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不正競争防止法 第31条(最高裁判所規則への委任)

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この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 31 条は、営業秘密訴訟の特則(23 条以下)の手続細目を最高裁判所規則に委任する規定である。秘密保持命令の様式や期間は規則に定められる。

Q · 不正競争防止法 31 条は何を定めている条文ですか?

営業秘密訴訟の手続細目を最高裁判所規則に委任する規定です

不正競争防止法 31 条は、営業秘密侵害訴訟の特則(同法 23 条以下の秘密保持命令など)を実施するために必要な手続事項を、法律本体ではなく最高裁判所規則に委ねる委任規定です。憲法 77 条が最高裁判所に与えた規則制定権を具体化したもので、申立ての様式や期間といった技術的細目は規則に置かれます。条文だけを読んでも手続の半分しか見えず、対応する最高裁判所規則まで確認して初めて実務の全体像が把握できます。

解説

営業秘密を盗まれて訴訟を起こすとき、最大の悩みは「裁判で侵害を立証するには、その秘密そのものを法廷に持ち出さねばならない」という矛盾だ。出した瞬間、相手や閲覧請求した第三者に中身が見える危険がある。不正競争防止法は 23 条以下に秘密保持命令などの特則を置いてこの矛盾を解こうとするが、その命令をどんな書面で、どの様式で、いつまでに申し立てるかという細部は、法律本体には書かれていない。31 条は「23 条から前条までの実施に必要な事項は最高裁判所規則で定める」と委任している。つまりあなたが営業秘密訴訟の現場で実際に従う手続ルールの相当部分は、国会が作った法律の中ではなく、最高裁判所が定めた規則の中に隠れている。条文だけ読んでも手続は半分しか見えない、規則まで降りて初めて全体像が浮かぶ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 31 条は、同法 23 条から前条までの営業秘密訴訟特則の実施に必要な事項を最高裁判所規則に委任する規定である。秘密保持命令等の手続的細目を法律本文に固定せず、専門的・技術的事項を司法府の規則制定に委ねる二層構造を採用している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法 31 条とは何ですか?

営業秘密訴訟の特則(23 条以下)の実施に必要な手続事項を最高裁判所規則に委ねる委任規定です。手続の細部は法律本文ではなく規則に置かれています。

Q2最高裁判所規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索や裁判所ウェブサイトで確認できます。委任規定を見たら、委任先の最高裁判所規則まで降りて手続の様式や期間を確かめるのが実務の基本です。

Q3委任規定と委任命令の違いは何ですか?

委任規定は『細目を別の法令に委ねる』根拠となる条文、委任命令は委任を受けて実際に作られた政令・規則です。31 条は委任規定で、委任先が最高裁判所規則です。

Q4秘密保持命令の申立てはいつまでにすべきですか?

証拠提出により秘密が漏れる前に準備するのが鉄則です。具体的な様式や期間は最高裁判所規則が定めるため、提訴前に規則まで確認しておく必要があります。

Q5営業秘密訴訟の手続はどの法令を見ればわかりますか?

不正競争防止法 23 条以下の本文と、31 条が委任する最高裁判所規則の両方を見る必要があります。法律だけでは手続の半分しか把握できません。

Q6最高裁判所規則は法律より下位ですか?

はい。法律が骨格を、最高裁判所規則が技術的細目を分担します。憲法 77 条の規則制定権に基づき、法律の委任の範囲内で手続事項を定めます。

Q7不正競争防止法 23 条の秘密保持命令とは何ですか?

訴訟で知った営業秘密を外部に漏らすことを禁じる裁判所の命令です。違反すると刑事罰の対象にもなります。その手続細目を 31 条が規則に委任しています。

Q8委任規定に違反するとどうなりますか?

31 条自体は委任の根拠で罰則を持ちませんが、委任先の規則が定める様式や期間を守らないと、申立てが不適法となり保護を受けられない場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委任規定って、ただの形式的な条文ですよね?読む意味あるんですか?

形式的に見えて、実務の急所を指しています。31 条は不正競争防止法 23 条以下の手続細目を最高裁判所規則に委任していますが、その規則こそが秘密保持命令の申立様式や期間を定めています。業界裏話ヒント:法律実務家は条文を読むとき、委任規定を見たら必ず委任先の規則・政令まで追います。委任条文で読むのを止める人と、その先まで降りる人とで、申立ての準備の精度に決定的な差が出る

Q2営業秘密の裁判で、提出した証拠の中身は相手や世間に全部知られてしまうんですか?

訴訟記録は原則公開ですが、不正競争防止法は秘密保持命令(23 条)や訴訟記録の閲覧制限などの特則を用意して営業秘密を保護します。その手続の細部は 31 条が委任する最高裁判所規則が定めます。業界裏話ヒント:この保護は、こちらから適切なタイミングで申し立てて初めて働くもので、裁判所が自動で秘密を守ってくれるわけではない。動かなければ秘密は記録に残り、第三者の閲覧請求にさらされうる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訴訟のルールは全部法律に書いてある」と思って法律本体だけを調べる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。日本の訴訟手続は、骨格を法律、技術的細目を最高裁判所規則が分担する二層構造になっている。法律だけ見ても、申立ての様式や期間の半分は視界に入らない
  • 31 条が「規則に委任するだけの埋め草条文」だと知っている人は多いが、その委任先の規則が、営業秘密という企業の生命線を守る手続の急所を握っていることまで意識している人は少ない。委任条文は地味だが、その矢印の先に実務の心臓部がある
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規律する内容31 条:手続細目を最高裁判所規則に委任する根拠
法源レベル法律 → 最高裁判所規則へ委任
実務で読むべき場所最高裁判所規則(委任先)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職した元社員があなたの会社の顧客リストや製造ノウハウを持って競合に転職したら? 営業秘密侵害で訴える際、その秘密を証拠として提出すれば、訴訟記録を通じて中身が漏れる危険がある。秘密保持命令(23 条)で封じることになるが、申立ての様式や期限を定めるのは最高裁判所規則。規則を読まない代理人は、保護をかけるタイミングを逃す
  • あなたが転職先で前職のノウハウを使ったと疑われ、営業秘密侵害で訴えられた側に立ったとする。相手が秘密保持命令を申し立てれば、あなたは訴訟で知った情報を外部に漏らせなくなり、違反すれば刑事罰の対象にもなる。その命令がどんな手続で発令されるかは、法律本文ではなく規則を読まないと防御の組み立てができない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第31条(最高裁判所規則への委任)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第31条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第31条は第六章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。