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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不正競争防止法 第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)

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  1. 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
  2. 2.技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
  3. 3.技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
  4. 技術秘密記録媒体等又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。
  5. 技術秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
  6. 技術秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
  7. 4.技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 5 条の 2 は、技術上の秘密の不正取得等があり、その者が当該秘密の使用が明らかな生産等をしたとき、営業秘密を使用したものと推定する規定である。立証責任が侵害者側へ転換する。

Q · 技術が漏れた確信はあるのに、相手が使った証拠が掴めません。それでも勝てますか?

不正取得と相手の生産の事実を示せば使用が推定されます

不正競争防止法 5 条の 2 により、対象が技術上の秘密(政令で定める情報)であり、相手の不正取得(または不正開示介在を知っての保有・領得)を立証し、かつ相手が当該秘密の使用が明らかな生産等をしている事実を示せば、相手は秘密を「使用した」と推定されます。立証の矢印が反転し、今度は相手が「独自開発で使っていない」と反証できなければ負けます。ただし対象が技術秘密に限られ、顧客リスト等の営業情報には及びません。

解説

自社のエース技術者が競合に引き抜かれ、半年後にその競合がうちの製造ノウハウとそっくりの製品を出してきた。あなたの会社は確信している。だが裁判で最大の壁にぶつかる。相手の工場の内側で何が行われているかは、外から一切見えない。「うちの秘密を使った」ことの証明など、普通は不可能だ。そこで効いてくるのが、技術上の秘密についての使用の推定である。不正な取得(または不正開示の介在を知っての保有、横領等による領得)を立証し、かつ相手がその技術を使ったことが明らかな生産等をしている事実を示せば、相手は秘密を「使用した」と推定される。立証の矢印が反転し、今度は相手側が「この技術は使っていない、独自開発だ」と証明できなければ負ける。見えない工場の扉を、法律がこじ開ける一条だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 5 条の 2 は、技術上の秘密に関する使用等の推定を定める規定である。不正取得・不正開示の介在を知っての保有・任務違反による領得のいずれかがあり、かつその者が当該技術上の秘密を使用したことが明らかな生産等をした場合、営業秘密を使用したものと推定し、使用の立証責任を侵害者側へ転換する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密の使用の推定とは?

不正競争防止法 5 条の 2 が定める制度です。技術上の秘密の不正取得等と、その者が使用が明らかな生産等をした事実を示せば、営業秘密を使用したと推定され、立証責任が相手方に移ります。

Q2不正競争防止法 5 条の 2 の要件は?

対象が技術上の秘密(政令で定める情報)であること、不正取得・保有・領得のいずれかがあること、その者が使用が明らかな生産等をしたこと、の三点です。満たせば使用が推定されます。

Q3営業秘密の使用を証明できないとどうなる?

原則は原告が使用を立証しますが、5 条の 2 が働く技術秘密なら不正取得と生産の事実を示せば使用が推定され、直接の使用立証ができなくても請求が認められ得ます。

Q4技術上の秘密とは何ですか?

生産方法その他政令で定める情報に係る営業秘密を指します。製造プロセスや設計データが典型で、顧客リストや販売戦略などの営業情報は含まれません。

Q5営業秘密の使用推定は顧客リストにも使えますか?

使えません。5 条の 2 の推定は技術上の秘密に限定され、顧客リスト・販売戦略などの営業情報は対象外です。営業情報は原則どおり使用を自力で立証します。

Q6営業秘密侵害の立証責任は誰にありますか?

原則は原告(保有者)ですが、技術秘密について 5 条の 2 の推定が働くと、使用していないことの立証責任が被告側へ転換します。

Q7営業秘密の差止請求の時効はいつまで?

不正競争防止法 15 条により、使用の事実と使用者を知った時から 3 年、使用開始時から 20 年で差止請求権は消滅します。

Q8中途採用者が前職の技術を使うと違法ですか?

