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不正競争防止法 第30条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)

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  1. 検察官又は弁護人は、第二十三条第一項に規定する事件について、刑事訴訟法第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第二十三条第一項又は第三項に規定する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、当該事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることを求めることができる。
  2. 2.前項の規定は、検察官又は弁護人が刑事訴訟法第二編第三章第二節第一款第二目(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をする場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 30 条は、検察官または弁護人が証拠開示を行う際、営業秘密を特定させる事項を関係者に知られないよう相手方に要請できる制度を定める。被告人の防御に必要な場合等は例外となる。

Q · 営業秘密を盗まれて刑事で訴えると、証拠開示でその秘密が被告にもう一度渡るって本当?

原則そうなるが、30 条の秘匿要請で防げる

刑事手続では検察官に証拠開示義務があり(刑事訴訟法 299 条 1 項)、放置すると盗まれた営業秘密が被告側へ再び渡ります。不正競争防止法 30 条は、検察官または弁護人が証拠を閲覧させる際、営業秘密を特定させる事項を関係者(被告人を含む)に知られないよう相手方に要請できると定めます。ただし犯罪の証明・捜査・被告人の防御に必要な場合は例外で、起訴状に記載された事項は被告人本人には伏せられません。要請は開示が現実に行われる前に出すことが効果の鍵です。

解説

自社の製造レシピや顧客リストを辞めた社員に持ち出され、競合へ流された。刑事告訴して相手に刑事責任を取らせたい。だが多くの企業は、ここで動きを止める。刑事裁判は公開が原則で、しかも検察官は手元の証拠を被告側に開示する義務を負う(刑事訴訟法 299 条 1 項)。つまり、盗まれた営業秘密を「これが盗まれた」と立証するために、法廷でその秘密をもう一度差し出すことになり、被告である元社員や、その背後にいる競合に、秘密が制度の側から再び漏れていく。この自己矛盾こそ、長年「営業秘密の刑事事件は割に合わない」と言われてきた正体だった。30 条はその矛盾を断ち切るために置かれている。検察官または弁護人が証拠を閲覧させるとき、営業秘密を特定させてしまう事項について、犯罪の証明・捜査・被告人の防御に必要な場合を除き、関係者(被告人を含む)に知られないよう相手方に要請できる。あなたが守りたいのは秘密そのものであって、訴えた代償に秘密を失うことではない。この一条が、刑事という選択肢を現実の盤面に乗せる。

法的な位置づけ

不正競争防止法 30 条は、営業秘密侵害の刑事手続における証拠開示時の秘匿要請を定める規定である。検察官または弁護人が刑事訴訟法 299 条 1 項により証拠を閲覧させるに当たり、営業秘密を特定させる事項を、犯罪の証明・捜査・被告人の防御に必要な場合を除き、関係者に知られないよう相手方に求めることができる手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密の刑事告訴で証拠開示の秘匿はできる?

できます。不正競争防止法 30 条により、検察官または弁護人が証拠を閲覧させる際、営業秘密を特定させる事項を関係者に知られないよう相手方に要請できます。開示前に出すことが効果の条件です。

Q2秘匿要請を出せば被告人にも一切見せずに済む?

いいえ。30 条は被告人の防御に必要な場合を例外とし、起訴状に記載された事項は被告人本人への秘匿要請の対象から除いています。防御権を犠牲にしてまでの秘匿はできません。

Q3営業秘密の三要件とは?

秘密管理性・有用性・非公知性の三つです(不正競争防止法 2 条 6 項)。これを満たさない情報はそもそも営業秘密として保護されず、刑事処罰や秘匿要請の前提を欠きます。

Q4秘匿要請はいつ出せば間に合う?

証拠開示が現実に行われる前です。開示後に出しても、特定された事項が関係者に伝わってからでは取り返せません。告訴・捜査・公判前整理の各段階で開示が走る前に動く必要があります。

Q5公判前整理手続でも秘匿要請は使える?

使えます。30 条 2 項により、刑事訴訟法 316 条の 28 第 2 項で準用される証拠開示の場面にも準用されます。公判廷だけでなく整理手続段階の開示にも及びます。

Q623 条の秘匿決定と 30 条の秘匿要請は何が違う?

23 条は公判での営業秘密の呼称等を裁判所が決定で伏せる制度、30 条は証拠開示の局面で相手方に秘匿を要請する制度です。両者を連動させて設計するのが実務の要点です。

Q7営業秘密侵害は刑事だと割に合わない?

かつては証拠開示で秘密が漏れる構造から敬遠されました。現在は 23 条の秘匿決定・30 条の秘匿要請等の特例が整い、制度を知って設計すれば刑事の選択肢は現実的になっています。

Q8中小企業や個人にも 30 条は関係ある?

