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不正競争防止法 第22条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 前条第四項又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。)1十億円以下の罰金刑2
  3. 前条第一項又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。)1五億円以下の罰金刑2
  4. 前条第三項1三億円以下の罰金刑2
  5. 2.前項の場合において、当該行為者に対してした前条第三項第六号の罪に係る同条第七項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  6. 3.第一項の規定により前条第一項、第三項、第四項又は第六項(同条第一項又は第四項に係る部分に限る。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 22 条は両罰規定で、従業員が業務に関し営業秘密侵害をすれば、行為者本人に加え法人にも罰金刑を科す。海外使用目的は最大十億円、国内重類型は五億円に及ぶ。

Q · 社員が他社の営業秘密を持ち込んだら、会社も罰金を払うの?

払います。両罰規定で法人に最大十億円の罰金が科されます

不正競争防止法 22 条は両罰規定です。法人の代表者や従業員が業務に関して営業秘密侵害などの違反をすると、行為者本人を罰するほか、法人自体にも罰金刑が科されます。海外使用目的なら最大十億円、国内の重い類型は五億円、その他は三億円。『本人が勝手にやった』では切り離せず、唯一の防御は選任・監督に相当の注意を尽くしたと立証することです。

解説

優秀なエンジニアを競合から引き抜いた。その人が前職の設計データを USB に入れて持ち込んでいた。あなたは「本人が勝手にやったこと、会社は知らない」と言うだろう。だが不正競争防止法 22 条はそれを許さない。法人の代表者や従業員が業務に関して営業秘密侵害などの違反をすれば、行為者本人を罰するほか、会社そのものに罰金刑を科す。これが両罰規定だ。しかも金額の桁が違う。海外で使う目的の営業秘密侵害なら法人に最大十億円、国内の重い類型なら五億円、その他で三億円。個人に科される罰金とは比べものにならない。会社は「うちは関係ない」と切り離せず、唯一の防御は『従業員の選任と監督に相当の注意を尽くした』と立証することだけ。つまり、平時にコンプライアンス体制を文書で残していたかどうかが、十億円を払うか払わないかを分ける。

法的な位置づけ

不正競争防止法 22 条は両罰規定を定める規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して営業秘密侵害罪などの違反行為をした場合に、行為者本人を罰するほか、法人自体に対しても各号所定の罰金刑を科すことを規定する。法人には選任・監督上の過失が推定される構造とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者の違反行為について、行為者本人だけでなく、その事業主である法人や人にも罰金刑を科す規定です。不正競争防止法では 22 条が定めています。

Q2海外使用目的と国内で営業秘密侵害の罰金額はどう違いますか?

海外使用目的の重い類型は法人に最大十億円、国内の重い類型は五億円、その他は三億円以下です。適用条項により桁が変わります。

Q3中途採用したエンジニアが前職データを持ち込んだら会社も責任を負いますか?

その持ち込みが業務に関して行われ違反に当たれば、両罰規定により採用した法人も罰金刑の対象になります。採用が刑事リスクの入口になります。

Q4営業秘密侵害罪の公訴時効はどうなりますか?

22 条 3 項により、法人に科す罰金刑の時効は行為者個人の罪の時効期間によります。法定刑に応じ刑事訴訟法 250 条で定まります。

Q5海外子会社で日本本社の営業秘密を使ったら誰が罰せられますか?

行為者と法人の双方が対象になり得ます。海外使用目的の類型は最も重く、法人に十億円以下の罰金が科される可能性があります。

Q6従業員の私的な持ち出しでも会社は罰せられますか?

両罰規定は『業務に関し』行われた違反が前提です。純粋に私的な行為であれば、両罰規定の射程外となる余地があります。

Q7両罰規定は不正競争防止法以外にもありますか?

あります。租税法、独占禁止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法など多くの行政刑罰法規に両罰規定が置かれています。

Q8営業秘密の流出を発見したら会社はまず何をすべきですか?

