秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
要点不正競争防止法 28 条は、秘匿決定があるとき、証拠書類や電磁的記録の朗読を営業秘密の核心を明らかにしない方法で行うと定める。傍聴席には秘密が漏れない。
Q · 営業秘密を刑事告訴したら、その秘密は裁判の証拠調べで法廷に読み上げられて漏れるの?
秘匿決定があれば核心は伏せて朗読される
不正競争防止法 28 条により、秘匿決定(23 条)が出ていれば、刑事訴訟法 305 条による証拠書類の朗読や 307 条の 2 による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行われます。つまり具体的な数値や成分は「秘匿事項」と置き換えて読まれ、傍聴席やメディアには核心が届きません。被告人本人は防御に必要な範囲で証拠内容を別途知ることができるため、公開原則を形式的に損なわずに営業秘密が保護されます。
自社の製造ノウハウを持ち逃げした元社員を刑事告訴したい。だが顧問弁護士に止められる。「公開の法廷で証拠書類が読み上げられたら、その秘密は傍聴席の競合に筒抜けになりますよ」。この一言で告訴を諦める企業は少なくない。しかし不正競争防止法 28 条を知っていれば話は変わる。裁判所が秘匿決定(23 条、営業秘密の核心を法廷で伏せる旨の決定)を出した後は、刑事訴訟法 305 条による証拠書類の朗読も、307 条の 2 による電磁的記録の朗読も、営業秘密構成情報特定事項(守るべき秘密の核心部分)を明らかにしない方法で行われる。つまり「○○成分を××の比率で」とは読まず、「秘匿事項」と置き換えて読み上げる。秘密を守りながら有罪を立証する、その技術的な仕掛けがこの条文だ。
不正競争防止法 28 条は、営業秘密侵害罪の刑事公判において秘匿決定があった場合の証拠調べの方法を定める規定である。刑事訴訟法 305 条の証拠書類の朗読および 307 条の 2 の電磁的記録の内容の朗読を、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行うこととする手続上の特例として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業秘密侵害罪の刑事裁判で、秘匿決定があるときに証拠書類・電磁的記録の朗読を営業秘密の核心を伏せて行う手続上の特例です。
いいえ。秘匿決定(23 条)が出れば 28 条により核心部分は秘匿事項と置き換えて朗読され、傍聴人やメディアには漏れません。
自動では出ません。被害企業や検察官・弁護人の関与のもと、何を営業秘密構成情報特定事項とするかを特定したうえで裁判所が決定します。
守るべき営業秘密の核心部分として秘匿対象に指定される情報のことです。どこまで含めるかの線引きが守られる範囲を左右します。
はい。刑事訴訟法 307 条の 2 による電磁的記録の内容の朗読も、28 条により営業秘密の核心を明らかにしない方法で行われます。
営業秘密侵害罪は不正競争防止法 21 条が定めます。28 条はその刑事公判で秘密を守る朗読方法の特例です。
はい。起訴状の朗読方法の特例は 24 条が、証拠書類・電磁的記録の朗読は 28 条が、それぞれ手当てしています。
対象情報が営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たさなければ営業秘密性が崩れ、秘匿決定の前提が成り立ちません。
秘匿決定(不正競争防止法 23 条)が出ていれば、28 条により証拠書類や電磁的記録の朗読は営業秘密の核心を明らかにしない方法で行われます。具体的な数値や成分は秘匿事項と置き換えて読まれ、傍聴席には届きません。業界裏話ヒント:秘匿決定は自動では出ない。被害企業や検察官・弁護人の関与のもと、何を秘匿事項に含めるかの線引きが事前に決まる。この線引きに被害企業の意向をどこまで反映させられるかで、最終的に守られる範囲が変わる
公開法廷での朗読方法が制限されるだけで、被告人本人は防御に必要な範囲で証拠内容を知る手続が別途あります。傍聴人向けの公開と、当事者向けの開示は別の層です。業界裏話ヒント:この種の事件の主戦場は多くの場合「その情報は本当に営業秘密か」。秘密管理性や非公知性が欠ければ、そもそも秘匿決定の前提が崩れる。被告側は朗読の方法を争うより、対象情報の営業秘密性そのものを崩す方が筋がいいことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 守る対象の場面 | 28 条:証拠書類・電磁的記録の朗読方法 | — |
| 適用の前提 | 秘匿決定があること | — |
| 修正する一般規定 | 刑訴 305 条・307 条の 2(朗読) | — |
| 守る犯罪類型 | 営業秘密侵害罪(21 条) | — |
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