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不正競争防止法 第10条(秘密保持命令)

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  1. 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。
  2. 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第七条第三項の規定により開示された書類又は第十三条第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  3. 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
  4. 2.前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  5. 秘密保持命令を受けるべき者
  6. 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
  7. 前項各号に掲げる事由に該当する事実
  8. 3.秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  9. 4.秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
  10. 5.秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 10 条は、営業秘密侵害訴訟で裁判所が当事者等や代理人に対し、その秘密の目的外使用と無断開示を禁じる秘密保持命令を定める。違反は同法 21 条の刑事罰の対象となる。

Q · 営業秘密を盗まれて訴えたいけど、裁判で中身を見せたらもっと漏れませんか?

秘密保持命令で、相手や代理人の目的外使用と漏洩を刑事罰付きで禁じられます

不正競争防止法 10 条により、営業秘密侵害訴訟では、当事者の申立てによって裁判所が「秘密保持命令」を発令できます。命令を受けた当事者本人・訴訟代理人・補佐人は、その営業秘密を訴訟追行以外の目的で使うこと、命令を受けていない者へ開示することを禁じられ、違反は同法 21 条の刑事罰の対象になります。ただし命令は「見ること」自体を止めるものではなく、申立て前に相手が他の方法で既にその秘密を取得・保有していた場合は対象外です(ただし書)。準備書面の閲読や証拠調べで相手に渡る前に申し立てるのが鉄則です。

解説

あなたの会社が何年もかけて磨いた製造ノウハウや顧客リストを、辞めた社員が競合に持ち込んだ。訴えたい。だがここで多くの経営者が凍りつく。裁判で「これがうちの営業秘密だ」と立証するには、その秘密の中身を法廷に出さねばならない。つまり、訴えた瞬間に相手にもっと詳しく見せることになる。盗まれた秘密を守るために訴えたのに、訴訟そのものが第二の漏洩になる。この矛盾を断ち切るのが不正競争防止法 10 条の秘密保持命令だ。裁判所が当事者の申立てにより、相手方の当事者や代理人弁護士、補佐人に対し「この営業秘密を訴訟追行以外の目的に使うな、命令を受けていない者に開示するな」と命じる。違反すれば刑事罰(同法 21 条)が待つ。法廷という開かれた場で、金庫の扉を閉じたまま中身を確認させる仕組みだ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 10 条が定める秘密保持命令とは、営業秘密侵害訴訟において、裁判所が当事者の申立てにより、当事者等・訴訟代理人・補佐人に対し、当該営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用すること及び命令を受けていない者への開示を禁止する決定をいう。裁判の対審構造を維持しつつ、見た者の使用・開示のみを刑事罰付きで制限する制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

営業秘密侵害訴訟で、裁判所が当事者等・代理人・補佐人に対し、その秘密の目的外使用と無断開示を禁じる決定です。不正競争防止法 10 条が根拠で、違反は刑事罰の対象になります。

Q2秘密保持命令はどうやって申し立てますか?

書面で申し立てます。命令を受けるべき者、対象となる営業秘密を特定するに足りる事実、該当事由の三点を記載する必要があります(10 条 2 項)。

Q3秘密保持命令はいつまでに申し立てるべきですか?

対象の営業秘密が準備書面の閲読や証拠調べで相手に渡る前に申し立てるのが鉄則です。一度オープンに流れた後では命令を出しても実益がありません。

Q4秘密保持命令の対象になるのは誰ですか?

当事者等(当事者本人・法定代理人・使用人等)、訴訟代理人、補佐人です。相手方本人も含まれますが、見ること自体は止められず、使用と開示が制限されます。

Q5秘密保持命令は取り消せますか?

取消しの手続があります(不正競争防止法 11 条)。要件を欠くに至った場合などに、命令を受けた者や申立人が取消しを申し立てられます。

Q6秘密保持命令と特許法の制度は何が違いますか?

