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不正競争防止法 第16条(外国の国旗等の商業上の使用禁止)

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  1. 何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。
  3. 3.何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 16 条は、外国の国旗・国章・政府の証明記号と同一または類似のものを許可なく商標として使う行為を禁じる。似せただけでも違反になり得る。

Q · 外国の国旗をプリントしたTシャツやグッズって、勝手に売っても大丈夫なの?

原則ダメ。その国の官庁の許可が必要です

不正競争防止法 16 条は、外国の国旗・国章・政府の証明記号と同一または類似のものを『商標として』使い、その商品を売る・展示する・輸出入する・ネット配信する行為を原則禁止します。似せただけでも対象になり得ます。ただし、その外国の権限ある官庁の許可を受ければ適法です。違反は同法 21 条の刑事罰につながり、法人は 22 条の両罰規定で会社自体も処罰され得ます。

解説

海外みやげ風のTシャツに星条旗を大きくあしらってネットショップに並べた。あるいは高級感を狙って英国王室風の紋章をブランドロゴに採用した。そのどちらも、不正競争防止法16条のレッドラインに触れうる。本条は、外国の国旗・国の紋章・政府の監督用や証明用の印章記号と同一または類似のものを「商標として」使い、その商品を売る、展示する、輸出入する、ネット配信する行為を原則禁止する。鍵は「その国の権限ある官庁の許可を受けたとき」は適法になるという但書だ。つまり禁止は絶対ではなく、許可という正規の抜け道が用意されている。ところが多くの事業者は、許可という制度が存在することすら知らずにデザインを決め、商品を市場に出してしまう。違反は21条の刑事罰につながり、売れ筋になったブランドほど回収・廃棄のダメージが大きい。あなたがロゴの最終稿にゴーサインを出す前に、目を通しておくべき一条がこれだ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 16 条は、外国の国旗・国の紋章その他経済産業省令で定める記章(外国国旗等)、および外国政府の監督用・証明用の印章記号と同一または類似のものを、許可なく商標として使用することを禁じる規定である。パリ条約 6 条の 3 に由来し、外国の威信と国際信義の保護を目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 16 条とは何ですか?

外国の国旗・国章・政府の証明記号と同一または類似のものを、許可なく商標として使用し商品を売買・輸出入する行為を禁じる規定です。パリ条約 6 条の 3 に基づく国際信義の保護が目的です。

Q2外国の国旗をプリントした商品を売るのは違法ですか?

その国の権限ある官庁の許可がなければ、原則 16 条 1 項違反になり得ます。みやげ物・アパレル・EC 出品でも同じで、公共物だから自由という理屈は通りません。

Q3不正競争防止法 16 条の罰則は?

同法 21 条の刑事罰につながり、外国国旗等の不正使用には罰則が科され得ます。法人の場合は 22 条の両罰規定により会社自体も処罰の対象になります。

Q4外国国旗の使用許可はどこで取りますか?

その外国国旗等の使用許可を行う権限を有する『外国の官庁』です。国内の役所ではなく、対象となる国の所管当局に確認する必要があります。

Q5外国政府の証明マークに似た記号を付けるのは違反ですか?

16 条 3 項に該当し得ます。外国政府の監督用・証明用の印章記号と類似のものを、同種の商品・役務の商標として使うことは許可なく禁じられています。

Q6パリ条約 6 条の 3 とは何ですか?

国の紋章や公の記号の登録・使用を制限する工業所有権保護の条約規定で、不正競争防止法 16 条や商標法 4 条はこの条約義務を国内で実施するものです。

Q7商標法 4 条と不正競争防止法 16 条はどう違いますか?

商標法 4 条は外国国旗等を含む商標の『登録を拒絶』する制度、16 条は登録の有無に関わらず実際の『使用・販売』を禁止する制度です。両者は並行して機能します。

Q8EC モールで外国国旗グッズを出品しても平気ですか?

電気通信回線を通じた提供も 16 条の対象です。出品自体が違反行為になり得るため、許可の要否を確認しないまま出品ボタンを押すのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国旗って公共のものだから、商品に印刷しても問題ないんじゃないですか?

