要点不正競争防止法 23 条は、営業秘密侵害罪等の刑事事件で、被害者等の申出により裁判所が秘密を公開しない秘匿決定を下せると定める。裁判公開の例外で、犯人を裁きつつ秘密を守る手続である。
Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、その秘密まで法廷で公開されちゃうの?
原則公開だが秘匿決定で営業秘密は守れる
不正競争防止法 23 条により、営業秘密侵害罪等の刑事事件では、被害者やその委託弁護士の申出があれば、裁判所が営業秘密を構成する情報を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない秘匿決定を下せます(1 項)。申出はあらかじめ検察官に行う必要があり(2 項)、本物の名称は「甲技術」などの呼称に置き換えられます(4 項)。これにより、盗まれた秘密を守りつつ犯人を裁くことが可能になります。
自社の設計データを持ち出した元社員が、競合他社で同じ製品を作り始めた。許せない、刑事で罰したい。だがここで多くの経営者が手を止める。日本の刑事裁判は公開が原則だ(憲法 82 条)。法廷で犯罪を立証するには、盗まれた営業秘密そのものを明らかにせざるを得ない。つまり、犯人を裁くために、傍聴席に座った競合の人間へ秘密を教えることになりかねない。これが長年、営業秘密の刑事事件を泣き寝入りに追い込んできた構造だ。不正競争防止法 23 条は、この袋小路に出口を開ける。被害者やその委託を受けた弁護士が申し出れば、裁判所は営業秘密を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない「秘匿決定」を下せる。さらに本物の名称の代わりに『甲技術』のような呼称を使う(4 項)。盗まれた秘密を守りながら、犯人を裁く。その鍵が、あなたが告訴を決める前に知っておくべき一条だ。
不正競争防止法 23 条の秘匿決定とは、営業秘密侵害罪等の刑事事件において、裁判所が営業秘密を構成する情報を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない旨を定める決定をいう。被害者側の申出による 1 項と被告人側の申出による 3 項があり、裁判公開原則の例外として機能する手続上の特例である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業秘密侵害罪等の刑事事件で、裁判所が営業秘密を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない旨を定める決定です。不正競争防止法 23 条が根拠です。
最大の懸念は法廷で秘密が読み上げられ競合に漏れることでしたが、23 条の秘匿決定でこのリスクを抑えられます。立証や呼称の調整に手間はかかります。
裁判所へ直接ではなく、あらかじめ検察官に申し出ます(2 項)。検察官が意見を付して裁判所に通知する流れです。順番を間違えると手続に乗りません。
営業秘密を盗まれて裁判するとき、その秘密が公開法廷で丸見えにならないよう、裁判所が「甲技術」などと隠して審理できる仕組みです。
裁判自体は公開のままです。ただし秘匿決定が出れば、営業秘密を特定させる核心部分だけが呼称に置き換わり、公開されません。
「あらかじめ」検察官に申し出る必要があります(2 項)。第一回公判で秘密が訴訟記録に残る前、起訴前後の早い段階が実質的な勝負どころです。
秘匿決定後、本物の名称の代わりに裁判所が定める呼称です(4 項)。法廷では本物の配合や数値ではなく「甲条件」などで進行します。
あります。秘匿が相当でなくなったとき、または罰条の撤回・変更で対象事件に該当しなくなったときは、裁判所が決定で取り消します(5 項)。
原則は公開ですが、それを防ぐのが 23 条です。被害者やその委託弁護士が申し出れば、裁判所は営業秘密を特定させる事項を公開法廷で明らかにしない秘匿決定を下せます(1 項)。申出はまず検察官へ(2 項)、本物の名称は呼称に置き換わります(4 項)。業界裏話ヒント:かつて多くの企業が『裁判で秘密が漏れる』恐怖で刑事を諦め、民事の差止だけで済ませていた。この刑事手続の特例を使いこなす弁護士は、刑事と民事を組み合わせて加害者に二重の圧力をかける
被告人側にも守る道があります。3 項により、検察官・被告人・弁護人から、被告人その他の者が保有する営業秘密の秘匿を申し出られます。ただし要件は被害者側より厳しく、犯罪の証明または防御に不可欠で、かつ事業活動に著しい支障が生じる場合に限られます。業界裏話ヒント:1 項の被害者側秘匿より 3 項の被告人側秘匿はハードルが高い。同じように隠せると油断すると誤算する。具体的な支障を疎明できる準備が要る
いいえ。裁判そのものは公開のまま、判決の言い渡しも公開です(憲法 82 条)。隠れるのは営業秘密を特定させる事項だけで、その部分が呼称に置き換わります。業界裏話ヒント:秘匿決定はピンポイントの黒塗りであって、裁判全体の非公開ではない。傍聴は可能、ただし核心の数値や配合は『甲条件』のような呼称に変わる。だからこそ、何をどの範囲で隠すかの特定作業が勝負になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申出権者 | 1 項:被害者・その法定代理人・委託弁護士 | — |
| 守る対象 | 1 項:被害者側の営業秘密を特定させる事項 | — |
| 要件の厳格さ | 1 項:相当と認めるとき(比較的緩やか) | — |
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