関係あります。レシピ・顧客リスト・ソースコード・配合比率を持つ会社はすべて営業秘密の保有者です。持ち出されて刑事に持ち込むとき、この保護の存在を知っているかが分かれ目になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれたんですが、刑事告訴したら裁判で秘密が全部バレちゃうんじゃないですか?

そこを心配して告訴を諦める企業が多いのですが、不正競争防止法は 23 条の秘匿決定で公判での呼称を伏せ、30 条で証拠開示時に秘密を特定させる事項を関係者に知られないよう要請できる仕組みを用意しています。完全に防げるわけではなく、犯罪の証明や被告人の防御に必要な範囲は例外です。業界裏話ヒント:弁護士でも営業秘密の刑事特例に不慣れな人は「刑事はリスクが高い」と一律に止めがちです。営業秘密・知財刑事に実績のある弁護士を選び、告訴状の段階から秘匿の設計を一緒に組むかどうかで、漏れる範囲がまるで変わります

Q2被告人の立場だと、検察が出してきた『盗んだ証拠』の中身を見せてもらえないまま裁かれるんですか?

いいえ。30 条は『被告人の防御に関し必要がある場合』を秘匿の例外として明文で外し、さらに起訴状に記載された事項は被告人本人への秘匿要請の対象から除いています(30 条 1 項ただし書)。秘密保護は防御権を犠牲にしてまで貫けない構造です。業界裏話ヒント:秘匿要請が広すぎて防御に必要な閲覧まで実質的に封じている、という主張は争点になり得ます。対象情報が本当に営業秘密の三要件を満たすか(公知ではないか、秘密管理が実態としてあったか)を崩せれば、秘匿の前提そのものが揺らぎます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業秘密の刑事告訴をすれば、裁判の中身が全部公開されて秘密が世間に漏れる」と思って告訴自体を諦める企業が多い。実際は、23 条の秘匿決定や 30 条の証拠開示時の秘匿要請といった一連の特例で、秘密を特定する事項は法廷でも開示の場でも守る仕組みが整っている。刑事を避ける本当の理由が、制度を知らないことだけになっている
  • 「秘匿要請を出せば、被告人にも一切中身を見せずに有罪にできる」と考えるのは危険な誤解だ。30 条は犯罪の証明・捜査・被告人の防御に必要な場合を明確に例外として外し、起訴状記載事項は被告人本人への秘匿対象から除く。秘密保護は被告人のフェアトライアルを犠牲にしてまで貫けない、そこに法の限界線が引かれている
  • 「これは大企業の法務だけの話で、自分の会社には縁がない」と思いがちだが、レシピ・顧客リスト・ソースコード・配合比率を持つ会社はどれも営業秘密の保有者だ。問題は、いざ持ち出されたとき、刑事の盤面でこの保護の存在を知っているかどうか。知らない経営者は、最も価値ある資産が法廷で素通りするのを黙って見ることになる
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場面30 条:証拠開示時の秘匿要請
主体・効果検察官・弁護人が相手方に秘匿を『要請』
被告人の扱い防御に必要な場合・起訴状記載事項は秘匿対象外
本条との関係

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した技術者が、設計図と工程データを USB に入れて競合へ転職した。民事の差止めと損害賠償は動かしたが、刑事でも罰してほしい。だが証拠開示で図面が被告側に渡れば、最も恐れていた相手に核心がまた届く。30 条の秘匿要請を弁護人と検察官の双方から組み立てておかないと、刑事告訴が秘密の二次流出装置に化ける
  • もし、あなたが営業秘密侵害で起訴された被告人だったら? 検察が「これがあなたの盗んだ秘密だ」と主張する証拠の中身を、あなたは自分の防御のために知る必要がある。30 条は被告人の防御に必要な場合を秘匿の例外として明示し、しかも起訴状に書かれた事項は被告人本人への秘匿要請から外す。守られるのは被害企業の秘密だが、あなたの防御権が消えるわけではない
  • 下請けの中小メーカーが、大手から預かった図面データを別案件に流用したと疑われ捜査が入った。預けた側の大手は「捜査で図面が拡散しないか」を心配し、預けられた側は「防御に必要な閲覧まで封じられないか」を心配する。同じ条文が、立場の違う二者の不安に同時に答える
  • あと数日で公判前整理手続が始まる。証拠開示は第 2 項により公判前整理手続の開示(刑事訴訟法 316 条の 28 等)にも準用される。秘匿要請を出すタイミングを逃すと、開示が先に走り、秘密を特定する事項が関係者に伝わってからでは取り返しがつかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第30条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第30条の条文原文は「検察官又は弁護人は、第二十三条第一項に規定する事件について、刑事訴訟法第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第二十三…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第30条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。