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不正競争防止法 第26条(公判期日外の証人尋問等)

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  1. 裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は刑事訴訟法第三百十一条第二項及び第三項に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。
  2. 2.刑事訴訟法第百五十七条第一項及び第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百五十九条第一項、第二百七十三条第二項、第二百七十四条並びに第三百三条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、同法第百五十七条第一項、第百五十八条第三項及び第百五十九条第一項中「被告人又は弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人又はその弁護人」と、同法第百五十八条第二項中「被告人及び弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人及びその弁護人」と、同法第二百七十三条第二項中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日」と、同法第二百七十四条中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所」と、同法第三百三条中「証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「証拠書類」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法26条は、秘匿決定があるとき、営業秘密にわたる証人尋問や被告人質問を公判期日外(非公開)で行うことを認める。被告人の立会権・反対尋問権は刑訴法準用で保障される。

Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、その秘密は公開の法廷で全部読み上げられてしまうの?

秘匿決定があれば非公開で尋問でき、秘密は守れます

いいえ。不正競争防止法26条により、裁判所が秘匿決定をしていれば、営業秘密構成情報特定事項にわたる証人尋問や被告人への質問を公判期日外(傍聴人のいない非公開の場)で行えます。公開すれば事業活動に著しい支障が生じ、やむを得ないと認められることが要件です。非公開でも被告人と弁護人の立会権・反対尋問権は刑訴法の準用で保障されるため、秘密を守りつつ適正手続も維持できます。

解説

自社の心臓部である技術データや顧客リストを、退職した社員が競合に持ち去った。刑事告訴を考えたあなたに、弁護士がこう言う。『裁判になれば、その営業秘密が公開の法廷で読み上げられます。守りたかったものが、裁判を通じて世間にさらされる』。この一言で告訴を諦めた会社は数知れない。だが、それは古い前提だ。不正競争防止法26条は、裁判所が秘匿決定をした上で、営業秘密に関わる証人尋問や被告人質問を『公判期日外』、つまり傍聴人のいない非公開の場で行うことを認める。秘密を割らずに、相手の刑事責任を追える。しかも被告人側の立会権や反対尋問権は刑訴法の規定を準用して保障されるから、非公開でも適正手続は崩れない。裁判の公開という大原則の横に、営業秘密を守るための勝手口が、法律の中に正式に用意されている。

法的な位置づけ

不正競争防止法26条は、営業秘密侵害に関する刑事手続において、裁判所が秘匿決定をした場合に、証人尋問や被告人の供述を求める手続を公判期日外で行うことを認める規定である。営業秘密構成情報特定事項が公開の法廷で明らかにされ、事業活動に著しい支障を生じるおそれがあり、これを防ぐためやむを得ない場合に限って適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公判期日外尋問とは何ですか?

公判廷ではなく傍聴人のいない場で行う尋問です。不正競争防止法26条は、秘匿決定後、営業秘密にわたる証人尋問や被告人質問をこの非公開手続に移すことを認めています。

Q2営業秘密構成情報特定事項とは何を指しますか?

営業秘密を構成する情報を特定する事項で、これが法廷で明らかになると秘密が露わになる中核部分です。広すぎると裁判所が認めず、狭すぎると肝心の部分が公開されるため画定が重要です。

Q3営業秘密侵害で刑事告訴はできますか?

できます。退職者の技術データや顧客リスト持ち出しは営業秘密侵害罪となり得ます。秘匿決定と公判期日外尋問を組み合わせれば、秘密を守ったまま刑事責任を追えます。

Q4公判期日外尋問はいつまでに申し立てるべきですか?

証人尋問が公開で始まる前が勝負です。一度公開の法廷で証言が走り出すと営業秘密は回復不能になるため、捜査・公判の早い段階で秘匿決定を求める必要があります。

Q5営業秘密と認められる要件は何ですか?

