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不正競争防止法 第25条(尋問等の制限)

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  1. 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
  2. 2.刑事訴訟法第二百九十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 25 条は、秘匿決定のある営業秘密の刑事裁判で、裁判長が秘密の核心に触れる尋問を制限できると定める。ただし犯罪の証明や被告人の防御を害するときは制限できない。

Q · 営業秘密を盗まれて告訴したいけど、裁判でその秘密が法廷で公開されちゃうんじゃないの?

秘匿決定があれば裁判長が核心に触れる尋問を制限できる

不正競争防止法 25 条により、秘匿決定(23 条)が出ている営業秘密の刑事事件では、訴訟関係人の尋問や陳述が営業秘密構成情報特定事項に触れるとき、裁判長がその尋問・陳述を制限できます。これにより核心情報を伏せたまま刑事責任を追えます。ただし犯罪の証明に重大な支障が生じる場合、または被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は制限できません。盾は無制限ではなく、立証や防御を窒息させない歯止めが同じ条文に組み込まれています。

解説

あなたの会社が十年かけて磨いた製造ノウハウや顧客名簿を、辞めた社員が競合に持ち出した。怒りに任せて刑事告訴したいが、顧問弁護士に止められる。「裁判は原則公開だ。証人尋問でその秘密の中身が法廷で語られれば、傍聴席の誰でも聞ける。秘密が秘密でなくなる」。これが長年、営業秘密の刑事事件が泣き寝入りされてきた最大の理由だった。不正競争防止法 25 条は、その壁を壊すために置かれている。秘匿決定(23 条、裁判所が営業秘密の核心を法廷で伏せると決める手続)が出ている事件で、訴訟関係人の尋問や陳述が営業秘密構成情報特定事項(その秘密が何であるかを特定してしまう情報)に触れるとき、裁判長はその尋問や陳述を制限できる。ただし無制限ではない。犯罪の証明に重大な支障が出る場合、または被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は、制限してはならない。秘密を守る盾と、被告人がフェアに戦う権利、その二つを天秤にかけた条文だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 25 条は、営業秘密侵害の刑事裁判における尋問等の制限を定める手続規定である。秘匿決定がある場合、訴訟関係人の尋問・陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるとき、裁判長はこれを制限できる。ただし犯罪の証明に重大な支障、または被告人の防御に実質的な不利益が生じるときは制限できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘匿決定とは何ですか?

営業秘密侵害の刑事裁判で、裁判所が営業秘密の核心(営業秘密構成情報特定事項)を法廷で伏せると決める手続です。不正競争防止法 23 条が根拠で、25 条の尋問制限を使う前提になります。

Q2営業秘密構成情報特定事項とは何ですか?

その営業秘密が具体的に何であるかを特定してしまう情報を指します。これが法廷で語られると秘密が秘密でなくなるため、25 条で裁判長が尋問を制限できます。

Q3営業秘密侵害罪の時効は何年ですか?

背景にある営業秘密侵害罪(不正競争防止法 21 条)の公訴時効は原則 7 年で、起算は犯罪行為終了時です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。最新の改正状況は要確認です。

Q4営業秘密を持ち出した社員を刑事告訴できますか?

できます。秘匿決定と 25 条の尋問制限を組み合わせれば、核心を法廷で伏せたまま刑事責任を追えます。まずアクセスログや持ち出し記録の証拠保全が最優先です。

Q5裁判長の尋問制限命令に従わないとどうなりますか?

命令に従わなかった検察官や弁護人は、刑事訴訟法 295 条 5 項・6 項が準用され、懲戒・処分の対象になります(25 条 2 項)。命令は無視せず当否を争うのが定石です。

Q6営業秘密の刑事事件は非公開になりますか?

裁判全体が非公開になるわけではありません。25 条は核心情報に触れる尋問・陳述だけを制限する仕組みで、公開原則(憲法 82 条)を維持したまま秘密の核心だけを伏せます。

Q7民事の損害賠償でも 25 条で秘密を守れますか?

守れません。25 条は刑事訴訟の手続規定です。民事訴訟では秘密保持命令など別系統の制度を使う必要があり、刑事と民事で道具立てが分かれます。

Q8尋問制限はいつ判断されますか?

尋問・陳述が行われる公判の場で、裁判長がその都度判断します。前提となる秘匿決定の申立ては公判前に終えておく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれたんですが、訴えたら結局その秘密が裁判で全部バレるんじゃないですか?

