熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不正競争防止法 第19条(適用除外等)

クイックジャンプ
  1. 第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
  2. 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争1商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)2
  3. 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争1自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)2
  4. 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争1商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為2
  5. 第二条第一項第一号に掲げる不正競争1他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為2
  6. 第二条第一項第二号に掲げる不正競争1他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為2
  7. 第二条第一項第三号に掲げる不正競争1次のいずれかに掲げる行為2
  8. 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争1取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為2
  9. 第二条第一項第十号に掲げる不正競争1第十五条第一項の規定により同項に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為2
  10. 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争1次のいずれかに掲げる行為2
  11. 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争1技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置、これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為2
  12. 2.前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
  13. 前項第二号に定める行為1自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)2
  14. 前項第三号に定める行為1同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者2
  15. 前項第四号に定める行為1他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法19条は、普通名称の使用、自己氏名の善意使用、周知化前からの先使用、善意取得した営業秘密の使用などを、差止・損害賠償の適用除外と定める規定である。

Q · 大企業から商標が紛らわしいと警告が来たら、屋号を下ろすしかないの?

先に使っていたなら先使用で守られる場合があります

不正競争防止法19条1項4号により、相手の商品等表示が周知になる前から、不正の目的なく同一・類似の表示を使っていた場合、差止や損害賠償の対象外となります(著名表示は5号)。決め手は『相手が有名になる前から使っていた』ことを開業届・請求書・日付入り広告などの客観証拠で示せるかどうかです。先使用が認められても、相手は19条2項により混同を防ぐ表示を付けるよう請求できます。なお自己の氏名の善意使用は2号で守られます。

解説

地方で30年続く食堂が、自分の苗字を掲げて商売してきた。ある日、同名の全国チェーンから「商品等表示が紛らわしい、看板を下ろせ」という内容証明が届く。普通なら廃業を覚悟する。だが不正競争防止法19条を知っていれば、形勢は逆転しうる。この条文は、不正競争の強力な武器である差止請求(3条)、損害賠償(4条)、さらに刑事罰までを「適用しない」場面を列挙した除外規定だ。普通名称をありふれた方法で使う行為、自己の氏名を不正の目的でなく使う行為、そして相手が有名になる前から同じ表示を使っていた先使用。これらに当たれば、相手が大企業でも止められない。あなたが守られるかどうかは、いつから使っていたかの客観証拠と、不正の目的がなかったことを示せるかにかかっている。網に捕まったと早合点する前に、避難口がどこにあるかを確認することだ。

法的な位置づけ

不正競争防止法19条は、同法3条から15条、21条及び22条が定める差止・損害賠償・刑事罰等の規定を、一定の行為類型については適用しないと定める適用除外規定である。普通名称等を普通に用いる行為、不正の目的によらない自己氏名の使用、相手の周知・著名化前からの先使用、善意・無重過失で取引により取得した営業秘密の使用などが列挙される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法19条とは?

差止(3条)・損害賠償(4条)・刑事罰などを適用しない場面を列挙した適用除外規定です。普通名称、善意の自己氏名使用、先使用、善意取得の営業秘密などが対象になります。

Q2不正競争防止法の先使用権の要件は?

相手の商品等表示が周知(著名表示は5号)になる前から、同一・類似の表示を不正の目的なく使っていたことが要件です。使用開始時期を客観証拠で示せるかが鍵になります。

Q3普通名称は商標として独占できる?

できません。普通名称等を普通に用いられる方法で使う行為は19条1項1号で適用除外となり、不正競争に当たりません。一般的な言葉を選んだだけで止められることはありません。

Q4不正競争防止法の不正の目的とは?

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいいます。便乗・フリーライドの意図があると、自己氏名や先使用の適用除外が外れます。

Q5混同防止表示の請求とは?

19条2項に基づき、自己氏名使用者や先使用者に対し、相手が自分の商品・営業との混同を防ぐ適当な表示を付けるよう求める請求です。除外側にも一定の配慮義務を課します。

Q6技術的制限手段の研究は違法?

違法ではありません。19条1項10号により、技術的制限手段の試験・研究のために用いる装置やプログラムの提供などは、不正競争の適用除外とされています。

Q7屋号が大企業とかぶったらどうする?

まず相手が有名になった時期と自分の使用開始時期を時系列で整理します。先に使っていた証拠があれば19条1項4号の先使用で守られ、廃業せず共存交渉に持ち込めます。

Q8不正競争防止法の適用除外は何条?

