要点不正競争防止法26条は、秘匿決定があるとき、営業秘密にわたる証人尋問や被告人質問を公判期日外(非公開)で行うことを認める。被告人の立会権・反対尋問権は刑訴法準用で保障される。
Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、その秘密は公開の法廷で全部読み上げられてしまうの?
秘匿決定があれば非公開で尋問でき、秘密は守れます
いいえ。不正競争防止法26条により、裁判所が秘匿決定をしていれば、営業秘密構成情報特定事項にわたる証人尋問や被告人への質問を公判期日外(傍聴人のいない非公開の場)で行えます。公開すれば事業活動に著しい支障が生じ、やむを得ないと認められることが要件です。非公開でも被告人と弁護人の立会権・反対尋問権は刑訴法の準用で保障されるため、秘密を守りつつ適正手続も維持できます。
自社の心臓部である技術データや顧客リストを、退職した社員が競合に持ち去った。刑事告訴を考えたあなたに、弁護士がこう言う。『裁判になれば、その営業秘密が公開の法廷で読み上げられます。守りたかったものが、裁判を通じて世間にさらされる』。この一言で告訴を諦めた会社は数知れない。だが、それは古い前提だ。不正競争防止法26条は、裁判所が秘匿決定をした上で、営業秘密に関わる証人尋問や被告人質問を『公判期日外』、つまり傍聴人のいない非公開の場で行うことを認める。秘密を割らずに、相手の刑事責任を追える。しかも被告人側の立会権や反対尋問権は刑訴法の規定を準用して保障されるから、非公開でも適正手続は崩れない。裁判の公開という大原則の横に、営業秘密を守るための勝手口が、法律の中に正式に用意されている。
不正競争防止法26条は、営業秘密侵害に関する刑事手続において、裁判所が秘匿決定をした場合に、証人尋問や被告人の供述を求める手続を公判期日外で行うことを認める規定である。営業秘密構成情報特定事項が公開の法廷で明らかにされ、事業活動に著しい支障を生じるおそれがあり、これを防ぐためやむを得ない場合に限って適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公判廷ではなく傍聴人のいない場で行う尋問です。不正競争防止法26条は、秘匿決定後、営業秘密にわたる証人尋問や被告人質問をこの非公開手続に移すことを認めています。
営業秘密を構成する情報を特定する事項で、これが法廷で明らかになると秘密が露わになる中核部分です。広すぎると裁判所が認めず、狭すぎると肝心の部分が公開されるため画定が重要です。
できます。退職者の技術データや顧客リスト持ち出しは営業秘密侵害罪となり得ます。秘匿決定と公判期日外尋問を組み合わせれば、秘密を守ったまま刑事責任を追えます。
証人尋問が公開で始まる前が勝負です。一度公開の法廷で証言が走り出すと営業秘密は回復不能になるため、捜査・公判の早い段階で秘匿決定を求める必要があります。
秘密管理性・有用性・非公知性の三要件です。アクセス制限や秘密表示などの秘密管理を怠ると、そもそも営業秘密と認められず26条の保護以前の問題になります。
削られません。26条2項が刑訴法157条等を準用し、被告人・弁護人の立会権と反対尋問権を明文で保障しています。非公開でも適正手続は維持されます。
違います。取引先に開示した図面や共同開発で渡したデータが流用された場合も対象です。刑事で追うなら同じ26条の非公開手続が生命線になります。
目的によります。差止め・損害賠償なら民事、加害者の処罰なら刑事です。刑事では26条の公判期日外尋問で秘密保持が可能なため、両者を組み合わせる戦略もあります。
盗まれた瞬間に自動で守られるわけではありません。裁判所が秘匿決定をして初めて、不正競争防止法26条で証人尋問を公判期日外(非公開)に移せます。捜査・公判の早い段階で秘匿決定を求めるのが鍵。業界裏話ヒント:実務では『営業秘密構成情報特定事項』の画定が勝負どころ。広すぎると裁判所が認めず、狭すぎると肝心の部分が公開される。ここを弁護士と精緻に設計できるかが、秘密を守れるかの分かれ目です
逆です。不正競争防止法26条1項は、公判期日外尋問をするにあたり検察官と被告人・弁護人の意見を聴くことを裁判所に義務付けています。さらに26条2項が刑訴法の立会権・反対尋問権の規定を準用するため、非公開でも防御権は明文で守られます。業界裏話ヒント:非公開だからと油断する弁護人もいますが、ここで反対尋問を尽くさないと後の公判で不利に働きかねない。非公開手続こそ全力で立ち会うのが鉄則です
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|---|---|---|
| 役割 | 26条:秘匿決定後、尋問・被告人質問を公判期日外(非公開)で実施 | — |
| 適用前提 | 秘匿決定済み+公開で著しい支障+やむを得ない | — |
| 被告人の防御権 | 刑訴157条等を準用し立会権・反対尋問権を保障 | — |
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