要点不正競争防止法 29 条は、営業秘密の刑事裁判で秘匿決定や公判期日外の証人尋問を、公判前整理手続の段階で確定できると定める手続の特例である。
Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、裁判で秘密の中身が公開されてしまいますか?
秘匿措置を整理手続で固めれば公開を防げます
不正競争防止法 29 条と第 6 章により、営業秘密の刑事裁判では秘匿決定(秘密の中身を公開の法廷で明らかにしない決定)や呼称等の決定(関係者を記号で呼ぶ決定)を取ることができます。29 条はこれらを公判が始まる前の公判前整理手続で確定できると定めるため、傍聴人のいる法廷で議論が始まる前に守りを固められます。告訴の設計段階でこの手続を織り込むことが鍵です。
自社の技術情報を盗まれて刑事告訴したい。だが多くの企業がここで足を止める。「裁判で営業秘密の中身が公開の法廷に晒されたら、盗まれ損どころか全世界に漏れる」と恐れるからだ。不正競争防止法はこの矛盾を制度で解決している。第6章は営業秘密の刑事裁判のために秘匿措置の仕組みを丸ごと用意しており、29 条は、その秘匿決定や呼称等の決定(証人や被害企業を実名でなく記号で呼ぶ決定)、さらに証人尋問を公判の場の外で行う決定を、初公判より前の「公判前整理手続」という非公開の打合せ段階で確定できると定める。つまり、法廷が開く前に守りを固められる。あなたが恐れていた「裁判が秘密を漏らす」という前提そのものが、この条文の存在で崩れる。
不正競争防止法 29 条は、営業秘密の刑事裁判における手続上の特例を定める規定である。秘匿決定・呼称等の決定およびその取消し、ならびに証人尋問等を公判期日外で行う旨の定めを、公判が開かれる前の公判前整理手続および期日間整理手続の段階で行うことを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判自体は公開原則ですが、不正競争防止法第 6 章の秘匿決定により、営業秘密の核心部分を公開の法廷で明らかにしない措置を取ることができます。
公判前整理手続の段階です。29 条がこの段階での決定を認めており、傍聴人のいる初公判で議論が始まる前に固めるのが定石です。
起訴後・初公判前に争点と証拠を整理する非公開の打合せ手続です(刑訴 316 条の 2 以下)。29 条の秘匿措置もここで確定できます。
証人や被害企業を実名でなく記号などで呼ぶよう定める決定です。誰の何の秘密かを法廷で特定させない秘匿措置の一種です。
できます。第 26 条 1 項により公判期日外での尋問が認められ、29 条はその実施を整理手続の段階で定められるとします。
刑事は捜査機関の強制力と前科リスクで加害者への圧力が強く、秘匿措置を組み合わせれば秘密を守りながら戦えます。
完全ではありません。被告人の防御権との均衡で範囲が画されるため、秘匿の対象は無制限ではなく裁判所が線を引きます。
原則困難です。29 条が決定できる時機は整理手続中に限られ、終了後の新たな秘匿は手続を巻き戻せず争点化しにくくなります。
そこを守るために不正競争防止法第6章が秘匿措置を用意している。営業秘密の核心を公開の法廷で明らかにしない秘匿決定、関係者を記号で呼ぶ呼称等の決定があり、29 条はこれらを公判が始まる前の公判前整理手続で確定できると定める。業界裏話ヒント:多くの企業が「刑事は全部公開」と思い込み民事だけで処理するが、刑事の抑止力と秘匿措置を組み合わせる方が加害者への圧力は強い。刑事に強い弁護士は告訴の設計段階でこの手続を織り込む
そのタイミングでは遅いことがある。29 条が公判前整理手続での決定を認めているのは、傍聴人のいる公開の法廷で議論を始める前に守りを固めるためだ。証人尋問を公判期日外で行う決定(26 条 1 項)も同じ段階で定められる。業界裏話ヒント:秘匿措置の成否は何を秘匿するかより、いつ申し立てるかで決まる場面が多い。整理手続が終わってからでは、争点として持ち込みにくくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29 条:秘匿措置を整理手続で決定できる時期の特例 | — |
| 何を定めるか | 秘匿決定・呼称等の決定・取消しを行える手続段階 | — |
| 適用の局面 | 公判前整理手続・期日間整理手続の段階 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。