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不正競争防止法 第32条(第三者の財産の没収手続等)

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  1. 第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
  2. 2.第二十一条第十三項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
  3. 3.組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二十一条第十四項において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
  4. 4.第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 32 条は、没収対象財産が第三者に帰属し、または第三者の権利が存する場合、その第三者を手続に参加させない限り没収できないと定める。

Q · 取引先が刑事事件になって、自分の抵当権がついた設備が没収されそう。私の担保はどうなる?

第三者を手続に参加させない限り、その財産は没収できません

不正競争防止法 32 条により、没収対象の財産が被告人以外の第三者に帰属する場合、または第三者の抵当権・地上権等が存する財産を没収しようとする場合、その第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、裁判所は没収の裁判をすることができません。つまり正当な権利者を手続から締め出したまま財産を奪うことは許されず、第三者は参加を申し立てて初めて反論の場を得ます。これは恩恵ではなく、憲法 31 条が保障する適正手続の現れです。

解説

取引先に運転資金を貸し、その会社の機械設備に抵当権を設定していたとする。ところがその会社が競合他社の営業秘密を盗んで荒稼ぎしていたと発覚し、検察がその設備ごと犯罪収益として没収しようと動き出した。あなたの抵当権は、巻き添えで消えるのか。ここで効いてくるのが不正競争防止法 32 条だ。条文はこう言っている。没収しようとする財産が被告人以外の第三者のものだったり、第三者の抵当権や地上権が乗っていたりする場合、その第三者が刑事手続への参加を許されていないなら、裁判所は没収の裁判をすることができない。つまり国家がどれだけ強い没収権を持っていても、あなたを手続の外に置いたまま、あなたの財産や担保を奪うことは許されない。これは恩恵ではなく、憲法 31 条が保障する適正手続の現れだ。あなたが知っておくべきは、この壁は自動では立ち上がらないという点。参加を申し立てて初めて、あなたは反論の場を得る。

法的な位置づけ

不正競争防止法 32 条は、第三者所有物等の没収手続に関する規定であり、営業秘密侵害罪の没収対象財産が第三者に帰属し、または第三者の権利がその上に存する場合に、当該第三者が被告事件の手続に参加していないときは没収の裁判ができない旨を定める。憲法 31 条の適正手続保障を没収手続上に具体化した特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者所有物の没収とは何ですか?

犯罪収益等の没収が、被告人以外の第三者に帰属する財産や第三者の権利が乗った財産に及ぶ場面です。不競法 32 条が、その第三者を手続に参加させない限り没収できないと定めています。

Q2没収手続に参加するにはどうすればいいですか?

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づき、被告事件を担当する裁判所に参加を申し立てます。参加すれば証拠を出し没収すべきでない理由を主張できます。

Q3抵当権がついた財産は没収されますか?

不競法 32 条 2 項により、抵当権・地上権等の第三者の権利が存する財産は、その第三者を手続に参加させない限り没収できません。参加せず放置すると担保が消える恐れがあります。

Q4没収手続への参加はいつまでに申し立てますか?

応急措置法に基づき、原則として第一審の弁論終結時までに申し立てる必要があります。これを過ぎると正当な権利者でも没収手続で争えなくなります。

Q5営業秘密侵害の没収とはどういうものですか?

他社の営業秘密を不正取得・使用して得た犯罪収益や、その対価として得た財産が没収・追徴の対象となる制度です。不競法 21 条の罪に伴い、32 条が第三者保護の手続を定めます。

Q6知らずに買った物が犯罪収益だったら没収されますか?

対象になり得ますが、不競法 32 条により手続参加なしに没収はできません。参加して善意取得である旨を主張すれば、没収を免れ、または権利を存続させる余地があります。

Q7没収と追徴の違いは何ですか?

没収は犯罪収益等の財産そのものを国が取り上げる処分、追徴は没収できない場合に相当額の金銭を徴収する処分です。第三者保護の手続は財産そのものの没収で問題になります。

Q8第三者所有物没収事件とはどんな判例ですか?

最高裁大法廷昭和 37 年判決で、第三者に告知・弁解・防御の機会を与えずその所有物を没収するのは憲法 31 条・29 条に違反するとした重要判例です。本条の憲法的根拠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人の犯罪なのに、なんで自分の財産まで没収されそうになるんですか?

犯罪収益の没収は、その財産が誰の手にあるかを問わず追いかける性質があり、第三者に渡った財産や第三者の担保が乗った財産も対象になりうるからです。ただし不正競争防止法 32 条と憲法 31 条により、あなたを手続に参加させないまま没収することはできません。業界裏話ヒント:最高裁は古くから、第三者に告知も弁解の機会も与えずにその財産を没収するのは違憲だと判断しています(第三者所有物没収事件)。この一点を知っているかどうかで、通知を放置するか、すぐ参加を申し立てるかが分かれる

Q2手続に参加するって、具体的に何をすればいいんですか?

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づき、被告事件を担当する裁判所に参加を申し立てます。参加すれば、あなたは当事者に準じる立場で証拠を出し、没収すべきでない理由や権利の存続を主張できます(不正競争防止法 32 条 3 項、組織的犯罪処罰法 15 条 2 項準用)。業界裏話ヒント:参加には弁護人を選任でき、刑事弁護に慣れた弁護士なら没収範囲の限定や権利存続型の没収へ誘導する戦い方を知っている。財産系の民事弁護士より、刑事の没収手続を扱った経験のある人を選ぶのが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「没収は犯人と国家の問題で、第三者の自分には関係ない」と思いがちだが、犯罪収益の没収はその財産が今どこにあるかを問わず追いかける。第三者の手に渡った財産も、第三者の抵当権が乗った財産も没収の射程に入る。無関係どころか、あなたは当事者の一歩手前にいる
  • 参加できることは知っていても、その期限の厳しさを甘く見ている人が多い。参加の申立てには手続上の締切があり、第一審の弁論終結を過ぎれば、たとえ正当な権利者でも主張の場を失う。「権利があるのだから後からでも言える」という感覚が、最も危ない
  • 「裁判所が職権で第三者の権利を守ってくれる」と期待しがちだが、本条が保障しているのは参加の機会であって、参加しなくても自動で守られる仕組みではない。申立てをして初めて、あなたは反論し権利の存続を求められる。立てた前提そのものがずれている
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保護の対象不競法 32 条:営業秘密侵害罪の没収における第三者の財産・権利
没収できない要件第三者が被告事件の手続に参加を許されていないとき
参加手続の根拠応急措置法を準用(不競法 32 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に運転資金を貸し、その工場設備に抵当権を設定していた。ある朝、その会社が競合の営業秘密を盗用したとして刑事事件になり、設備一式が没収対象になったと聞かされたら、あなたの抵当権はどうなる? 32 条を知らなければ、何も言えないまま担保が消える
  • 倒産企業の資産を安く買い取ったあなた。その資産が前経営者の営業秘密侵害で得た犯罪収益だったと後から判明し、検察が没収を申し立てた。あなたは事情を知らずに買った取得者だが、手続に参加できなければ、自分の所有物なのに反論の場すら与えられない
  • 裁判所から「没収について利害関係があるなら参加を申し立てよ」という通知が届いた。残された猶予は第一審の弁論終結まで。動かなければ、あなたの権利は黙って消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第32条(第三者の財産の没収手続等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第32条の条文原文は「第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第32条は第七章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。