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不正競争防止法 第13条(当事者尋問等の公開停止)

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  1. 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
  3. 3.裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
  4. 4.裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
  5. 5.裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 13 条は、営業秘密侵害訴訟で秘密に関わる尋問を、裁判官の全員一致により非公開で行えると定める。公開で事業に著しい支障が明らかな場合に限られる。

Q · 営業秘密の裁判で、証言の内容を傍聴人に聞かれないようにできますか?

裁判官全員一致なら尋問を非公開にできる

不正競争防止法 13 条により、営業秘密侵害訴訟で秘密に該当する事項を尋問する場合、裁判所は裁判官の全員一致により、その尋問を公開しないで行えます。ただし『公開すれば事業活動に著しい支障が生じることが明らか』かつ『その陳述なしには他の証拠だけでは適正な裁判ができない』という二つの要件を同時に満たす必要があり、ハードルは高めです。非公開とする前に裁判所は当事者等の意見を聴かなければなりません(2 項)。

解説

競合他社にあなたの製造ノウハウを盗まれた。訴えて取り返したい。だが「何を盗まれたか」を立証するには、その営業秘密の中身を法廷で証言するしかない。日本の裁判は原則公開(憲法 82 条)だから、傍聴席には誰でも座れる。競合の社員も、業界紙の記者も。つまり、秘密を守るために起こした裁判で、証言した瞬間に秘密が全世界へ漏れる。この自己矛盾を断ち切るのが不正競争防止法 13 条だ。裁判所は裁判官の全員一致で、営業秘密に関わる尋問だけを公衆を退廷させて非公開で行える。ただしハードルは高い。公開すれば事業活動に著しい支障が生じることが明らかで、かつその証言がなければ適正な裁判ができない、この二つを同時に満たす必要がある。あなたの営業秘密が訴訟の俎上に載るとき、この一条を知っているかどうかで、勝っても秘密を失うか、秘密を守って勝つかが分かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密の尋問を非公開にできる条件は?

公開で事業活動に著しい支障が生じることが明らかで、かつその陳述なしには適正な裁判ができないこと、この二要件を満たし裁判官の全員一致がある場合に限られます(13 条 1 項)。

Q2不正競争防止法 13 条とは何ですか?

営業秘密侵害訴訟で、秘密に関わる尋問だけを傍聴人を退廷させて非公開で行える制度です。秘密を守りながら立証するための、裁判公開原則の例外規定です。

Q3公開停止の申立てはいつまでにすべきですか?

条文上の出訴期限はありませんが、対象となる尋問の前に意見聴取(2 項)の手続を経る必要があります。尋問が始まってからでは間に合わないため、訴訟の早い段階で準備します。

Q4秘密保持命令と尋問の公開停止の違いは?

秘密保持命令(10 条)は訴訟関係者の口外を禁じる制度、公開停止(13 条)は傍聴人・公衆を退廷させる制度です。傍聴人は命令の名宛人でないため、両者を組み合わせて穴を塞ぎます。

Q5営業秘密 裁判 非公開はできますか?

裁判全体を最初から非公開にはできません。13 条で非公開にできるのは秘密に関わる尋問のその部分だけで、しかも裁判官全員一致と二重の要件を満たす必要があります。

Q6公開停止に裁判官の全員一致は必要ですか?

必要です。13 条 1 項は『裁判官の全員一致により』と明記しており、合議体の一人でも反対すれば公開停止の決定はできません。極めて厳格な要件です。

Q7要領書面(13 条 3 項)とは何ですか?

尋問で陳述すべき事項の要領を記載した書面で、口頭で全部を語らずに済ませる手段です。提示された書面は原則として何人も開示を求められません(3 項後段)。

Q8営業秘密の訴訟で秘密の流出を防ぐ方法は?