ほぼ同趣旨です。特許侵害訴訟では特許法 105 条の 4 に同様の秘密保持命令があり、技術ノウハウを守りながら争えます。知財訴訟全体に共通する仕組みです。

Q7秘密保持命令が出ると訴訟記録は非公開になりますか?

なりません。記録の閲覧制限は民事訴訟法 92 条が扱う別制度です。10 条の命令は『人の行動』を縛るもので、両者を組み合わせて初めて秘密を守れます。

Q8秘密保持命令の申立てが却下されたらどうすればいいですか?

却下の裁判に対しては即時抗告ができます(10 条 5 項)。上級審で命令の必要性を改めて主張する道が、決定書を受け取った直後から開かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令って、破ったら実際どうなるんですか?

単なる民事の話では済まない。不正競争防止法 21 条により刑事罰の対象で、命令違反は拘禁刑または罰金、もしくは併科という重さだ。相手方の代理人弁護士であっても例外ではない(最新の刑罰水準は改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント: 多くの人は『見せた相手が漏らしたら損害賠償でしょ』と考えるが、これは前科がつく刑事罰。だから命令の存在自体が、相手に強烈な口止め効果を持つ。命令を取れるかどうかが、訴訟戦略の分水嶺になる

Q2相手の弁護士にまで営業秘密を見せるのが怖いんですが、防げますか?

完全に見せないことはできないが、秘密保持命令(10 条)を申し立てれば、その弁護士は見た内容を訴訟追行以外で使うこと、命令を受けていない者へ漏らすことを禁じられ、違反は刑事罰になる。業界裏話ヒント: 実務では命令申立てと同時に、対象営業秘密の特定(2 項 2 号の『特定するに足りる事実』)をどう書くかが勝負。ここが曖昧だと後で『何が秘密か』で争われ、せっかくの命令が空回りする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令を出せば、もう誰も中身を見られない」と思われがちだが違う。相手方の当事者本人も代理人も、訴訟を進めるためにその秘密を見る。封じられるのは『訴訟追行以外の目的での使用』と『命令を受けていない者への開示』だけ。見ること自体は止められない
  • 命令違反を「うっかりやっても民事で謝れば済む」程度に考えるのは深刻さの取り違えだ。違反は不正競争防止法 21 条の刑事罰で、相手方の弁護士であっても前科がつきうる。だからこそ命令を受けた側は本気で漏洩を恐れる
  • 「秘密保持命令さえ取れば訴訟記録は永久に非公開になる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。記録の閲覧制限は民事訴訟法 92 条や同法 12 条が扱う別の話で、10 条の命令は『人の行動』を縛るもの、『記録へのアクセス』を塞ぐものではない。両者を組み合わせて初めて秘密は守れる
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制度の目的不競法 10 条:訴訟で見た営業秘密の使用・開示を制限
縛る対象当事者等・訴訟代理人・補佐人(人の行動)
違反の効果不競法 21 条の刑事罰
申立て時期秘密が準備書面閲読・証拠調べで渡る前(ただし書あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元従業員が顧客リストと製造レシピを持って競合へ転職した。あなたは不正競争行為で提訴するが、立証のためその秘密を証拠として出さねばならない。提出と同時に秘密保持命令を申し立て、相手方本人と代理人に「見たことを目的外に使うな、漏らすな」と縛る。これで攻めながら守れる
  • もしあなたが営業秘密の不正取得で訴えられた被告側だったら? 相手が秘密保持命令を申し立てると、あなた自身だけでなく依頼した弁護士や補佐人まで、その秘密を口外できなくなる。命令を受けた事実が、和解交渉の温度を一段下げる
  • 証拠調べの期日が目前。命令の申立ては、その営業秘密が準備書面で閲読され、または証拠として取り調べられる前に出すのが鉄則。一度オープンに流れれば、命令を出しても意味がない
  • 裁判所があなたの申立てを却下した。だが諦める必要はない。却下決定には即時抗告(5 項)ができる。上級審で命令の必要性を再度主張する道が、決定書を受け取った直後から開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第10条(秘密保持命令)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第10条の条文原文は「裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第10条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。