要点不正競争防止法 13 条は、営業秘密侵害訴訟で秘密に関わる尋問を、裁判官の全員一致により非公開で行えると定める。公開で事業に著しい支障が明らかな場合に限られる。
Q · 営業秘密の裁判で、証言の内容を傍聴人に聞かれないようにできますか?
裁判官全員一致なら尋問を非公開にできる
不正競争防止法 13 条により、営業秘密侵害訴訟で秘密に該当する事項を尋問する場合、裁判所は裁判官の全員一致により、その尋問を公開しないで行えます。ただし『公開すれば事業活動に著しい支障が生じることが明らか』かつ『その陳述なしには他の証拠だけでは適正な裁判ができない』という二つの要件を同時に満たす必要があり、ハードルは高めです。非公開とする前に裁判所は当事者等の意見を聴かなければなりません(2 項)。
競合他社にあなたの製造ノウハウを盗まれた。訴えて取り返したい。だが「何を盗まれたか」を立証するには、その営業秘密の中身を法廷で証言するしかない。日本の裁判は原則公開(憲法 82 条)だから、傍聴席には誰でも座れる。競合の社員も、業界紙の記者も。つまり、秘密を守るために起こした裁判で、証言した瞬間に秘密が全世界へ漏れる。この自己矛盾を断ち切るのが不正競争防止法 13 条だ。裁判所は裁判官の全員一致で、営業秘密に関わる尋問だけを公衆を退廷させて非公開で行える。ただしハードルは高い。公開すれば事業活動に著しい支障が生じることが明らかで、かつその証言がなければ適正な裁判ができない、この二つを同時に満たす必要がある。あなたの営業秘密が訴訟の俎上に載るとき、この一条を知っているかどうかで、勝っても秘密を失うか、秘密を守って勝つかが分かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公開で事業活動に著しい支障が生じることが明らかで、かつその陳述なしには適正な裁判ができないこと、この二要件を満たし裁判官の全員一致がある場合に限られます(13 条 1 項)。
営業秘密侵害訴訟で、秘密に関わる尋問だけを傍聴人を退廷させて非公開で行える制度です。秘密を守りながら立証するための、裁判公開原則の例外規定です。
条文上の出訴期限はありませんが、対象となる尋問の前に意見聴取(2 項)の手続を経る必要があります。尋問が始まってからでは間に合わないため、訴訟の早い段階で準備します。
秘密保持命令(10 条)は訴訟関係者の口外を禁じる制度、公開停止(13 条)は傍聴人・公衆を退廷させる制度です。傍聴人は命令の名宛人でないため、両者を組み合わせて穴を塞ぎます。
裁判全体を最初から非公開にはできません。13 条で非公開にできるのは秘密に関わる尋問のその部分だけで、しかも裁判官全員一致と二重の要件を満たす必要があります。
必要です。13 条 1 項は『裁判官の全員一致により』と明記しており、合議体の一人でも反対すれば公開停止の決定はできません。極めて厳格な要件です。
尋問で陳述すべき事項の要領を記載した書面で、口頭で全部を語らずに済ませる手段です。提示された書面は原則として何人も開示を求められません(3 項後段)。
秘密保持命令(10 条)、尋問の公開停止(13 条)、要領書面(13 条 3 項)、訴訟記録の閲覧制限を組み合わせます。立証に出す証拠の範囲を絞る設計も重要です。
全部が公開されるわけではありません。不正競争防止法 13 条で、裁判官の全員一致により、営業秘密に関わる尋問だけを傍聴人を退廷させて非公開にできます。ただし『公開で事業に著しい支障が生じることが明らか』かつ『その証言なしには適正な裁判ができない』という高いハードルがあります。業界裏話ヒント:実務で公開停止が認められる例は多くありません。だからこそ訴訟戦略では、秘密の核心を尋問で語らずに済むよう、書証や要領書面(13 条 3 項)で代替する組み立てを先に考える。公開停止に頼り切る設計はリスクが高い
相手方当事者には開示されることがあります。13 条が止めるのは傍聴人や公衆に対する公開であって、訴訟の相手方を完全に締め出すものではありません。4 項は、裁判所が必要と認めれば相手方や訴訟代理人、補佐人に書面を開示できると定めています。業界裏話ヒント:本当に相手にも見せたくない核心情報は、訴訟に出す証拠の範囲そのものを絞るしかない。何を立証に使い何を伏せるかの取捨選択が勝負で、ここは秘密保持命令(10 条)と組み合わせて設計する。弁護士の腕が最も出る部分
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 守る対象・効果 | 13 条:秘密に関わる尋問を傍聴人・公衆から非公開 | — |
| 縛る相手 | 傍聴人・公衆(相手方には 4 項で開示余地) | — |
| 要件の厳しさ | 裁判官全員一致+著しい支障の明白性+証言の不可欠性 | — |
| 実務での組み合わせ | 10 条・12 条と併用して秘密保護の穴を塞ぐ | — |
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