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不正競争防止法 第15条(消滅時効)

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  1. 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  2. その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
  3. その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
  4. 2.前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 15 条は、営業秘密の使用差止請求権が、保有者が事実と行為者を知った時から 3 年、行為開始から 20 年の経過で時効消滅すると定める。

Q · 営業秘密を盗まれて競合に使われ続けているけど、いつまで「やめろ」と言える?

相手を知ってから 3 年、行為開始から 20 年で時効消滅します

不正競争防止法 15 条により、営業秘密を使用する不正競争に対する差止請求権は、保有者がその事実と行為者を知った時から 3 年、または行為開始から 20 年の経過で時効消滅します。3 年は主観的起算点で、相手を特定して初めてカウントが始まります。差止が時効で消えても、損害賠償請求権(同 4 条)は民法 724 条系の別の時計で動くため、両者を切り分けて検討する必要があります。

解説

あなたの会社の製造ノウハウを、辞めた技術者が競合に持ち込んだ。競合はそれを使って製品を作り、堂々と売り続けている。腹が立つだろう。だが不正競争防止法 15 条には、知らないと致命傷になる時限装置が仕込まれている。営業秘密を「使用」する行為に対して「やめろ」と請求できる差止請求権は、その事実と相手を知った時から 3 年で時効消滅する。さらに行為開始から 20 年経てば、あなたが知らなくても消える。つまり、競合が使い続けているのを 3 年間黙認すれば、その後は法的に「使うのをやめさせる」ことができなくなる。盗まれた側が動かなければ、盗んだ側の使用が事実上合法化されていくのだ。2018 年改正で保護対象に加わった限定提供データ(取引のために他者へ提供されるビッグデータの類い)にも、この同じ時計が回り始める。

法的な位置づけ

不正競争防止法 15 条は、営業秘密を使用する不正競争に対する差止請求権の消滅時効を定める規定である。保有者がその事実および行為者を知った時から 3 年(主観的起算点)、または行為の開始から 20 年(客観的起算点)の経過により、当該請求権は時効によって消滅する。2018 年改正により、限定提供データの使用差止請求権にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密の差止請求の時効は何年ですか?

事実と行為者を知った時から 3 年、行為開始から 20 年です(不正競争防止法 15 条)。3 年が主観的起算点、20 年が客観的起算点で、実務では先に 3 年が問題になります。

Q2限定提供データの時効はいつから始まりますか?

2018 年改正で 15 条 2 項が新設され、限定提供データの使用差止にも準用されます。起算点は保有者が事実と行為者を知った時で、営業秘密と同じ 3 年・20 年です。

Q3営業秘密の損害賠償請求の時効は何年ですか?

損害賠償は 15 条ではなく民法 724 条系の時効に服します。損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年が原則で、差止とは別の時計で動きます。

Q4営業秘密の使用差止はどうやって請求しますか?

侵害事実と行為者を特定し、内容証明郵便で使用の停止を求め、応じなければ差止請求訴訟を提起します。秘密管理性(2 条 6 項)の立証資料を事前に確保しておくのが要点です。

Q5時効の起算点「知った時」とは具体的にいつですか?

侵害を疑った段階では足りず、「その事実およびその行為を行う者」を特定した時です。社内調査の完了日が起算日になりうるため、調査経過と日付の記録が重要になります。

Q6営業秘密の時効 20 年はどういう意味ですか?

行為開始から 20 年経過すると、保有者が侵害を知らなくても差止請求権は時効消滅します。これは客観的起算点で、長期の法的安定を確保するための上限です。

Q7退職者が営業秘密を持ち出したら訴えられますか?

秘密管理性等の要件を満たす営業秘密なら差止・損害賠償が可能です。ただし行為者と事実を特定した時から 3 年で差止の時効が進むため、特定後は早期の対応が必要です。

Q8営業秘密の差止の時効を止めるにはどうすればいいですか?

時効完成前に内容証明で請求し、間を置かず訴えを提起することで時効の完成を阻止できます。協議の合意による時効完成猶予など、民法の更新・完成猶予事由も検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1盗まれた営業秘密を相手がまだ使ってるのに、3 年経ったら本当に止められないんですか?

差止請求権(不正競争防止法 3 条)は時効で消えます。15 条は「使用する行為に対する差止」を 3 年・20 年で消滅させるからです。ただし損害賠償請求権(同 4 条)は別の時計で動き、民法 724 条系の時効に服します。業界裏話ヒント:弁護士は時効が迫った案件で、まず差止と損害賠償を切り離して考えます。差止が手遅れでも、過去の使用による損害賠償なら間に合うケースは多い。「もう時効だから何もできない」と諦める前に、どちらの権利の時計が何時を指しているかを別々に確認する

Q2時効の 3 年って、いつから数え始めるんですか?

「その事実及びその行為を行う者を知った時」からです(15 条 1 項 1 号)。侵害されたと薄々感じただけでは足りず、誰がやったかを特定して初めてカウントが始まります。業界裏話ヒント:この起算点は実は防御側にも攻撃側にも武器になる。保有者側は社内調査の完了日を記録して「特定したのはこの日」と主張でき、相手側は「もっと前から知っていたはずだ」と起算点を前倒しして時効完成を狙う。だからこそ、いつ何を知ったかの記録が裁判の勝敗を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 時効があること自体は知っている人でも、3 年の起算点が「侵害を知った時」ではなく「その事実及び行為を行う者を知った時」である深刻さを見落としている。誰がやったか特定できないうちは時計は止まったままだが、犯人を特定した瞬間、カウントダウンが始まる。社内調査の完了日が、そのまま時効の起算日になりうる
  • 「15 条の時効が来たら営業秘密の保護は全部終わり」という問いの立て方そのものが誤っている。15 条が消すのは『使用行為に対する差止請求権』だけ。盗まれたデータの取得・開示行為への対応、そして損害賠償請求権(民法 724 条系の時効に服する)は、まったく別の時計で動いている。一つの権利が消えても、戦える手はまだ残っている
  • 「20 年も猶予があるなら急がなくていい」と構えてしまう人がいるが、実務で先に効いてくるのはほぼ常に 3 年の方だ。相手を特定した日から 3 年は、調査や社内稟議をしているうちにあっという間に過ぎる。20 年の壁にたどり着く前に、3 年の壁で権利を失う
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条文の役割15 条:使用差止請求権の消滅時効(3 年・20 年)
時効の起算点事実と行為者を知った時(3 年)/行為開始時(20 年)
前提となる定義営業秘密・限定提供データの使用行為(2 条)
立証の支援時効援用の可否を主観的・客観的起算点で判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した開発リーダーが競合に移り、半年後にうちとそっくりの製品が市場に出た。彼が設計資料を持ち出したのは確実だ。だが噂を耳にしてから、もう 2 年半が過ぎている。あと半年で差止請求権が時効で消えるとしたら、あなたは今夜から何を動かす?
  • あなたが転職先で、前職のデータベース設計を流用して新サービスを組み上げている。前職が「あれは盗用だ」と気付いてから 3 年、何も言ってこなければ、使用差止のリスクは法的に下がっていく。ただし損害賠償請求権は別の時計で動いていることを忘れてはいけない
  • 購入した業界データセットを長年使って分析サービスを提供してきた。ある日、供給元が「あれは不正に取得されたものだ、使用をやめろ」と差止を求めてきた。だが提供開始から 20 年が経過している。あなたは時効を盾に反論できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第15条(消滅時効)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第15条の条文原文は「第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第15条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。