現行法ではそうとは限りません。秘匿決定(不正競争防止法 23 条)が出れば営業秘密の核心は法廷で伏せられ、25 条で裁判長がその核心に触れる尋問や陳述を制限できます。業界裏話ヒント:この仕組みは 2011 年の改正で入った比較的新しい制度で、それ以前の「訴えたら秘密が公開される」という常識のまま動いている経営者がいまだに多い。だからこそ、最初に相談する弁護士が営業秘密の刑事手続に慣れているかどうかで、告訴できるか泣き寝入りかが分かれます

Q2被告人として、秘密の中身を聞かないと反論できないのに尋問を止められたら、どうすればいいですか?

25 条には但書があり、被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は制限できません。その不利益を制限される前に具体的に主張して記録に残すことが鍵です(25 条 1 項)。業界裏話ヒント:制限命令が出てから「不当だ」と騒ぐより、尋問の前に「この部分は防御の核心だ」と布石を打っておく方が裁判官に効く。命令を無視すると弁護人でも懲戒準用の対象(25 条 2 項)になるので、無視ではなく当否を争うのが定石です

Q3民事で損害賠償を請求する場合も、この 25 条で秘密を守れるんですか?

いいえ、25 条は刑事訴訟の手続規定で、民事訴訟には適用されません。民事では別に営業秘密に関する秘密保持命令や当事者尋問の公開停止などの仕組みがあります。業界裏話ヒント:同じ営業秘密の侵害でも、刑事と民事では秘密を守る道具立てが別系統です。刑事告訴と民事の損害賠償を並行して進めるなら、それぞれの手続で別個に秘密保護の申立てが要る、という二重構造を最初に押さえておくと取りこぼしがありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業秘密を盗まれても、訴えれば法廷で公開されて丸裸になるから告訴は無理」と諦めている経営者が多い。だが秘匿決定(23 条)と 25 条の尋問制限を使えば、核心情報を伏せたまま刑事責任を追及できる。前提として置いていた「公開=必ず暴露」という認識そのものが、現行法では古い
  • 「25 条があれば秘密は完全に守られる」と思い込むのは危険だ。この制限には二つの例外がある。犯罪の証明に重大な支障が出る場合と、被告人の防御に実質的な不利益が出る場合は、制限できない。あなたが守りたい核心が、まさに有罪立証や防御の中心にあるほど、裁判所は制限をためらう。守れる範囲には法的な天井がある
  • 告訴する企業の側から見れば 25 条は「秘密を守る盾」に見える。だが被告人の側から見れば、同じ条文が「反対尋問を封じる猿轡」になりうる。裁判官はこの落差の真ん中に立ち、どちらに傾いても誰かの権利が削られる。視点が変われば、同じ一条が攻めの武器にも守りの壁にもなる
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機能25 条:尋問・陳述が秘密の核心に触れるとき裁判長が制限する
発動の前提秘匿決定があること + 尋問が営業秘密構成情報特定事項にわたること
歯止め・限界犯罪の証明に重大な支障、または被告人の防御に実質的な不利益があるときは制限不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した技術者が、設計図と顧客名簿を USB で持ち出し競合へ移った。怒りに任せて告訴を考えるが、その秘密が公開法廷で読み上げられれば二度と秘密には戻らない。25 条と秘匿決定(23 条)を組み合わせれば、核心情報に触れる尋問を制限したまま、刑事責任を追える道が開ける
  • あなたが営業秘密侵害罪で起訴された被告人だとして、検察側証人への反対尋問で秘密の中身に踏み込もうとした瞬間、裁判長から「その尋問を制限する」と告げられる。だが 25 条は、被告人の防御に実質的な不利益が生じる場合は制限してはならないと定める。この但書があなたの反論の足場になる
  • もし証人尋問の最中に、相手方が営業秘密の核心をわざと法廷で語らせようとしたら、どうなる? 裁判長はその尋問を止められる。ただし犯罪の証明に重大な支障が出るなら、止めてはならない。盾は使えるが、検察の立証を潰すためには使えない
  • 公判はもう来週。秘匿決定の申立てが間に合わなければ、25 条の制限という盾も発動できない。秘密を守る準備は、尋問が始まる前に終えておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第25条(尋問等の制限)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第25条の条文原文は「裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第25条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。