裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。
要点不正競争防止法27条は、裁判所が営業秘密侵害罪の刑事手続で呼称等の決定や公判期日外尋問を行う際、検察官や弁護人に尋問事項の要領を記した書面の提示を命じることができると定める。
Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、裁判で秘密の中身が公開されてしまうの?
提示命令などの手続で法廷での公開を抑えられる
原則として刑事裁判は公開ですが、不正競争防止法は呼称等の決定や公判期日外尋問で営業秘密を伏せる仕組みを置いています。第27条の提示命令は、裁判所がこれらの判断をするために、検察官・被告人・弁護人へ尋問や陳述の要領を記した書面の提示を命ずる手続です。裁判所が事前に中身を把握して初めて、どこを伏せるべきかを判断できます。書面の質と早期準備が、秘密を守れるかどうかの分水嶺になります。
競合に転職した元社員が、あなたの会社の製造ノウハウを持ち出した。刑事告訴し、いよいよ裁判になる。だがここで多くの経営者が凍りつく。裁判は公開が原則だ。法廷で営業秘密の中身を証言すれば、傍聴席にいる誰でもそれを聞ける。盗まれた秘密が、よりによって裁判を通じて世間に広まる。本末転倒だ。不正競争防止法はこの矛盾に手当てをしている。その一つが第27條の提示命令である。裁判所が、営業秘密を「呼称」(本名を伏せた符号)で扱うか、尋問を公開の場の外で行うかを決めるとき、検察官と被告側に「これから何を、どう尋ねるのか」の要領を書面で出させる権限を裁判所に与える。裁判所が事前に中身を把握して初めて、どこを伏せるべきかを判断できる。地味な手続条文に見えて、あなたの秘密が法廷で漏れるか守られるかの分水嶺が、ここにある。
不正競争防止法27条は提示命令を定める規定であり、裁判所が営業秘密侵害事件で呼称等の決定や公判期日外尋問を行うに際し、必要と認めるときに、検察官・被告人・弁護人へ尋問や陳述すべき事項の要領を記した書面の提示を命ずる権限を付与するものである。秘密保護の可否を裁判所が事前に判断するための手続的基盤として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が当事者に、尋問や陳述の要領を記した書面の提示を命じる手続です。不正競争防止法27条が根拠で、営業秘密を法廷で伏せる判断の前提となります。
営業秘密の本名を伏せ、符号(呼称)で扱うことを裁判所が定める決定です。これにより公開法廷でも秘密の中身を読み上げずに審理を進められます。
全面非公開はできませんが、秘匿決定・呼称決定・公判期日外尋問で営業秘密に関わる部分だけを伏せられます。27条の提示命令はその判断のための手続です。
証人尋問などを公開の公判期日とは別の場で行う手続です。営業秘密が傍聴席に聞かれるのを防ぐために用いられ、27条の提示命令と連動します。
秘密管理性・有用性・非公知性の3つです。この3要件を満たさない情報は営業秘密として保護されず、刑事手続の特例の対象にもなりません。
不正競争防止法の営業秘密侵害罪に問われ得ます。図面やデータの不正取得・使用・開示が対象で、その刑事裁判で27条の提示命令などの手続が動きます。
営業秘密侵害罪は懲役や高額の罰金が科され得ます(個人は10年以下の懲役・2000万円以下の罰金、法人は重課。改正で変動するため最新をご確認ください)。
告訴前に三要件の整理と、伏せたい範囲・尋問事項の要領を準備します。提示命令に応じて裁判所へ書面を出せる状態を整えておくことが鍵です。
原則は公開ですが、不正競争防止法は秘匿決定や呼称決定、公判期日外尋問でこれを防ぐ仕組みを置いています。第27條の提示命令は、裁判所がその判断をするため、尋問事項の要領を当事者に書面で出させる手続です。業界裏話ヒント:この保護を引き出せるかは、検察官がどれだけ秘密保護に積極的かに大きく左右される。告訴の段階で「秘密を伏せた立証計画」を検察官とすり合わせておくかどうかで、結果がまるで変わる
出されます。第27條は検察官だけでなく被告人・弁護人にも、尋問や陳述の要領を記した書面の提示を命じられると定めています。防御側も事前開示を迫られる構造です。業界裏話ヒント:ただし提示するのは「要領」であって、反対尋問の全質問を逐語で出す必要はない。どこまで書くかに弁護人の腕が出る。経験の浅い弁護人ほど書きすぎて、手の内を晒してしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 27条:裁判所が伏せる範囲を判断するため要領書面を提示させる | — |
| 発動の主体 | 裁判所が必要と認めるとき職権で命令 | — |
| 対象者 | 検察官・被告人・弁護人の双方 | — |
| 機能上の位置づけ | 秘密保護の可否を判断するための入口の手続 | — |
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