要点不正競争防止法 15 条は、営業秘密の使用差止請求権が、保有者が事実と行為者を知った時から 3 年、行為開始から 20 年の経過で時効消滅すると定める。
Q · 営業秘密を盗まれて競合に使われ続けているけど、いつまで「やめろ」と言える?
相手を知ってから 3 年、行為開始から 20 年で時効消滅します
不正競争防止法 15 条により、営業秘密を使用する不正競争に対する差止請求権は、保有者がその事実と行為者を知った時から 3 年、または行為開始から 20 年の経過で時効消滅します。3 年は主観的起算点で、相手を特定して初めてカウントが始まります。差止が時効で消えても、損害賠償請求権(同 4 条)は民法 724 条系の別の時計で動くため、両者を切り分けて検討する必要があります。
あなたの会社の製造ノウハウを、辞めた技術者が競合に持ち込んだ。競合はそれを使って製品を作り、堂々と売り続けている。腹が立つだろう。だが不正競争防止法 15 条には、知らないと致命傷になる時限装置が仕込まれている。営業秘密を「使用」する行為に対して「やめろ」と請求できる差止請求権は、その事実と相手を知った時から 3 年で時効消滅する。さらに行為開始から 20 年経てば、あなたが知らなくても消える。つまり、競合が使い続けているのを 3 年間黙認すれば、その後は法的に「使うのをやめさせる」ことができなくなる。盗まれた側が動かなければ、盗んだ側の使用が事実上合法化されていくのだ。2018 年改正で保護対象に加わった限定提供データ(取引のために他者へ提供されるビッグデータの類い)にも、この同じ時計が回り始める。
不正競争防止法 15 条は、営業秘密を使用する不正競争に対する差止請求権の消滅時効を定める規定である。保有者がその事実および行為者を知った時から 3 年(主観的起算点)、または行為の開始から 20 年(客観的起算点)の経過により、当該請求権は時効によって消滅する。2018 年改正により、限定提供データの使用差止請求権にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事実と行為者を知った時から 3 年、行為開始から 20 年です(不正競争防止法 15 条)。3 年が主観的起算点、20 年が客観的起算点で、実務では先に 3 年が問題になります。
2018 年改正で 15 条 2 項が新設され、限定提供データの使用差止にも準用されます。起算点は保有者が事実と行為者を知った時で、営業秘密と同じ 3 年・20 年です。
損害賠償は 15 条ではなく民法 724 条系の時効に服します。損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年が原則で、差止とは別の時計で動きます。
侵害事実と行為者を特定し、内容証明郵便で使用の停止を求め、応じなければ差止請求訴訟を提起します。秘密管理性(2 条 6 項)の立証資料を事前に確保しておくのが要点です。
侵害を疑った段階では足りず、「その事実およびその行為を行う者」を特定した時です。社内調査の完了日が起算日になりうるため、調査経過と日付の記録が重要になります。
行為開始から 20 年経過すると、保有者が侵害を知らなくても差止請求権は時効消滅します。これは客観的起算点で、長期の法的安定を確保するための上限です。
秘密管理性等の要件を満たす営業秘密なら差止・損害賠償が可能です。ただし行為者と事実を特定した時から 3 年で差止の時効が進むため、特定後は早期の対応が必要です。
時効完成前に内容証明で請求し、間を置かず訴えを提起することで時効の完成を阻止できます。協議の合意による時効完成猶予など、民法の更新・完成猶予事由も検討します。
差止請求権(不正競争防止法 3 条)は時効で消えます。15 条は「使用する行為に対する差止」を 3 年・20 年で消滅させるからです。ただし損害賠償請求権(同 4 条)は別の時計で動き、民法 724 条系の時効に服します。業界裏話ヒント:弁護士は時効が迫った案件で、まず差止と損害賠償を切り離して考えます。差止が手遅れでも、過去の使用による損害賠償なら間に合うケースは多い。「もう時効だから何もできない」と諦める前に、どちらの権利の時計が何時を指しているかを別々に確認する
「その事実及びその行為を行う者を知った時」からです(15 条 1 項 1 号)。侵害されたと薄々感じただけでは足りず、誰がやったかを特定して初めてカウントが始まります。業界裏話ヒント:この起算点は実は防御側にも攻撃側にも武器になる。保有者側は社内調査の完了日を記録して「特定したのはこの日」と主張でき、相手側は「もっと前から知っていたはずだ」と起算点を前倒しして時効完成を狙う。だからこそ、いつ何を知ったかの記録が裁判の勝敗を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 15 条:使用差止請求権の消滅時効(3 年・20 年) | — |
| 時効の起算点 | 事実と行為者を知った時(3 年)/行為開始時(20 年) | — |
| 前提となる定義 | 営業秘密・限定提供データの使用行為(2 条) | — |
| 立証の支援 | 時効援用の可否を主観的・客観的起算点で判断 | — |
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