要点不正競争防止法 25 条は、秘匿決定のある営業秘密の刑事裁判で、裁判長が秘密の核心に触れる尋問を制限できると定める。ただし犯罪の証明や被告人の防御を害するときは制限できない。
Q · 営業秘密を盗まれて告訴したいけど、裁判でその秘密が法廷で公開されちゃうんじゃないの?
秘匿決定があれば裁判長が核心に触れる尋問を制限できる
不正競争防止法 25 条により、秘匿決定(23 条)が出ている営業秘密の刑事事件では、訴訟関係人の尋問や陳述が営業秘密構成情報特定事項に触れるとき、裁判長がその尋問・陳述を制限できます。これにより核心情報を伏せたまま刑事責任を追えます。ただし犯罪の証明に重大な支障が生じる場合、または被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は制限できません。盾は無制限ではなく、立証や防御を窒息させない歯止めが同じ条文に組み込まれています。
あなたの会社が十年かけて磨いた製造ノウハウや顧客名簿を、辞めた社員が競合に持ち出した。怒りに任せて刑事告訴したいが、顧問弁護士に止められる。「裁判は原則公開だ。証人尋問でその秘密の中身が法廷で語られれば、傍聴席の誰でも聞ける。秘密が秘密でなくなる」。これが長年、営業秘密の刑事事件が泣き寝入りされてきた最大の理由だった。不正競争防止法 25 条は、その壁を壊すために置かれている。秘匿決定(23 条、裁判所が営業秘密の核心を法廷で伏せると決める手続)が出ている事件で、訴訟関係人の尋問や陳述が営業秘密構成情報特定事項(その秘密が何であるかを特定してしまう情報)に触れるとき、裁判長はその尋問や陳述を制限できる。ただし無制限ではない。犯罪の証明に重大な支障が出る場合、または被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は、制限してはならない。秘密を守る盾と、被告人がフェアに戦う権利、その二つを天秤にかけた条文だ。
不正競争防止法 25 条は、営業秘密侵害の刑事裁判における尋問等の制限を定める手続規定である。秘匿決定がある場合、訴訟関係人の尋問・陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるとき、裁判長はこれを制限できる。ただし犯罪の証明に重大な支障、または被告人の防御に実質的な不利益が生じるときは制限できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業秘密侵害の刑事裁判で、裁判所が営業秘密の核心(営業秘密構成情報特定事項)を法廷で伏せると決める手続です。不正競争防止法 23 条が根拠で、25 条の尋問制限を使う前提になります。
その営業秘密が具体的に何であるかを特定してしまう情報を指します。これが法廷で語られると秘密が秘密でなくなるため、25 条で裁判長が尋問を制限できます。
背景にある営業秘密侵害罪(不正競争防止法 21 条)の公訴時効は原則 7 年で、起算は犯罪行為終了時です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。最新の改正状況は要確認です。
できます。秘匿決定と 25 条の尋問制限を組み合わせれば、核心を法廷で伏せたまま刑事責任を追えます。まずアクセスログや持ち出し記録の証拠保全が最優先です。
命令に従わなかった検察官や弁護人は、刑事訴訟法 295 条 5 項・6 項が準用され、懲戒・処分の対象になります(25 条 2 項)。命令は無視せず当否を争うのが定石です。
裁判全体が非公開になるわけではありません。25 条は核心情報に触れる尋問・陳述だけを制限する仕組みで、公開原則(憲法 82 条)を維持したまま秘密の核心だけを伏せます。
守れません。25 条は刑事訴訟の手続規定です。民事訴訟では秘密保持命令など別系統の制度を使う必要があり、刑事と民事で道具立てが分かれます。
尋問・陳述が行われる公判の場で、裁判長がその都度判断します。前提となる秘匿決定の申立ては公判前に終えておく必要があります。
現行法ではそうとは限りません。秘匿決定(不正競争防止法 23 条)が出れば営業秘密の核心は法廷で伏せられ、25 条で裁判長がその核心に触れる尋問や陳述を制限できます。業界裏話ヒント:この仕組みは 2011 年の改正で入った比較的新しい制度で、それ以前の「訴えたら秘密が公開される」という常識のまま動いている経営者がいまだに多い。だからこそ、最初に相談する弁護士が営業秘密の刑事手続に慣れているかどうかで、告訴できるか泣き寝入りかが分かれます
25 条には但書があり、被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は制限できません。その不利益を制限される前に具体的に主張して記録に残すことが鍵です(25 条 1 項)。業界裏話ヒント:制限命令が出てから「不当だ」と騒ぐより、尋問の前に「この部分は防御の核心だ」と布石を打っておく方が裁判官に効く。命令を無視すると弁護人でも懲戒準用の対象(25 条 2 項)になるので、無視ではなく当否を争うのが定石です
いいえ、25 条は刑事訴訟の手続規定で、民事訴訟には適用されません。民事では別に営業秘密に関する秘密保持命令や当事者尋問の公開停止などの仕組みがあります。業界裏話ヒント:同じ営業秘密の侵害でも、刑事と民事では秘密を守る道具立てが別系統です。刑事告訴と民事の損害賠償を並行して進めるなら、それぞれの手続で別個に秘密保護の申立てが要る、という二重構造を最初に押さえておくと取りこぼしがありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能 | 25 条:尋問・陳述が秘密の核心に触れるとき裁判長が制限する | — |
| 発動の前提 | 秘匿決定があること + 尋問が営業秘密構成情報特定事項にわたること | — |
| 歯止め・限界 | 犯罪の証明に重大な支障、または被告人の防御に実質的な不利益があるときは制限不可 | — |
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