第三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
要点不正競争防止法 39 条は、外国の没収・追徴判決の執行に共助した日本が、その外国の要請に応じ押収財産またはその価額相当額の全部または一部を譲与できると定める。これは義務でなく日本の裁量である。
Q · 外国で没収された営業秘密の犯罪収益が日本にあったら、その外国に渡しちゃうの?
義務ではなく、日本の裁量で全部または一部を譲与できます
不正競争防止法 39 条により、日本が同法 37 条 1 項の執行共助で外国の没収・追徴の確定裁判を執行した後、その外国から譲与の要請があったとき、日本は押収財産またはその価額に相当する金銭の全部または一部を譲与できます。注目すべきは「できる」という文言で、これは義務ではなく裁量です。日本は執行・保管にかかった事情や個別の事情を考慮し、譲与の範囲を自国の判断で調整できます。
営業秘密の不正取得は、もはや国内だけの問題ではない。海外の企業や個人が日本企業の技術情報を盗み、その犯罪収益を自国や第三国へ隠す。逆に、外国で営業秘密犯罪の有罪判決が確定し、その犯人の資産が日本国内にあるケースもある。不正競争防止法 39 条が扱うのは、この後者の場面だ。外国が日本に対し、自国の没収・追徴の確定裁判を日本国内で執行してほしいと共助を要請し(37 条 1 項)、日本がそれに応じて国内資産を押さえる。その後、その外国が押収財産またはその価額に相当する金銭の譲与を求めてきたとき、日本は全部または一部を譲り渡すことができる。注目すべきは「できる」という文言だ。これは義務ではなく裁量。日本は外国に協力しつつ、譲与の範囲を自国の判断で調整する余地を握っている。国境を越えた営業秘密犯罪で、最終的に誰が回収した資産を手にするか、その分配のルールがこの一条にある。
不正競争防止法 39 条は没収財産の譲与に関する規定であり、同法 37 条 1 項に基づき外国の没収・追徴の確定裁判の執行共助を実施した日本が、当該外国から財産またはその価額に相当する金銭の譲与を要請された場合に、その全部または一部を譲与できる旨を定める。譲与の可否および範囲は日本の裁量に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国の没収・追徴判決を日本が執行共助で実現した後、回収した財産やその価額相当額を、要請した外国へ全部または一部分け渡す制度です。不正競争防止法 39 条が根拠で、譲与するかは日本の裁量です。
国境を越えた営業秘密犯罪で、外国が没収判決を出し日本にある資産を押さえた後、その資産を外国に分け渡せるかを定めた条文です。全額渡す義務はなく、日本が一部だけ渡すこともできます。
外国判決が直接効力を持つのではなく、外国が日本に執行共助を要請し(37 条 1 項)、日本が国内手続として執行することで資産が押さえられます。条約や相互保証、双罰性の有無が実現を左右します。
犯人の所在国で刑事訴追され没収判決が確定し、その執行共助と 39 条の譲与を経れば、回収資産の一部が日本経由で戻る可能性があります。民事の損害賠償(4 条)とは別軌道です。
要請してきた外国の犯罪が、日本でも罪に当たること(双方可罰性)を指します。共助の実施には双罰性が重要な要件となり、これを欠くと外国の没収判決でも日本では執行されにくくなります。
没収は犯罪に関係する物や収益そのものを国家に帰属させる処分、追徴は没収できない場合にその価額に相当する金銭の納付を命じる処分です。39 条は両者の確定裁判を譲与の対象とします。
不正競争防止法 21 条が営業秘密侵害罪を定め、海外重課などの加重類型もあります。没収はこの犯罪の成立を前提とし、その犯罪収益が 39 条の譲与の対象になります。
いいえ。39 条は「全部又は一部を譲与することができる」と定め、全額譲与は義務ではありません。日本は執行・保管の事情や個別事情を考慮し、譲与の範囲を裁量で決められます。
外国判決が直接日本で効力を持つわけではありません。外国が日本に執行共助を要請し(不正競争防止法 37 条 1 項、および国際的な共助の枠組み)、日本の当局が改めて国内手続として執行することで初めて資産が押さえられます。業界裏話ヒント:共助が実際に動くかは、その外国と日本の間に条約や相互保証があるか、そして犯罪が双方の国で罪になるか(双罰性)に大きく左右されます。条約のない国からの要請は実現しにくく、どの国がからむかで回収可能性は天と地ほど違う
いいえ。39 条は「その全部又は一部を譲与することができる」と定めており、全額譲与は義務ではありません。日本は譲与の範囲を裁量で判断し、一部のみ譲与する、あるいは執行や保管にかかった事情を考慮することもあります。業界裏話ヒント:この「一部」の運用は外交交渉と個別事案の事情で決まり、画一的な基準が広く公開されているわけではない。国家間の資産分配の実務は表に出にくく、当事企業が結果に直接関与できる余地は限られる。だからこそ初動の証拠提供で自国当局を動かすことが効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 39 条:執行共助後、外国への財産の譲与(分配) | — |
| 手続の段階 | 判決確定・執行共助の後、資産分配の最終局面 | — |
| 日本の立場 | 譲与の可否・範囲を裁量で判断(「できる」) | — |
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