19条です。1項各号で普通名称、自己氏名、先使用、善意取得の営業秘密、研究目的などを列挙し、2項で混同防止表示の請求を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の名前を店の名前にしてるんですが、同じ名前の有名店から訴えられたら負けますか?

不正の目的がなく自分の氏名を使っているなら、19条1項2号の適用除外で差止や損害賠償の対象外になります。ただし19条2項で相手から「混同を防ぐ表示を付けろ」と請求される可能性があります。業界裏話ヒント:ここでの分かれ目は『本名そのものか、有名店に寄せた装飾を加えていないか』です。書体やロゴを相手にわざと似せると『不正の目的』を疑われ、除外が外れる。氏名は守られても、似せた飾りは捨てるのが安全策です

Q2うちの方が先に使ってたのに、後から有名になった会社に止められるんですか?

止められません。相手の商品等表示が周知になる前から同一・類似の表示を不正の目的でなく使っていたなら、19条1項4号(著名表示の場合は5号)の先使用で守られます。業界裏話ヒント:勝敗は『先に使っていた事実』ではなく『先に使っていたと証明できるか』で決まります。記憶や常連客の証言だけでは弱い。開業届、最初の納品書、日付の残る広告やSNS投稿を、紛争が起きる前から残しておくことが効きます

Q3営業秘密って知らずにもらった情報、使ったらダメなんですか?

取得した時にそれが不正に開示・取得されたものだと知らず、かつ知らないことに重大な過失がなければ、取引で得た権原の範囲内で使用・開示でき、19条1項7号で守られます。業界裏話ヒント:危険なのは『途中で気づいた後』です。最初は善意でも、警告書などで不正を知った後に範囲を超えて使い続けると保護が崩れる。気づいた時点で使用の範囲と方法を文書で見直し、権原内に留めた記録を残すことが防御線になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相手から見れば「うちのブランドに便乗した紛らわしい侵害」だが、法律から見れば「相手が有名になる前から続く正当な事業」になりうる。この視点の落差を理解しないまま謝罪や廃業に応じると、本来守られたはずの営業を自分から手放すことになる
  • 「先に使っていれば勝てる」と先使用の存在は知っていても、その重さを甘く見ている人が多い。19条1項4号・5号は「不正の目的でなく」使っていたことと、相手の周知化・著名化より前から使っていたことを、使用者側が客観証拠で示さなければならない。日付の入らない記憶や口約束では足場にならない
  • 「自分の名前なんだから自由に使えるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。19条1項2号で氏名の使用は守られるが、19条2項により相手は「混同を防ぐ適当な表示を付けろ」と請求できる。問うべきは『使えるか』ではなく『どんな注記を付ければ使い続けられるか』だ
dimensionthisArticlealternatives
対象となる権利・行為不競法19条:差止・損害賠償・刑事罰の適用除外(表示・営業秘密ほか)
保護の前提相手表示の周知・著名化前から不正の目的なく使用(先使用の場合)
対抗できる相手不正競争を主張する者(無登録の周知・著名表示主体など)
混同防止表示の負担19条2項で混同防止表示を請求されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 全国チェーンと同じ屋号で20年営業してきた個人店に、突然「商品等表示の混同」で差止請求が届く。だが相手が全国区になる前から使っていたなら、19条1項4号の先使用で守られる。決め手は「いつから使っていたか」の客観証拠であって、感情論でも資本力でもない。立証構造を相手に押し返せるかどうかで、廃業と存続が分かれる
  • もし自分の本名をブランド名にして商品を売っていたら、同名の有名ブランドから訴えられて負けるのか? 不正の目的がなければ19条1項2号で適用除外になる。ただし完全な自由ではない。相手は19条2項で「自分の商品と混同しない表示を付けろ」と請求できる。氏名は使い続けられるが、注記が条件になる
  • 「特選和牛」「天然水」のような普通名称は、誰も独占できない。普通名称等を普通に用いる限り、不正競争にはならない(19条1項1号)。一般的な言葉を商品名に選んだだけで訴えられても、慌てる必要はない
  • 営業秘密だと知らずに取引で情報を入手し、製品化までした。元の会社から警告が来て、対応の猶予はあとわずか。取得時に不正を知らず、かつ知らないことに重過失がなければ、取得した権原の範囲内で19条1項7号により守られる。だが善意・無重過失の立証準備を今夜から始めないと、間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不正競争防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第19条(適用除外等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第19条の条文原文は「第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第19条は第四章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。