アクセスログや持ち出し記録などの証拠を保全し、行為者個人と雇用法人の双方を視野に告訴・民事差止(3 条)・損害賠償(4 条)を検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が勝手にやったことなのに、なんで会社まで罰金を取られるんですか?

両罰規定(22 条)が、従業員の違反行為について会社自身を処罰すると定めているからです。判例上、会社の責任は従業員の選任と監督を怠った過失が推定される構造とされ、会社が『相当の注意を尽くした』と立証できれば免責の余地があります。業界裏話ヒント:この『過失の推定を覆す立証』は実務上極めて難しく、形だけの規程では認められません。逆に言えば、平時に実効性ある監督体制を文書で残しておくことが、唯一にして最強の防御になる

Q2罰金が十億円って、本当にそんな額が会社にかかるんですか?

かかります。22 条 1 項は、海外使用目的の営業秘密侵害(前条第四項等)について法人に十億円以下、国内の重い類型に五億円以下、その他に三億円以下の罰金刑を定めています。個人への罰金とは別枠で、会社に直接科されます。業界裏話ヒント:この高額罰金は近年の改正で段階的に引き上げられ、特に海外流出への重課が強い。グローバル展開する企業ほど、営業秘密管理を経営リスクとして扱う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q3前職から営業秘密を持ち出した社員を訴えたいけど、本人だけ訴えれば足りますか?

足りない場合があります。22 条 2 項により、行為者個人にした告訴は法人にも効力が及び、法人への告訴は個人にも及びます。つまり個人と法人は告訴の関係で連動しています。業界裏話ヒント:これを知らずに個人だけ告訴して示談すると、法人側の責任追及が中途半端になることがある。逆に交渉では、個人と法人を一体で扱えるこの構造を使い、一括和解を主導できる側が有利に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「従業員の犯罪は本人の責任で会社は無関係」と思いがちだが、両罰規定は会社自身を直接処罰する。判例上、会社は従業員の選任と監督を怠った過失が推定される立場に置かれる
  • 両罰規定があることは知っていても、その罰金額の桁を知らない人が多い。個人なら数百万から数千万円でも、法人は三億、五億、十億の世界。会社にとっては存続を揺るがす金額だという深刻度を見落としている
  • 「うちは営業秘密なんて扱っていないから関係ない」という問いの立て方自体がずれている。問うべきは『中途採用者が前職から何を持ち込むか』『退職者が何を持ち出すか』であり、自社の秘密ではなく他社の秘密の流入こそが法人処罰の引き金になる
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処罰・救済の対象22 条:法人(会社自体)
性質刑事罰(法人への罰金刑)
金額・効果最大十億円(海外)/五億・三億円
適用前提従業者が業務に関し違反

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中途採用したエンジニアが、前職の競合から持ち出した製造プロセスのデータを社内サーバーにアップロード。半年後に前職企業が刑事告訴。行為者本人だけでなく、あなたの会社にも捜索が入る。両罰規定で法人に最大五億円、海外展開していれば十億円以下の罰金が現実味を帯びてくる
  • もし海外子会社で日本本社の営業秘密を使った製品を作っていたら、誰が罰せられる? 答えは行為者と法人の両方。海外使用目的の類型は最も重く、法人に十億円以下の罰金。グローバル展開している企業ほどリスクが跳ね上がる
  • 部下が良かれと思って競合の価格表や顧客リストを入手してきた。あなたはそれを業務で使った。会社が罰金を払う側になる。
  • 前職企業から『営業秘密を持ち出した』と内容証明が届いた。あと数日で先方は告訴に踏み切る構え。22 条 2 項により、行為者個人への告訴は会社にも、会社への告訴は個人にも効力が及ぶ。一人だけ守れば済む話ではない、残された時間で会社全体の防御を同時に組む必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第22条は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第22条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第22条は第五章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。