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不正競争防止法 第23条(営業秘密の秘匿決定等)

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  1. 裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項若しくは第六項の罪又は前条第一項(第三号を除く。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
  2. 2.前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 3.裁判所は、第一項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官又は被告人若しくは弁護人から、被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、相手方の意見を聴き、当該事項が犯罪の証明又は被告人の防御のために不可欠であり、かつ、当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
  4. 4.裁判所は、第一項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。
  5. 5.裁判所は、秘匿決定をした事件について、営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部又は一部及び当該秘匿決定に係る前項の決定(以下「呼称等の決定」という。)の全部又は一部を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 23 条は、営業秘密侵害罪等の刑事事件で、被害者等の申出により裁判所が秘密を公開しない秘匿決定を下せると定める。裁判公開の例外で、犯人を裁きつつ秘密を守る手続である。

Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、その秘密まで法廷で公開されちゃうの?

原則公開だが秘匿決定で営業秘密は守れる

不正競争防止法 23 条により、営業秘密侵害罪等の刑事事件では、被害者やその委託弁護士の申出があれば、裁判所が営業秘密を構成する情報を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない秘匿決定を下せます(1 項)。申出はあらかじめ検察官に行う必要があり(2 項)、本物の名称は「甲技術」などの呼称に置き換えられます(4 項)。これにより、盗まれた秘密を守りつつ犯人を裁くことが可能になります。

解説

自社の設計データを持ち出した元社員が、競合他社で同じ製品を作り始めた。許せない、刑事で罰したい。だがここで多くの経営者が手を止める。日本の刑事裁判は公開が原則だ(憲法 82 条)。法廷で犯罪を立証するには、盗まれた営業秘密そのものを明らかにせざるを得ない。つまり、犯人を裁くために、傍聴席に座った競合の人間へ秘密を教えることになりかねない。これが長年、営業秘密の刑事事件を泣き寝入りに追い込んできた構造だ。不正競争防止法 23 条は、この袋小路に出口を開ける。被害者やその委託を受けた弁護士が申し出れば、裁判所は営業秘密を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない「秘匿決定」を下せる。さらに本物の名称の代わりに『甲技術』のような呼称を使う(4 項)。盗まれた秘密を守りながら、犯人を裁く。その鍵が、あなたが告訴を決める前に知っておくべき一条だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 23 条の秘匿決定とは、営業秘密侵害罪等の刑事事件において、裁判所が営業秘密を構成する情報を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない旨を定める決定をいう。被害者側の申出による 1 項と被告人側の申出による 3 項があり、裁判公開原則の例外として機能する手続上の特例である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘匿決定とは何ですか?

営業秘密侵害罪等の刑事事件で、裁判所が営業秘密を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない旨を定める決定です。不正競争防止法 23 条が根拠です。

Q2営業秘密を刑事告訴するデメリットは?

最大の懸念は法廷で秘密が読み上げられ競合に漏れることでしたが、23 条の秘匿決定でこのリスクを抑えられます。立証や呼称の調整に手間はかかります。

Q3秘匿決定の申出はどこにすればいいですか?

裁判所へ直接ではなく、あらかじめ検察官に申し出ます(2 項)。検察官が意見を付して裁判所に通知する流れです。順番を間違えると手続に乗りません。

Q4不正競争防止法 23 条をわかりやすく言うと?

営業秘密を盗まれて裁判するとき、その秘密が公開法廷で丸見えにならないよう、裁判所が「甲技術」などと隠して審理できる仕組みです。

Q5営業秘密侵害罪は公開裁判になりますか?

裁判自体は公開のままです。ただし秘匿決定が出れば、営業秘密を特定させる核心部分だけが呼称に置き換わり、公開されません。

Q6秘匿決定の申出はいつまでにすべきですか?

「あらかじめ」検察官に申し出る必要があります(2 項)。第一回公判で秘密が訴訟記録に残る前、起訴前後の早い段階が実質的な勝負どころです。

Q7代替呼称(甲技術)とは何ですか?

秘匿決定後、本物の名称の代わりに裁判所が定める呼称です(4 項)。法廷では本物の配合や数値ではなく「甲条件」などで進行します。

Q8秘匿決定は取り消されることがありますか?

