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不正競争防止法 第37条(共助の実施)

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  1. 外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項又は第六項の罪に当たる場合に限る。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。
  2. 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。
  3. 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
  4. 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。
  5. 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。
  6. 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。
  7. 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第三十五条第一項又は前条第一項に規定する理由がないと認められるとき。
  8. 2.地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 37 条は、営業秘密侵害罪に関わる外国刑事事件で、外国からの没収・追徴の執行や財産保全の共助に応じる要件と、双方可罰性の欠如など 6 つの拒否事由を定める。

Q · 営業秘密を盗んで海外で起訴された人の、日本にある財産は外国の要請で没収されるの?

原則協力するが、6 つの拒否事由があれば断れる

不正競争防止法 37 条 1 項により、その犯罪が日本国内で行われたとすれば同法 21 条の営業秘密侵害罪に当たる場合に限り、外国からの没収・追徴の確定裁判の執行や財産保全の共助に応じられます。ただし双方可罰性の欠如、日本での確定判決、日本法では没収できない財産、自己の責めなく外国手続で権利主張できなかった者の存在など 6 つの拒否事由のいずれかに該当すれば、日本は共助を拒否できます。2 項では担保権等の存続も確保されています。

解説

営業秘密を盗んだ元社員が海外に渡り、向こうで刑事訴追されている。その不正に得た金やデータの対価が、実は日本国内の口座や不動産に隠してある。多くの人は「外国で起きた事件は外国の話、日本は関係ない」と思い込む。だがあなたが知るべきは、この条文がまさにその国境をまたいで手を伸ばす装置だという点だ。外国の刑事事件で、しかもその犯罪が日本国内で行われていたなら不正競争防止法21条の営業秘密侵害罪に当たる場合に限り、その外国が「日本にある財産を没収・追徴したい、あるいは保全(凍結)したい」と要請してきたとき、日本は原則として協力する。例外は6つ。日本の法令では処罰できない行為だったとき、すでに日本の裁判所で確定判決を経たとき、自分の落ち度なく手続で権利主張できなかった者がいるときなど。つまり日本国内に置いた資産は、外国の捜査機関の射程の外ではない。逆にあなたが正当な担保権者なら、この例外規定があなたの最後の盾になる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 37 条は、営業秘密侵害罪に関する外国刑事事件について、没収・追徴の確定裁判の執行または財産保全の国際共助の要件と拒否事由を定める手続規定である。双方可罰性、二重起訴・確定判決の不存在、日本法上の没収可能性、手続保障を欠く者の保護という関門を通じてのみ共助が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際共助とは何ですか?

外国の刑事事件に関し、各国が捜査・証拠収集・没収執行などで協力し合う仕組みです。不正競争防止法 37 条は営業秘密侵害事件の没収・追徴・保全の共助を定めます。

Q2双方可罰性とは何ですか?

問題の行為が、要請国だけでなく日本の法令でも犯罪として処罰できることを要する原則です。日本で処罰できない行為なら、37 条 1 項 1 号により共助を拒否できます。

Q3営業秘密侵害罪とは何ですか?

不正競争防止法 21 条が定める刑事罰です。不正な手段による営業秘密の取得・使用・開示などが対象で、37 条の国際共助はこの罪に当たる事案に限り発動します。

Q4没収と追徴の違いは何ですか?

没収は犯罪に関わる特定の財産そのものを取り上げる処分、追徴は没収できないときにその価額を金銭で取り立てる処分です。37 条は両方の国際共助を対象とします。

Q5外国の没収判決は日本で執行できますか?

できる場合があります。37 条により拒否事由に当たらなければ、外国の確定した没収・追徴裁判を日本国内で執行する共助に応じられます。判決国と財産所在国が違っても協力経路があります。

Q6営業秘密を盗んで海外に逃げれば財産は安全ですか?

安全ではありません。日本国内に隠した資産は、外国の没収・追徴要請に基づき 37 条の共助で凍結・没収されうるため、国境は資産の隠れ蓑になりません。

Q7財産保全(凍結)の共助はいつ動きますか?