前職の技術上の秘密を不正に持ち込み生産等に使えば、採用した会社が 5 条の 2 の推定の対象になり得ます。本人が手ぶらでも、頭の中のノウハウ使用がリスクです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの技術が漏れたのは確実なんですが、相手が使った証拠が掴めません。それでも訴えられますか?

訴えられる。不正競争防止法5条の2の使用の推定があるため、相手の不正取得(2条1項4号等)と相手が生産等をしている事実さえ立証すれば、「使用した」と推定される。あとは相手が「使っていない」と反証する番に回る。業界裏話ヒント:この推定が使えるのは「技術上の秘密」かつ「政令で定める情報」に限られる。顧客リスト等の営業情報には及ばない。自社の秘密が技術系か営業系かで、戦い方が根本から変わる

Q2推定されたら、もう負け確定ですか?反論の余地は?

覆せる。被告は独自開発の記録(研究ノート、開発履歴、リバースエンジニアリングの過程)を出して「この技術は秘密を使っていない」と反証できる。日頃から開発の証拠を残している企業ほど反証に成功する。業界裏話ヒント:推定を覆すには技術の中身を法廷で説明する必要があり、それ自体が自社の別の秘密の開示リスクになる。だから被告は秘密保持命令(不正競争防止法10条)の活用とセットで考える

Q3刑事告訴と民事、両方できますか?

両方できる。営業秘密侵害には刑事罰(不正競争防止法21条)があり、民事の差止(3条)・損害賠償(4条)と別軌道で進められる。業界裏話ヒント:5条の2の推定はあくまで民事の規定で、刑事では「使用」を検察が厳格に立証する必要がある。だが刑事捜査で得られた証拠が民事の立証を助けることがあり、まず刑事告訴で証拠を固める戦略をとる企業もある。(罰則の金額・刑期は最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「漏れたのは明らかなのに証明できない理不尽」だが、法律から見れば、入口(不正取得等)と出口(生産等)の二点さえ押さえれば、中間の『使用』は推定で埋まる。見えない中間を自分で証明しようと消耗するのが、最大の落とし穴だ
  • この推定の存在は知っていても、対象が「技術上の秘密」かつ「政令で定める情報」に限定される深刻さを見落としがちだ。顧客リストや販売戦略といった営業情報は対象外で、その場合は原則どおり自力で『使用』を立証しなければならない。自社の秘密が技術系か営業系かで、戦い方が根本から変わる
  • 「推定されたら被告はもう詰み」と思われがちだが、推定は反証で覆せる。独自開発の記録を残していた企業は逆転する。むしろ証拠を残さず開発してきた側こそ危ない
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推定の対象5 条の 2:営業秘密の『使用』の事実
発動の前提技術秘密の不正取得等 + 使用が明らかな生産等
守備範囲技術上の秘密(政令指定情報)に限定、営業情報は対象外
覆す手段独自開発・公知・リバースエンジニアリングの反証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社のエース技術者が競合に転職し、半年後にその競合が、こちらが長年改良してきた製造プロセスとそっくりの製品を発売した。使われた確信はあるが、相手の工場は覗けない。だが不正取得さえ立証できれば、使用は推定される。立証の重荷が相手に移る
  • もし、あなたの会社が中途採用した人物が、前職の技術データをひそかに持ち込んでいたとしたら、どうなる? その技術で生産を始めた瞬間、採用した会社自体が推定の標的になりうる。本人が手ぶらで来たつもりでも、関係ない
  • 退職者が設計データをUSBにコピーし、消去したように偽装した。その後、別会社で同種製品を生産。横領・複製・消去偽装による領得(3項)が立証されれば、使用が推定される
  • 競合の新製品発表まであと2週間。今のうちに不正取得の証拠と相手の生産準備の事実を押さえておかないと、推定発動の足場を作れないまま市場を奪われる。動くなら今夜から
  • 取引先から渡された技術データが、実は他社から不正に流れたものだと薄々知りつつ受け取り、それを使って生産した。不正開示の介在を知っての保有(4項)として、あなたの会社が推定の対象に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第5条の2の条文原文は「技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第5条の2は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。