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不正競争防止法 第6条(具体的態様の明示義務)

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不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 6 条は、侵害を主張された相手方が原告の主張する侵害態様を否認するとき、自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を定める。ただし相当の理由があれば例外となる。

Q · 知財訴訟で相手は『違う』と否認するだけで逃げ切れるの?

単純な否認は許されず、相手は自分の行為態様を明らかにする義務を負います

不正競争防止法 6 条により、侵害を主張された相手方が原告の主張する侵害態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりません。ただ『違う』と言って黙っているだけでは済みません。証拠が相手方の工場や開発室に偏在する知的財産紛争で、争点を早期に明確化し審理の空転を防ぐための規定です。例外は、営業秘密など『明らかにできない相当の理由』があるときだけで、その場合も裁判所は秘密保持命令(10 条)で秘密を守りつつ開示を求める運用をとります。

解説

競合他社があなたの商品形態をそっくり真似た、あるいは退職した元社員が持ち出した営業秘密を使っている、その疑いは濃い。だが決定的な問題は、相手が工場や開発室の中で実際に何をどう作っているか、あなたには見えないことだ。普通の訴訟なら『侵害している』と主張する側が全部を立証しなければならない。証拠が相手の手の内にある知的財産紛争では、この原則が壁になる。不正競争防止法 6 条は、その壁に穴を開ける。あなたが『相手はこういう方法で侵害している』と具体的に主張し、相手がそれを否認するなら、相手は自分の行為が実際にどういうものかを法廷で明らかにしなければならない。ただ『違う』と言って黙っているのは許されない。例外は、正当な営業秘密などで明らかにできない相当の理由があるときだけだ。あなたが最初の一歩を踏み出すための足場が、この一条に用意されている。

法的な位置づけ

不正競争防止法 6 条は、具体的態様の明示義務を定める規定である。不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟で、原告が主張する侵害行為の具体的態様を相手方が否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を負う。ただし、明らかにできない相当の理由があるときはこの限りでない。証拠の偏在を是正する手続的規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 6 条とは何ですか?

不正競争訴訟で、侵害を主張された相手方が原告主張の侵害態様を否認する場合、自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を定めた規定です。証拠偏在を是正する手続です。

Q2具体的態様の明示義務とは何ですか?

否認する側に『自分は実際にどう作っているか・使っているか』を法廷で示させる義務です。単純な否認だけで争点を空転させることを防ぎます。特許法 104 条の 2 にも同様の規定があります。

Q3営業秘密の侵害を訴えるにはどうすればいいですか?

侵害態様をできるだけ具体的に特定して提訴し、6 条で相手に態様明示を求めつつ、書類提出命令(7 条)と秘密保持命令(10 条)をセットで申し立てるのが実務の基本です。

Q4商品形態の模倣を訴える方法は?

2 条 1 項 3 号の形態模倣を根拠に差止・損害賠償を請求し、相手が態様を否認すれば 6 条で『自社はどう作ったか』の明示を迫れます。販売開始から 3 年の期間制限に注意します。

Q5不正競争防止法で立証責任はどちらにありますか?

原則は訴える側にありますが、6 条は否認する相手方に態様明示義務を課し、証拠偏在を一部是正します。立証責任を丸ごと転換する規定ではない点が重要です。

Q6態様明示を拒否したらどうなりますか?

直ちに敗訴とはなりませんが、明示を拒んだ事実は弁論の全趣旨として裁判官の心証に響き、事実認定で不利に働きます。実務上は自白に近い効果を持つと読まれます。

Q7相当の理由とは具体的に何ですか?

正当な営業秘密に触れて開示できない場合などです。ただし相当の理由が認められても、裁判所は秘密保持命令(10 条)で秘密を守りつつ開示を求める運用をとります。

Q8退職した元社員が営業秘密を使っている疑いがあるときは?

侵害態様を特定して提訴すれば、元社員側は 6 条で自己の業務の具体的態様を説明する立場になります。逆に独自開発の記録があれば、それを出して反証できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手に『お前の作り方を見せろ』と言えば、企業秘密まで全部開示させられるんですか?

無制限ではありません。6 条には『明らかにできない相当の理由があるとき』という例外があり、正当な営業秘密はこれに当たりえます。ただしその場合でも、裁判所は秘密保持命令(10 条)で秘密を守りつつ開示させる運用をとります。業界裏話ヒント:相手の『企業秘密だから出せない』という逃げを封じるには、最初から秘密保持命令の申立てをセットで出すこと。これを知る代理人と知らない代理人で、開示の引き出し方が変わる

Q2この条文を使えば、相手が黙っていたら自動的に勝てるんですか?

自動的な勝訴にはなりません。6 条は民事訴訟法の擬制自白(159 条)とは別物で、態様を明示しなくても直ちに相手の主張を認めたとはみなされません。ただし、明示を拒んだ事実は弁論の全趣旨として裁判官の心証に響き、事実認定で不利に働きます。業界裏話ヒント:実務では『明示しないこと自体が一種の自白に近い効果を持つ』と読む弁護士が多い。だから態様明示を求める書面は、後の判決理由で効く伏線として早めに打っておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『立証責任は訴える側にあるのだから、相手は黙っていれば勝てる』と思われているが、6 条はその常識を一部覆す。否認する以上、相手は自分の行為態様を明らかにする義務を負い、沈黙という防御を一つ失う
  • 『態様さえ明らかにさせれば自動的に勝てる』と考えがちだが、問いの立て方が違う。6 条は立証責任を丸ごと転換する規定ではなく、争点を早期に明確化して審理の空転を防ぐ仕組みだ。明示を拒んだ事実そのものが、最終的な裁判官の心証(弁論の全趣旨)に効いてくる。そこが本当の効き目である
  • あなたから見れば『相手が情報を隠している不公平な戦い』だが、相手から見れば『正当な営業秘密を訴訟の場で晒される危険』だ。この緊張を、法は『相当の理由』という例外と秘密保持命令で調整している。一方的にどちらかを叩く武器ではない
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規定の性質6 条:態様明示義務(否認する相手方に行為態様の明示を課す)
発動の前提相手方が原告主張の侵害態様を否認すること
果たす機能争点の早期明確化・単純否認の封じ込め
拒否したときの効果弁論の全趣旨として心証に不利反映(自動敗訴ではない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が独自製法で作った商品とそっくりなものを競合が売り出したら? 相手の工場の中身は見えない。だが訴訟で『この製法で真似ている』と具体的に指摘すれば、相手は『自社はこう作っている』と態様を明らかにする義務を負う。単純な否認では逃げられなくなる
  • あなたが新規参入で世に出した製品に、大手から『うちの営業秘密を使っただろう』と訴えられた。身に覚えはない。だが否認するだけでは足りず、自社の開発過程や使用態様の具体的態様を法廷で示す立場になる。逆に言えば、独自開発の記録さえ残してあれば、それを出して堂々と反証できる
  • 提訴された。第一回期日まであと三週間。相手が主張する『侵害態様』を否認するか認めるか、否認するなら自社の態様をどこまで開示するか、その方針を今決めないと後手に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第6条(具体的態様の明示義務)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第6条の条文原文は「不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとし…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第6条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。