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不正競争防止法 第28条(証拠書類の朗読方法の特例)

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秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 28 条は、秘匿決定があるとき、証拠書類や電磁的記録の朗読を営業秘密の核心を明らかにしない方法で行うと定める。傍聴席には秘密が漏れない。

Q · 営業秘密を刑事告訴したら、その秘密は裁判の証拠調べで法廷に読み上げられて漏れるの?

秘匿決定があれば核心は伏せて朗読される

不正競争防止法 28 条により、秘匿決定(23 条)が出ていれば、刑事訴訟法 305 条による証拠書類の朗読や 307 条の 2 による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行われます。つまり具体的な数値や成分は「秘匿事項」と置き換えて読まれ、傍聴席やメディアには核心が届きません。被告人本人は防御に必要な範囲で証拠内容を別途知ることができるため、公開原則を形式的に損なわずに営業秘密が保護されます。

解説

自社の製造ノウハウを持ち逃げした元社員を刑事告訴したい。だが顧問弁護士に止められる。「公開の法廷で証拠書類が読み上げられたら、その秘密は傍聴席の競合に筒抜けになりますよ」。この一言で告訴を諦める企業は少なくない。しかし不正競争防止法 28 条を知っていれば話は変わる。裁判所が秘匿決定(23 条、営業秘密の核心を法廷で伏せる旨の決定)を出した後は、刑事訴訟法 305 条による証拠書類の朗読も、307 条の 2 による電磁的記録の朗読も、営業秘密構成情報特定事項(守るべき秘密の核心部分)を明らかにしない方法で行われる。つまり「○○成分を××の比率で」とは読まず、「秘匿事項」と置き換えて読み上げる。秘密を守りながら有罪を立証する、その技術的な仕掛けがこの条文だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 28 条は、営業秘密侵害罪の刑事公判において秘匿決定があった場合の証拠調べの方法を定める規定である。刑事訴訟法 305 条の証拠書類の朗読および 307 条の 2 の電磁的記録の内容の朗読を、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行うこととする手続上の特例として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 28 条とは何ですか?

営業秘密侵害罪の刑事裁判で、秘匿決定があるときに証拠書類・電磁的記録の朗読を営業秘密の核心を伏せて行う手続上の特例です。

Q2営業秘密を刑事告訴すると法廷で全部公開されますか?

いいえ。秘匿決定(23 条)が出れば 28 条により核心部分は秘匿事項と置き換えて朗読され、傍聴人やメディアには漏れません。

Q3秘匿決定はどうすれば出してもらえますか?

自動では出ません。被害企業や検察官・弁護人の関与のもと、何を営業秘密構成情報特定事項とするかを特定したうえで裁判所が決定します。

Q4営業秘密構成情報特定事項とは何ですか?

守るべき営業秘密の核心部分として秘匿対象に指定される情報のことです。どこまで含めるかの線引きが守られる範囲を左右します。

Q5電磁的記録も伏せて朗読されますか?

はい。刑事訴訟法 307 条の 2 による電磁的記録の内容の朗読も、28 条により営業秘密の核心を明らかにしない方法で行われます。

Q6営業秘密侵害罪は何条ですか?

営業秘密侵害罪は不正競争防止法 21 条が定めます。28 条はその刑事公判で秘密を守る朗読方法の特例です。

Q7起訴状の朗読でも営業秘密は伏せられますか?

はい。起訴状の朗読方法の特例は 24 条が、証拠書類・電磁的記録の朗読は 28 条が、それぞれ手当てしています。

Q8秘密管理性がないと秘匿決定は出ませんか?

対象情報が営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たさなければ営業秘密性が崩れ、秘匿決定の前提が成り立ちません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑事裁判で営業秘密が証拠として出されたら、傍聴している人にも内容が知られてしまうんですか?

秘匿決定(不正競争防止法 23 条)が出ていれば、28 条により証拠書類や電磁的記録の朗読は営業秘密の核心を明らかにしない方法で行われます。具体的な数値や成分は秘匿事項と置き換えて読まれ、傍聴席には届きません。業界裏話ヒント:秘匿決定は自動では出ない。被害企業や検察官・弁護人の関与のもと、何を秘匿事項に含めるかの線引きが事前に決まる。この線引きに被害企業の意向をどこまで反映させられるかで、最終的に守られる範囲が変わる

Q2被告人の立場だと、証拠の中身が伏せられて防御できなくなりませんか?

公開法廷での朗読方法が制限されるだけで、被告人本人は防御に必要な範囲で証拠内容を知る手続が別途あります。傍聴人向けの公開と、当事者向けの開示は別の層です。業界裏話ヒント:この種の事件の主戦場は多くの場合「その情報は本当に営業秘密か」。秘密管理性や非公知性が欠ければ、そもそも秘匿決定の前提が崩れる。被告側は朗読の方法を争うより、対象情報の営業秘密性そのものを崩す方が筋がいいことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業秘密を刑事告訴したら、裁判で全部公開されてしまう」と思い込んで告訴を諦める企業が多い。実際は秘匿決定(23 条)で当事者・証人・傍聴人に対し秘密の核心を伏せる仕組みがあり、28 条はその一環として証拠書類や電磁的記録の朗読方法まで具体的に手当てしている
  • 秘匿決定が出れば安心、と考えるのは浅い。秘匿の対象は「営業秘密構成情報特定事項」という限定された範囲で、何をそこに含めるかの線引き次第で守られる範囲が大きく動く。決定が出たという事実より、どこまでを秘匿事項に取り込めたかが本当の勝負どころだ
  • 被告人から見れば「証拠の中身が伏せられたら防御できない」と映るが、法律から見れば「公開法廷での朗読方法を変えるだけで、被告人本人は別ルートで証拠内容を知る」。この傍聴人向けの公開と当事者向けの開示という二層構造を取り違えると、不当に不利だと誤解したまま戦うことになる
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守る対象の場面28 条:証拠書類・電磁的記録の朗読方法
適用の前提秘匿決定があること
修正する一般規定刑訴 305 条・307 条の 2(朗読)
守る犯罪類型営業秘密侵害罪(21 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した技術者が競合に転職し、あなたの会社の独自製法を持ち出した疑いが濃い。告訴したいが、刑事裁判でその製法が公開されては本末転倒だと役員会が紛糾する。秘匿決定と 28 条の存在を示せば、公開法廷で核心を伏せたまま立証できると説明がつき、議論の前提が変わる
  • もし刑事裁判で営業秘密の中身が証拠書類として朗読される段になったら、その瞬間に傍聴人やメディアへ秘密が漏れるのか。答えは否。秘匿決定後は営業秘密構成情報特定事項を秘匿事項に置き換えた方法で朗読されるため、核心は法廷では読まれない
  • あなたが営業秘密侵害罪で起訴された被告人。秘匿決定で証拠の核心が伏せられると、何に対して防御すればいいのか見えにくい。だが公開法廷での朗読方法が変わるだけで、被告人本人は防御に必要な範囲で証拠の中身を知る手続が別にある
  • 公判まであと二週間。検察官と弁護人の間で、どの情報を秘匿事項とするかの線引きがまだ固まっていない。この線引きが、守られる秘密の範囲も、被告人の防御の幅も同時に左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第28条(証拠書類の朗読方法の特例)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第28条の条文原文は「秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第28条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。