外国の保全裁判に基づく要請、または没収・追徴裁判確定後の要請などの場合に動きます。資産散逸前のスピードが実務上の勝敗を分けます。

Q8国際捜査共助等に関する法律との関係は?

同法は国際刑事共助の一般枠組みを定め、不正競争防止法 37 条は営業秘密事件の没収・追徴に特化した特則として機能します。両者は補完関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で営業秘密の事件になっただけで、日本にある私の財産が勝手に取られるんですか?

自動ではありません。本条1項は、その犯罪が日本国内で行われていれば不正競争防止法21条の罪に当たる場合に限り、かつ6つの拒否事由のいずれにも当たらないときに共助できると定めています。双方可罰性がない、日本で確定判決を経ている、日本法では没収できない財産だ、といった事情があれば日本は協力を断れます。業界裏話ヒント:実務では『双方可罰性』の審査が最初の関門になります。その国では犯罪でも日本法の構成要件に当てはまらなければ共助は通らない。自国法と日本法のズレを突けるかどうかが、専門弁護士の腕の見せどころです

Q2没収される物件に私の抵当権が付いていたら、その権利も一緒に消えてしまうんですか?

原則として守られます。本条2項は、地上権・抵当権その他の権利が存在する財産の没収執行共助について、日本の法令によれば本来その権利を存続させるべき場合は、これを存続させると定めています。つまり没収後も担保権が生き残る道があります。業界裏話ヒント:ポイントは『自己の責めに帰せない理由で外国手続に参加できなかった』ことを示せるか(1項5号)。外国の刑事手続で呼び出しも通知も受けていない第三者の権利は、この規定で救済されうる。通知を受けていない事実の立証準備が鍵になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の判決は外国でしか効力がない、日本の財産は安全」と思い込む人が多いが、確定した没収・追徴の裁判は、共助の枠組みを通じて日本国内で執行されうる。判決を受けた国と財産がある国が違っても、橋は架かっている
  • 営業秘密侵害は民事の損害賠償の話だと知っている人でも、その刑事側に没収・追徴があり、さらに国際共助まで連動していることまでは知らない。同じ流出事件が、民事・刑事・越境執行という三層で動いているという深刻さを見落としている
  • 「共助を要請されれば日本は機械的に従うだけ」という前提でこの条文を読むと核心を外す。問うべきは『日本はいつ断れるのか』であり、条文の重心は協力する場面ではなく、6つの拒否事由という防御線の側にある
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規律する場面37 条:営業秘密事件の没収・追徴の国際共助
発動の前提外国からの共助要請 + 双方可罰性 + 拒否事由不該当
主な担い手中央当局(法務省)を通じた国際協力
第三者保護2 項で担保権存続、1 項 5 号で手続排除者を保護

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職した技術者が競合の海外法人に設計データを売り渡し、その国で営業秘密侵害として起訴されたとしたら? 受け取った報酬の一部が日本国内の不動産に化けていた場合、その国は日本に没収執行の共助を要請できる。あなたの会社の流出データが、海外の刑事手続を通じて日本の資産差押えにつながる
  • あなたが融資の担保として、ある人物の日本国内の物件に抵当権を設定していた。ところがその物件の所有者が海外で営業秘密がらみの犯罪に問われ、外国政府が没収を要請してきた。第2項により、日本の法令で本来その抵当権を存続させるべき場合なら、あなたの抵当権は没収後も生き残る
  • 海外で確定判決を受けた本人。日本にある資産を狙われたが、その外国の手続で自分は呼び出しも受けず、反論の機会が一切なかった。自己の責めに帰せない理由で権利主張できなかったと認められれば、日本は共助を拒める(第1項第5号)。手続から締め出された者を守る安全弁が、ここに組み込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第37条(共助の実施)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第37条の条文原文は「外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二十一条第一項、第二項、第四項(第四…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第37条は第九章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。