要点不正競争防止法 24 条は、秘匿決定があるとき起訴状朗読から営業秘密の核心(営業秘密構成情報特定事項)を外す特例を定める。被告人本人には起訴状全文が示される。
Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、結局その秘密が法廷で読み上げられて世間にバレるの?
いいえ、秘匿決定があれば秘密の核心は法廷で読み上げられません
不正競争防止法 24 条により、裁判所の秘匿決定(同法 23 条)があれば、刑事訴訟法 291 条 1 項の起訴状朗読は営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行われます。つまり公開の法廷で秘密の核心は読み上げられません。同時に検察官は被告人本人には起訴状を示す義務があるため、被告は何で訴えられたか分からないまま戦わされることはありません。盗まれた側の秘密を守りつつ、被告の防御権も殺さない設計です。
自社の設計データを持ち出して競合に転職した元社員を、刑事告訴したい。だが多くの経営者がここで足を止める。「裁判は公開だから、法廷でうちの秘密が読み上げられて、結局世間にバレるんじゃないか」。この恐怖こそが営業秘密侵害の二次被害であり、長年の泣き寝入りを生んできた。不正競争防止法 24 条は、その恐怖を解除する仕掛けの一つだ。裁判所が秘匿決定(23 条)を出すと、起訴状の朗読、つまり刑事裁判の冒頭で検察官が起訴内容を読み上げる手続から、営業秘密構成情報特定事項(その秘密が何かを特定する核心部分)が外される。世間には秘密の中身を晒さずに、泥棒だけを裁ける。同時に、被告人には起訴状そのものが手渡される(1 項後段)から、被告は何で訴えられているか分からないまま戦わされることはない。盗まれた側の秘密を守りつつ、被告の防御権も殺さない。その綱渡りを一条で設計している。
不正競争防止法 24 条は、営業秘密侵害罪の刑事手続における起訴状朗読の特例を定める規定である。秘匿決定がある場合、起訴状朗読は営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行われ、同時に検察官は被告人本人に起訴状を示す義務を負う。裁判公開原則と営業秘密保護を調整する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業秘密侵害の刑事事件で、裁判所が営業秘密構成情報特定事項を公開の場で明らかにしないと決める決定です(不正競争防止法 23 条)。24 条の朗読特例の前提となります。
その営業秘密が何であるかを特定する核心部分を指します。秘匿決定があると、この部分が起訴状朗読から外され、公開の法廷では読み上げられません。
不正競争防止法 21 条の営業秘密侵害罪など、営業秘密が関係する刑事事件で、裁判所の秘匿決定があった場合に適用されます。
なりません。隠れるのは営業秘密を特定する核心部分だけで、公開原則は最小限しか削られません。被告人や弁護人は全文を確認できます。
秘匿の効果は証人尋問や判決など手続全体に連動するのが通常です。告訴段階で活用を申し入れると一貫して秘密が守られます。
両方を別軌道で動かせます。刑事告訴(不正競争防止法 21 条)と並行して、民事の差止め・損害賠償(同法 3 条・4 条)も検討できます。
前提となる営業秘密侵害罪(不正競争防止法 21 条)の公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条、犯罪行為終了時から起算)。最新の改正状況をご確認ください。
被害企業の担当者など個人特定事項の秘匿措置(刑事訴訟法 271 条の 2 等)がとられた事件で、被告人に示される書面の種類が起訴状抄本等に変わる調整規定です。
そうはなりません。裁判所が秘匿決定(不正競争防止法 23 条)を出せば、24 条により起訴状の朗読から秘密の核心(営業秘密構成情報特定事項)が外れ、公開の法廷では読み上げられません。業界裏話ヒント:この秘匿は朗読だけでなく証人尋問や判決にも連動する。「告訴すれば秘密が公開される」という常識は実は十数年前に制度的に解決済みで、知らないのは被害者側だけというのが実情だ。
その心配は要りません。24 条 1 項後段で、検察官は被告人本人には起訴状そのものを示す義務があります。公開の法廷で読み上げられないだけで、被告人は秘密の中身を含む全文を確認できます。業界裏話ヒント:守られるのは傍聴席や公開記録に対してであって、被告の防御権ではない。弁護人は全文を前提に防御を組めるので、秘匿決定があるからと萎縮する必要はまったくない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 24 条:秘匿決定があるときの起訴状朗読の特例(核心を外す+被告人に全文提示) | — |
| 適用の前提 | 秘匿決定が出ていること+刑事手続が起訴状朗読の段階にあること | — |
| 効果 | 公開の朗読から特定事項を除外、被告人には起訴状(または抄本等)を提示 | — |
| 公開原則との関係 | 公開原則(憲法 82 条)を核心部分に限ってピンポイント修正 | — |
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