それが多くの人の落とし穴です。本条1項は、外国の国旗等と同一・類似のものを商標として使った商品の販売等を、その国の官庁の許可がない限り禁じています。公共物だから自由という発想は通用しません。業界裏話ヒント:日本の国旗ではなく『外国の』国旗等が対象で、保護される記章は経済産業省令で具体的に指定されています。自国の国旗の扱いとは別の規制だと理解しておくと、海外モチーフを使う場面で踏みとどまれます

Q2デザインを少しアレンジして似せただけなら大丈夫ですよね?

危険です。条文は『同一若しくは類似のもの』と明記しており、アレンジしても一般人が外国国旗等を連想する程度に似ていれば1項違反になりえます。業界裏話ヒント:『類似』の判断は最終的に裁判所が外観・取引の実情から行うため、作り手の『別物のつもり』はほとんど効きません。グレーだと感じた時点で、その直感自体が要注意のサインです

Q3検査に通った『風』のマークを箱に付けるのは、ただの演出では?

3項に触れます。外国政府の監督用・証明用の印章記号と類似のものを、同種の商品の商標として使うことは許可なく禁じられています。本物の検査を受けていないなら、なお原産地・品質の誤認を招きます。業界裏話ヒント:消費者を安心させたい演出のつもりが、刑事規制(21条)と原産地誤認の二重リスクになります。『信頼感の演出』と『公的記号の冒用』の境目は、思っているより手前にあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公開されている国旗や国章は、誰でも自由に商品に使える」と思い込みがちだが、本条は私的な商標利用を正面から禁じている。著作権の有無の問題ではなく、外国の威信と国際信義を守るための独立した規制で、許可を得ない限り使えないという前提が抜け落ちている
  • 「同一にしなければセーフ」という線引きをしている人が多いが、条文は『類似のもの』まで射程に入れている。アレンジ・色変え・一部改変でも、一般人が外国国旗等を連想する程度に似ていれば違反になりうる。あなたが引いたつもりの安全線は、法律の引く線よりかなり内側にある
  • 違反は単なる行政指導で済むと軽く見られがちだが、深刻度の理解が甘い。本条違反は21条の刑事罰に直結し、法人なら22条の両罰規定で会社自体も処罰されうる。『知らなかった』では止まらない領域に踏み込んでいる
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規制対象16 条:外国の国旗・国章・外国政府の証明用記号
規制の局面16 条:使用・販売・展示・輸出入・電気通信提供の禁止
違反の効果16 条:21 条の刑事罰・22 条の両罰規定
適法化の余地16 条:権限ある外国官庁の許可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが輸入雑貨店で「外国の公的検査に合格した証」風のマークを箱に印刷して売ったら、どうなる? 3項は政府の監督用・証明用の印章記号と類似のものを、同種商品の商標として使うことを禁じる。本物の検査を受けていなくても、紛らわしいマーク一つで原産地・品質の誤認を招き、刑事事件化しうる
  • ブランドロゴに某国の国章をモチーフにしたデザイナーが、「アレンジしたから別物だ」と主張する。だが本条は同一だけでなく「類似」も対象にする。あなたが作り手側なら、似せた時点で線を越えている可能性を疑うべきで、許可なしの類似は1項違反の構成要件に乗る
  • ワインのラベルに外国の国の紋章を入れ、その国の産地であるかのように見せて販売した。これは2項、原産地を誤認させる外国紋章の使用にあたる。たった一枚のラベルが、表示偽装と国際信義違反の二重の問題になる
  • あと数日でEC モールの大型セールが始まる。倉庫には外国国旗をプリントした在庫が山積み。許可の確認をしないまま出品ボタンを押せば、売れた分だけ違反数が積み上がる。出品前夜こそ、デザインの適法性を詰める最後のタイミングだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第16条(外国の国旗等の商業上の使用禁止)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第16条の条文原文は「何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第16条は第三章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。