秘密管理性・有用性・非公知性の三要件です。アクセス制限や秘密表示などの秘密管理を怠ると、そもそも営業秘密と認められず26条の保護以前の問題になります。

Q6非公開で尋問されると被告人の権利は削られますか?

削られません。26条2項が刑訴法157条等を準用し、被告人・弁護人の立会権と反対尋問権を明文で保障しています。非公開でも適正手続は維持されます。

Q7営業秘密の流出は退職者の場合だけですか?

違います。取引先に開示した図面や共同開発で渡したデータが流用された場合も対象です。刑事で追うなら同じ26条の非公開手続が生命線になります。

Q8民事と刑事のどちらで営業秘密侵害を追うべきですか?

目的によります。差止め・損害賠償なら民事、加害者の処罰なら刑事です。刑事では26条の公判期日外尋問で秘密保持が可能なため、両者を組み合わせる戦略もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれたんですが、警察に届けたら裁判で秘密が全部バレるんじゃないですか?

盗まれた瞬間に自動で守られるわけではありません。裁判所が秘匿決定をして初めて、不正競争防止法26条で証人尋問を公判期日外(非公開)に移せます。捜査・公判の早い段階で秘匿決定を求めるのが鍵。業界裏話ヒント:実務では『営業秘密構成情報特定事項』の画定が勝負どころ。広すぎると裁判所が認めず、狭すぎると肝心の部分が公開される。ここを弁護士と精緻に設計できるかが、秘密を守れるかの分かれ目です

Q2非公開の手続で証人尋問されたら、被告人のこちらは何も言えず一方的に進むんですか?

逆です。不正競争防止法26条1項は、公判期日外尋問をするにあたり検察官と被告人・弁護人の意見を聴くことを裁判所に義務付けています。さらに26条2項が刑訴法の立会権・反対尋問権の規定を準用するため、非公開でも防御権は明文で守られます。業界裏話ヒント:非公開だからと油断する弁護人もいますが、ここで反対尋問を尽くさないと後の公判で不利に働きかねない。非公開手続こそ全力で立ち会うのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『刑事告訴すれば秘密が公開されてしまう』。だが法律から見れば、秘匿決定と公判期日外尋問を組み合わせれば秘密は守られる。この認識のズレで、多くの会社が告訴を諦め、加害者を野放しにしてきた
  • 『非公開で尋問できる』ことは聞いたことがあっても、それが被告人質問にも及ぶことまでは知られていない。26条1項は証人だけでなく、被告人に対する供述を求める手続も公判期日外でできる。営業秘密が被告人の口から漏れる経路まで塞いでいる
  • 『非公開手続なら被告人の権利が削られる』と心配する人がいるが、問いの立て方が逆。26条2項は刑訴法の証人尋問・被告人質問の権利規定を準用しており、立会権・反対尋問権はむしろ明文で保障されている
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役割26条:秘匿決定後、尋問・被告人質問を公判期日外(非公開)で実施
適用前提秘匿決定済み+公開で著しい支障+やむを得ない
被告人の防御権刑訴157条等を準用し立会権・反対尋問権を保障

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の主力製品の設計データを持って退職したエンジニアを刑事告訴したら、その設計データは公開の法廷で読み上げられてしまうのか? 答えはノー。裁判所が秘匿決定をしていれば、26条で証人尋問を公判期日外に移せる。秘密を守ったまま、相手を追える
  • あなたが転職先で前職のノウハウを使ったと営業秘密侵害で起訴された側だとする。検察側が26条で公判期日外尋問を申し立てたとき、あなたと弁護人には意見を述べる権利がある。非公開手続だからといって防御権が消えるわけではない、立会いも反対尋問も保障される
  • 顧客リストを持ち出した元従業員の刑事手続が進行中。公判で証人尋問が始まる前が勝負だ。秘匿決定を取らずに証言が始まれば、営業秘密はその瞬間に法廷で露わになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第26条(公判期日外の証人尋問等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第26条の条文原文は「裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第26条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。