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不正競争防止法 第29条(公判前整理手続等における決定)

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  1. 次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。
  2. 秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。
  3. 第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 29 条は、営業秘密の刑事裁判で秘匿決定や公判期日外の証人尋問を、公判前整理手続の段階で確定できると定める手続の特例である。

Q · 営業秘密を盗まれて刑事告訴したら、裁判で秘密の中身が公開されてしまいますか?

秘匿措置を整理手続で固めれば公開を防げます

不正競争防止法 29 条と第 6 章により、営業秘密の刑事裁判では秘匿決定(秘密の中身を公開の法廷で明らかにしない決定)や呼称等の決定(関係者を記号で呼ぶ決定)を取ることができます。29 条はこれらを公判が始まる前の公判前整理手続で確定できると定めるため、傍聴人のいる法廷で議論が始まる前に守りを固められます。告訴の設計段階でこの手続を織り込むことが鍵です。

解説

自社の技術情報を盗まれて刑事告訴したい。だが多くの企業がここで足を止める。「裁判で営業秘密の中身が公開の法廷に晒されたら、盗まれ損どころか全世界に漏れる」と恐れるからだ。不正競争防止法はこの矛盾を制度で解決している。第6章は営業秘密の刑事裁判のために秘匿措置の仕組みを丸ごと用意しており、29 条は、その秘匿決定や呼称等の決定(証人や被害企業を実名でなく記号で呼ぶ決定)、さらに証人尋問を公判の場の外で行う決定を、初公判より前の「公判前整理手続」という非公開の打合せ段階で確定できると定める。つまり、法廷が開く前に守りを固められる。あなたが恐れていた「裁判が秘密を漏らす」という前提そのものが、この条文の存在で崩れる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 29 条は、営業秘密の刑事裁判における手続上の特例を定める規定である。秘匿決定・呼称等の決定およびその取消し、ならびに証人尋問等を公判期日外で行う旨の定めを、公判が開かれる前の公判前整理手続および期日間整理手続の段階で行うことを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密侵害罪の裁判は非公開にできますか?

裁判自体は公開原則ですが、不正競争防止法第 6 章の秘匿決定により、営業秘密の核心部分を公開の法廷で明らかにしない措置を取ることができます。

Q2秘匿決定はいつ申し立てるのが正解ですか?

公判前整理手続の段階です。29 条がこの段階での決定を認めており、傍聴人のいる初公判で議論が始まる前に固めるのが定石です。

Q3公判前整理手続とは何ですか?

起訴後・初公判前に争点と証拠を整理する非公開の打合せ手続です(刑訴 316 条の 2 以下)。29 条の秘匿措置もここで確定できます。

Q4呼称等の決定とはどういう意味ですか?

証人や被害企業を実名でなく記号などで呼ぶよう定める決定です。誰の何の秘密かを法廷で特定させない秘匿措置の一種です。

Q5証人尋問を公判の外で行うことはできますか?

できます。第 26 条 1 項により公判期日外での尋問が認められ、29 条はその実施を整理手続の段階で定められるとします。

Q6営業秘密の刑事告訴は民事よりメリットがありますか?

刑事は捜査機関の強制力と前科リスクで加害者への圧力が強く、秘匿措置を組み合わせれば秘密を守りながら戦えます。

Q7秘匿決定を取れば営業秘密は完全に守られますか?

完全ではありません。被告人の防御権との均衡で範囲が画されるため、秘匿の対象は無制限ではなく裁判所が線を引きます。

Q8整理手続が終わった後でも秘匿決定を求められますか?

原則困難です。29 条が決定できる時機は整理手続中に限られ、終了後の新たな秘匿は手続を巻き戻せず争点化しにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの営業秘密を盗まれたんですが、刑事告訴したら裁判で技術の中身が世間にバレませんか?

そこを守るために不正競争防止法第6章が秘匿措置を用意している。営業秘密の核心を公開の法廷で明らかにしない秘匿決定、関係者を記号で呼ぶ呼称等の決定があり、29 条はこれらを公判が始まる前の公判前整理手続で確定できると定める。業界裏話ヒント:多くの企業が「刑事は全部公開」と思い込み民事だけで処理するが、刑事の抑止力と秘匿措置を組み合わせる方が加害者への圧力は強い。刑事に強い弁護士は告訴の設計段階でこの手続を織り込む

Q2秘匿決定って、初公判のときに裁判官にお願いすればいいんですか?

そのタイミングでは遅いことがある。29 条が公判前整理手続での決定を認めているのは、傍聴人のいる公開の法廷で議論を始める前に守りを固めるためだ。証人尋問を公判期日外で行う決定(26 条 1 項)も同じ段階で定められる。業界裏話ヒント:秘匿措置の成否は何を秘匿するかより、いつ申し立てるかで決まる場面が多い。整理手続が終わってからでは、争点として持ち込みにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「刑事裁判は全部公開だから、営業秘密を守りたいなら民事でやるしかない」。この問いの立て方自体が古い。2011 年に第6章が設けられて以降、刑事でも秘匿措置が制度化された。前提が変わったのに、判断基準が昔のままの企業が多い
  • 秘匿決定の存在は知っていても、それを「いつ」決められるかまで意識している人は少ない。29 条が公判前整理手続での決定を認める意味は重い。初公判で初めて求めるのでは、傍聴人がいる法廷で議論が始まってしまう。タイミングこそが秘密保持の生命線だ
  • 「秘匿決定さえ取れば営業秘密は完全に守られる」と思いがちだが、被告人の防御権との兼ね合いで、秘匿の範囲は無制限ではない。裁判所は公正な裁判の確保とのバランスで線を引く
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条文の役割29 条:秘匿措置を整理手続で決定できる時期の特例
何を定めるか秘匿決定・呼称等の決定・取消しを行える手続段階
適用の局面公判前整理手続・期日間整理手続の段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した元エンジニアが、自社の製造プロセスのノウハウを丸ごと競合に持ち込んだ疑いがある。刑事告訴を検討するが、法務部の懸念は一つ。公開の法廷で証拠として技術情報が読み上げられたら、傍聴席の業界関係者に筒抜けになる。29 条と第6章の秘匿措置を知っていれば、その懸念は公判前整理手続の段階で先に潰せる
  • もし、起訴された後の最初の打合せで弁護人が秘匿決定を求めなかったら、どうなる? 整理手続が終わってから「やはり非公開に」と言っても、手続を巻き戻すのは難しい。守りを固める窓口は、公判が始まる前のこの段階に集中している
  • あなたが営業秘密侵害罪で起訴された被告人だとする。検察側が広範な秘匿決定を求め、あなたの防御に必要な情報まで非公開の壁の向こうに隠れていく。その線引きを争う場所も、また公判前整理手続だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第29条(公判前整理手続等における決定)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第29条の条文原文は「次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第29条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。