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不正競争防止法 第7条(書類の提出等)

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  1. 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
  3. 3.裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
  4. 4.裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
  5. 5.前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 7 条は、裁判所が当事者の申立てにより、侵害の立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じられると定める。正当な理由があれば拒否でき、営業秘密はインカメラ手続で確認する。

Q · 決定的な証拠が相手の会社の中にしかないとき、裁判で出させることはできる?

できる。裁判所が申立てにより書類提出を命じられる

不正競争防止法 7 条により、不正競争による侵害訴訟では、裁判所が当事者の申立てにより、侵害の立証または損害の計算に必要な書類の提出を相手に命じることができます。ただし所持者に正当な理由があれば拒めます(1 項ただし書)。営業秘密が絡む部分は、裁判所だけが中身を確認するインカメラ手続(2 項)があり、必要に応じて当事者等(3 項)や専門委員(4 項)への限定開示もできます。検証物の提示にも準用されます(5 項)。

解説

不正競争の裁判で最大の壁は、決定的な証拠が相手の社内にしかないという現実だ。営業秘密を盗まれた、自社の独自仕様を模倣された。そう確信していても、相手のサーバーや帳簿の中身はあなたには見えない。第7条はこの非対称を崩す。裁判所は当事者の申立てにより、侵害の立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じることができる。さらに相手が「これは営業秘密だから出せない」と拒んだとき、裁判所だけが中身を見て判断するインカメラ手続(非公開で書類を確認する仕組み)が用意されている。技術的に難しい資料なら、専門委員に限って中身を見せて意見を聴くこともできる。あなたの手元に証拠がなくても、裁判所の力で相手の金庫を開けさせる。それがこの条文の本当の意味だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 7 条は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における書類提出命令を定める規定である。裁判所は当事者の申立てにより、侵害の立証または損害計算に必要な書類の提出を所持者に命じることができ、正当な理由があれば拒否を認める。営業秘密保護のため、裁判所のみが内容を確認するインカメラ手続および専門委員等への限定開示を併置する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1書類提出命令とは何ですか?

裁判所が当事者の申立てにより、立証や損害計算に必要な書類の提出を相手に命じる制度です。不正競争防止法 7 条が根拠で、正当な理由があれば拒否できます。

Q2インカメラ手続とは何ですか?

裁判所だけが書類の中身を確認し、当事者を含む何人もその開示を求められない非公開の確認手続です(不正競争防止法 7 条 2 項)。営業秘密の保護と証拠判断を両立させます。

Q3不正競争防止法 7 条の申立てはどうやってするのですか?

立証または損害計算に必要な書類を具体的に特定した申立書を裁判所に提出します。漠然と全資料では認められにくく、対象書類の特定が鍵になります。

Q4書類提出命令は拒否できますか?

所持者に正当な理由があれば拒めます(7 条 1 項ただし書)。営業秘密や無関係な第三者情報を含む場合などが該当し、裁判所が必要性とのバランスを判断します。

Q5営業秘密でも提出させられるのですか?

営業秘密でも一律に拒めるわけではなく、裁判所はインカメラ手続で中身を確認し、提出の要否を判断します。必要なら当事者等や専門委員へ限定的に開示します。

Q6専門委員への開示とは何ですか?

技術的に専門的な書類について、当事者の同意を得て民訴法の専門委員に限り中身を開示し、知見に基づく説明を聴く仕組みです(7 条 4 項)。

Q7不正競争防止法 7 条と特許法 105 条は何が違いますか?

構造はほぼ同じで、特許法 105 条は特許権侵害訴訟、不正競争防止法 7 条は不正競争による侵害訴訟が対象です。営業秘密や形態模倣の事件で 7 条を使います。

Q8検証物の提示にも使えますか?

使えます。7 条 5 項により、侵害の立証に必要な検証の目的の提示について 1〜4 項が準用されます。書類だけでなく物の検証にも及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1書類提出命令を申し立てたら、相手の社外秘も全部見られるんですか?

いいえ。所持者に正当な理由があれば拒めますし(第7条1項ただし書)、営業秘密が絡む部分はインカメラ手続で裁判所だけが中身を確認します(同2項)。あなたが直接すべてを見られるとは限りません。業界裏話ヒント:実務では命令を勝ち取ること以上に、開示された情報をどう扱うかで秘密保持命令(第10条)とセットにするのが定石。命令だけ取って秘密保持を怠ると、逆に相手から情報の目的外使用を問われる立場になる。

Q2特許の裁判では証拠を出させられると聞きました。不正競争でも同じことができますか?

できます。第7条は特許法105条とほぼ同じ構造で、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟で書類提出命令を使えます。検証の目的の提示にも準用されます(同5項)。業界裏話ヒント:多くの中小企業は証拠が相手にしかないからと最初に諦めるが、知財実務家はこの制度を前提に立証計画を組み立てる。入口で諦めるか戦えるかは、この条文を知っているかどうかで決まる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠は自分で集めて持っていないと訴えられない」と思い込んでいる人が多い。だが不正競争事件では、決定的証拠が相手側にあるのが普通だ。問いの立て方が逆で、いかに相手から出させるかを最初から戦略に組み込むのが実務の発想である。
  • インカメラ手続があるのは知っていても、その射程を見誤る人がいる。裁判所が中身を確認するだけでなく、現行法では専門委員や当事者本人に限定的に開示して意見を聴く仕組みまである(第7条3項4項)。営業秘密だから絶対に出ないという楯は、思うほど厚くない。
  • 「書類提出命令を申し立てれば必ず出てくる」と期待しがちだが、所持者に正当な理由があれば拒める(第7条1項ただし書)。何でも出させられる万能の武器ではなく、立証の必要性と相手の保護のバランスを裁判所が量って判断する。
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条文の役割7 条:書類提出命令(証拠を出させる)
発動の主体当事者の申立て→裁判所が命令
営業秘密の保護インカメラ手続・専門委員開示で内容を絞る
使うタイミング証拠が相手側にしかない立証段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、模倣された証拠が相手の社内データベースの中だけにあったら、あなたはどう立証する? 第7条の申立てで、裁判所に相手の設計図面や販売記録の提出を命じてもらう。証拠は自分で集めるものという常識が、この条文で覆る。
  • あなたが被告側で、原告から「全取引記録を出せ」と書類提出命令を申し立てられた。その中には無関係な顧客リストや原価情報まで含まれる。提出を拒む正当な理由を主張する書面を次の期日までに用意しなければ、社外秘がまるごと相手の土俵に乗る。
  • 損害額を立証したいが、相手が何個売って幾ら儲けたか分からない。第7条は損害の計算に必要な書類も対象にする。売上台帳を出させれば、賠償額の主張が一気に固まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第7条(書類の提出等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第7条の条文原文は「裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第7条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。