要点不正競争防止法 38 条は、外国の没収裁判が代替財産を没収する内容である場合、日本はそれを価額追徴の確定裁判とみなして共助執行すると定める規定である。
Q · 営業秘密を盗んだ犯人が利益を海外に移したら、もう没収できないの?
盗んだ利益が形を変えても価額分は国際共助で追える
不正競争防止法 38 条により、外国の没収共助の要請において、犯人が盗んだ財産(21 条 13 項各号の財産)を既に処分し手元にない場合でも、同額相当の代替財産を没収する外国の確定裁判を、日本は『価額を追徴する確定裁判』とみなして共助執行します。第 2 項により保全段階の共助にも準用されるため、資産が海外で形を変えても、その価額を国境を越えて追及する道が残されています。
ライバル企業の技術データを持ち出した元社員が、その情報を海外の会社に売り、得た数億円を国外の口座に移した。「もう日本の司法は手が届かない」と思うかもしれない。だが不正競争防止法 38 条は、その思い込みを崩す配管の一部だ。本条が扱うのは、外国からの「没収共助の要請」である。盗んだ財産そのもの(21 条 13 項各号に挙げる財産)がすでに処分されて手元になく、代わりに同額相当の別の財産を没収する確定裁判があった場合、日本はそれを「価額を追徴する確定裁判」とみなして共助を実施する。つまり、犯人が利益を別の資産に化けさせても、その「価額」を国境を越えて追いかける仕組みが、ここに組み込まれている。あなたが押さえておくべきは、営業秘密の海外流出事件で金が国外に逃げても、回収の道が完全には閉じていないという一点だ。
不正競争防止法 38 条は没収共助の特例を定める規定であり、外国の没収確定裁判の執行共助において、対象財産が既に処分され同価額の代替財産を没収する裁判である場合、これを日本法上の価額追徴の確定裁判とみなす。第 2 項は同様の趣旨を保全のための共助に準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国の没収・追徴の確定裁判を、要請に応じて日本が執行協力する国際刑事司法共助の一形態です。不正競争防止法 38 条は営業秘密事件でのその特例を定めます。
盗まれた財産が処分され手元にない場合、同額相当の代替財産を没収する外国確定裁判を、日本では価額を追徴する確定裁判とみなして共助執行すると定めます。
差止め・損害賠償(民事)に加え、不正競争防止法 21 条の刑事罰、さらに犯罪収益の没収・追徴があり、海外資産も国際共助で射程に入ります。
盗んだ財産そのものが処分されても、同額相当分を没収する外国判決を日本が価額追徴とみなして執行共助します。形を変えても価額が追及されます。
没収は犯罪に関係する物そのものを取り上げる処分、追徴は対象物が処分等で没収できない場合にその価額を金銭で取り立てる処分です。
没収・追徴に関しては、国際捜査共助等に関する法律等の枠組みと本条のみなし規定により、要請に基づく共助執行が可能です。
本案の没収・追徴に先立ち、資産の処分や移転を防ぐため凍結・保全する段階の共助です。38 条 2 項が代替財産の保全共助に準用されます。
不正競争防止法は営業秘密侵害により得た犯罪収益等を没収・追徴の対象とし、本条はその国際的な執行共助の特例を担います。最新の改正状況をご確認ください。
形を変えても「価額」を追える仕組みがあります。盗んだ財産そのものが処分されていても、同額相当の別財産を没収する外国の確定裁判を、日本は不正競争防止法 38 条により価額追徴の裁判とみなして共助執行します。業界裏話ヒント:実務の成否は「どれだけ早く資金トレースを各国の共助ルートに乗せられるか」にかかる。口座記録やログは保存期間を過ぎると消え、資産も次々移されるため、発覚から動き出すまでの数週間が回収率を分ける
営業秘密侵害(不正競争防止法 21 条)も犯罪収益の没収・追徴の対象で、その国際共助を定めるのが本条です。技術情報の不正取得・使用で得た利益は「犯罪による収益」として剥奪されうる。業界裏話ヒント:多くの企業法務は営業秘密事件を「差止めと損害賠償」の民事の枠でしか考えず、刑事の犯罪収益剥奪という第三の打撃カードを使わない。海外に利益が逃げた事案ほど、刑事共助を絡めるかどうかで結果が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 38 条:外国の没収裁判を価額追徴とみなす共助の特例 | — |
| 適用場面 | 外国からの没収・保全共助の要請の執行段階 | — |
| 対象 | 処分済み財産に代わる同額相当の代替財産の価額 | — |
| 効果 | 国境を越えた価額追徴の執行協力 | — |
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