秘密保持命令(10 条)、尋問の公開停止(13 条)、要領書面(13 条 3 項)、訴訟記録の閲覧制限を組み合わせます。立証に出す証拠の範囲を絞る設計も重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を裁判で主張したら、結局その秘密は公開されちゃうんですか?

全部が公開されるわけではありません。不正競争防止法 13 条で、裁判官の全員一致により、営業秘密に関わる尋問だけを傍聴人を退廷させて非公開にできます。ただし『公開で事業に著しい支障が生じることが明らか』かつ『その証言なしには適正な裁判ができない』という高いハードルがあります。業界裏話ヒント:実務で公開停止が認められる例は多くありません。だからこそ訴訟戦略では、秘密の核心を尋問で語らずに済むよう、書証や要領書面(13 条 3 項)で代替する組み立てを先に考える。公開停止に頼り切る設計はリスクが高い

Q2非公開にしても、相手の会社には中身がバレるんじゃないですか?

相手方当事者には開示されることがあります。13 条が止めるのは傍聴人や公衆に対する公開であって、訴訟の相手方を完全に締め出すものではありません。4 項は、裁判所が必要と認めれば相手方や訴訟代理人、補佐人に書面を開示できると定めています。業界裏話ヒント:本当に相手にも見せたくない核心情報は、訴訟に出す証拠の範囲そのものを絞るしかない。何を立証に使い何を伏せるかの取捨選択が勝負で、ここは秘密保持命令(10 条)と組み合わせて設計する。弁護士の腕が最も出る部分

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業秘密の裁判は最初から非公開でやってくれる」と思っている人がいるが、問いの立て方が逆。日本の裁判は公開が大原則で、非公開は例外中の例外。13 条の要件を満たして申し立てて初めて、しかも尋問のその部分だけが非公開になる。黙っていれば全部公開のまま進む
  • 秘密保持命令(10 条)さえ取れば安心だと知っている人は多いが、その限界を見落としている。秘密保持命令が縛るのは訴訟関係者の口外であって、公開法廷での証言そのものは止められない。傍聴人は命令の名宛人ではないからだ。公開停止(13 条)と秘密保持命令はセットで初めて穴がふさがる
  • 「非公開にすれば中身は誰にも知られない」と思いがちだが、相手方当事者には開示されうる。13 条 4 項は、裁判所が必要と認めれば相手方や訴訟代理人に書面を開示できると定める。完全な密室ではなく、あくまで傍聴人と公衆に対する非公開だ
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守る対象・効果13 条:秘密に関わる尋問を傍聴人・公衆から非公開
縛る相手傍聴人・公衆(相手方には 4 項で開示余地)
要件の厳しさ裁判官全員一致+著しい支障の明白性+証言の不可欠性
実務での組み合わせ10 条・12 条と併用して秘密保護の穴を塞ぐ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場を営むあなたが、独自の金属加工パラメータを元従業員に持ち出され、競合へ流された。差止と損害賠償で訴えたいが、立証には核心の数値を尋問で説明する必要がある。13 条の公開停止を申し立てておかなければ、勝訴判決と引き換えにノウハウが公開法廷で全国に知れ渡る
  • もしあなたが訴えられる側だったら? 前職の技術を持ち込んだ疑いで提訴され、相手が『開発手法を公開法廷で全部説明せよ』と迫ってくる。応じれば今度はあなたの会社の現行ノウハウが漏れる。13 条はあなたの側からも公開停止を申し立てる盾になる
  • 尋問期日まであと数日。秘密に触れる証言部分を洗い出していなかったあなたは、公開停止の申立てと意見聴取(2 項)の手続が間に合わない。当日に口頭で求めても遅い。準備不足が秘密の流出に直結する
  • あなたの会社の限定提供データが流用された疑いで提訴。立証のためデータ構造を語る必要があるが、語れば構造が公知になる。書面で要領だけ示す方法(3 項)を使えるか、弁護士と組み立てる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第13条(当事者尋問等の公開停止)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第13条の条文原文は「不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第13条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。