あります。秘匿が相当でなくなったとき、または罰条の撤回・変更で対象事件に該当しなくなったときは、裁判所が決定で取り消します(5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれたんですが、刑事告訴したら裁判でその秘密まで公開されちゃいますよね?

原則は公開ですが、それを防ぐのが 23 条です。被害者やその委託弁護士が申し出れば、裁判所は営業秘密を特定させる事項を公開法廷で明らかにしない秘匿決定を下せます(1 項)。申出はまず検察官へ(2 項)、本物の名称は呼称に置き換わります(4 項)。業界裏話ヒント:かつて多くの企業が『裁判で秘密が漏れる』恐怖で刑事を諦め、民事の差止だけで済ませていた。この刑事手続の特例を使いこなす弁護士は、刑事と民事を組み合わせて加害者に二重の圧力をかける

Q2前職の営業秘密を使ったと刑事で訴えられました。でも今の会社の技術まで法廷で晒されそうで困っています

被告人側にも守る道があります。3 項により、検察官・被告人・弁護人から、被告人その他の者が保有する営業秘密の秘匿を申し出られます。ただし要件は被害者側より厳しく、犯罪の証明または防御に不可欠で、かつ事業活動に著しい支障が生じる場合に限られます。業界裏話ヒント:1 項の被害者側秘匿より 3 項の被告人側秘匿はハードルが高い。同じように隠せると油断すると誤算する。具体的な支障を疎明できる準備が要る

Q3秘匿決定が出たら、判決も非公開になるんですか?

いいえ。裁判そのものは公開のまま、判決の言い渡しも公開です(憲法 82 条)。隠れるのは営業秘密を特定させる事項だけで、その部分が呼称に置き換わります。業界裏話ヒント:秘匿決定はピンポイントの黒塗りであって、裁判全体の非公開ではない。傍聴は可能、ただし核心の数値や配合は『甲条件』のような呼称に変わる。だからこそ、何をどの範囲で隠すかの特定作業が勝負になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 経営者の目には「公開裁判イコール正義」と映る。だが被害企業の側から見ると、その公開こそが秘密を流出させる凶器になる。法律から見れば手続の透明性、あなたから見れば財産の蒸発。この視点の落差に気付かないまま告訴をためらい、犯人を取り逃がす企業が後を絶たない
  • 秘匿決定という制度の存在を知っている人でも、その入口を間違える。申出は裁判所へ直接ではなく、あらかじめ検察官に出さなければならない(2 項)。検察官が意見を付けて裁判所に通知する。この順番を知らずに公判で慌てて主張しても、手続として乗らない
  • 「秘匿決定さえあれば営業秘密は全部隠せる」という前提が、そもそも誤っている。被告人側の秘密を守る 3 項は、犯罪の証明または被告人の防御に不可欠で、かつ事業活動に著しい支障が生じる場合という厳格な二重要件を課す。被告人の公開裁判を受ける権利(憲法 37 条)との綱引きがあり、何でも黒塗りにできるわけではない
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申出権者1 項:被害者・その法定代理人・委託弁護士
守る対象1 項:被害者側の営業秘密を特定させる事項
要件の厳格さ1 項:相当と認めるとき(比較的緩やか)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職した技術者があなたの会社の設計データを持って競合に移り、同じ製品が市場に出たら? 刑事告訴したい。でも裁判でその設計データが読み上げられたら、盗まれ損のうえに世間にも筒抜けになる。23 条の秘匿決定が、この二重の損失を止める唯一の手続だ
  • あなたが転職先で前職の情報を使ったと疑われ、被告人席に座った。だが検察は立証のために、今の会社であなたが扱う営業秘密まで法廷で明らかにしようとしている。3 項はあなた自身の秘密を守る申出を認める。防御のために自分の手の内まで晒す義務はない
  • 競合の傍聴人がメモ帳を開いて開廷を待っている。証人尋問で核心の製造条件が読み上げられる寸前。秘匿決定があれば、その瞬間は『甲条件』に置き換わる
  • 初公判まであと十日。秘匿の申出は、あらかじめ検察官にしなければならない(2 項)。今夜動かなければ、第一回公判で営業秘密が公開の訴訟記録に焼き付く。記録に残ったものを後から消すのは、ほぼ不可能だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第23条(営業秘密の秘匿決定等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第23条の条文原文は「裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第23条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。