要点不正競争防止法 7 条は、裁判所が当事者の申立てにより、侵害の立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じられると定める。正当な理由があれば拒否でき、営業秘密はインカメラ手続で確認する。
Q · 決定的な証拠が相手の会社の中にしかないとき、裁判で出させることはできる?
できる。裁判所が申立てにより書類提出を命じられる
不正競争防止法 7 条により、不正競争による侵害訴訟では、裁判所が当事者の申立てにより、侵害の立証または損害の計算に必要な書類の提出を相手に命じることができます。ただし所持者に正当な理由があれば拒めます(1 項ただし書)。営業秘密が絡む部分は、裁判所だけが中身を確認するインカメラ手続(2 項)があり、必要に応じて当事者等(3 項)や専門委員(4 項)への限定開示もできます。検証物の提示にも準用されます(5 項)。
不正競争の裁判で最大の壁は、決定的な証拠が相手の社内にしかないという現実だ。営業秘密を盗まれた、自社の独自仕様を模倣された。そう確信していても、相手のサーバーや帳簿の中身はあなたには見えない。第7条はこの非対称を崩す。裁判所は当事者の申立てにより、侵害の立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じることができる。さらに相手が「これは営業秘密だから出せない」と拒んだとき、裁判所だけが中身を見て判断するインカメラ手続(非公開で書類を確認する仕組み)が用意されている。技術的に難しい資料なら、専門委員に限って中身を見せて意見を聴くこともできる。あなたの手元に証拠がなくても、裁判所の力で相手の金庫を開けさせる。それがこの条文の本当の意味だ。
不正競争防止法 7 条は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における書類提出命令を定める規定である。裁判所は当事者の申立てにより、侵害の立証または損害計算に必要な書類の提出を所持者に命じることができ、正当な理由があれば拒否を認める。営業秘密保護のため、裁判所のみが内容を確認するインカメラ手続および専門委員等への限定開示を併置する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が当事者の申立てにより、立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じる制度です。不正競争防止法 7 条が根拠で、正当な理由があれば拒否できます。
裁判所だけが書類の中身を確認し、当事者を含む何人もその開示を求められない非公開の確認手続です(不正競争防止法 7 条 2 項)。営業秘密の保護と証拠判断を両立させます。
立証または損害計算に必要な書類を具体的に特定した申立書を裁判所に提出します。漠然と全資料では認められにくく、対象書類の特定が鍵になります。
所持者に正当な理由があれば拒めます(7 条 1 項ただし書)。営業秘密や無関係な第三者情報を含む場合などが該当し、裁判所が必要性とのバランスを判断します。
営業秘密でも一律に拒めるわけではなく、裁判所はインカメラ手続で中身を確認し、提出の要否を判断します。必要なら当事者等や専門委員へ限定的に開示します。
技術的に専門的な書類について、当事者の同意を得て民訴法の専門委員に限り中身を開示し、知見に基づく説明を聴く仕組みです(7 条 4 項)。
構造はほぼ同じで、特許法 105 条は特許権侵害訴訟、不正競争防止法 7 条は不正競争による侵害訴訟が対象です。営業秘密や形態模倣の事件で 7 条を使います。
使えます。7 条 5 項により、侵害の立証に必要な検証の目的の提示について 1〜4 項が準用されます。書類だけでなく物の検証にも及びます。
いいえ。所持者に正当な理由があれば拒めますし(第7条1項ただし書)、営業秘密が絡む部分はインカメラ手続で裁判所だけが中身を確認します(同2項)。あなたが直接すべてを見られるとは限りません。業界裏話ヒント:実務では命令を勝ち取ること以上に、開示された情報をどう扱うかで秘密保持命令(第10条)とセットにするのが定石。命令だけ取って秘密保持を怠ると、逆に相手から情報の目的外使用を問われる立場になる。
できます。第7条は特許法105条とほぼ同じ構造で、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟で書類提出命令を使えます。検証の目的の提示にも準用されます(同5項)。業界裏話ヒント:多くの中小企業は証拠が相手にしかないからと最初に諦めるが、知財実務家はこの制度を前提に立証計画を組み立てる。入口で諦めるか戦えるかは、この条文を知っているかどうかで決まる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:書類提出命令(証拠を出させる) | — |
| 発動の主体 | 当事者の申立て→裁判所が命令 | — |
| 営業秘密の保護 | インカメラ手続・専門委員開示で内容を絞る | — |
| 使うタイミング | 証拠が相手側にしかない立証段階 | — |
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