要点不正競争防止法 32 条は、没収対象財産が第三者に帰属し、または第三者の権利が存する場合、その第三者を手続に参加させない限り没収できないと定める。
Q · 取引先が刑事事件になって、自分の抵当権がついた設備が没収されそう。私の担保はどうなる?
第三者を手続に参加させない限り、その財産は没収できません
不正競争防止法 32 条により、没収対象の財産が被告人以外の第三者に帰属する場合、または第三者の抵当権・地上権等が存する財産を没収しようとする場合、その第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、裁判所は没収の裁判をすることができません。つまり正当な権利者を手続から締め出したまま財産を奪うことは許されず、第三者は参加を申し立てて初めて反論の場を得ます。これは恩恵ではなく、憲法 31 条が保障する適正手続の現れです。
取引先に運転資金を貸し、その会社の機械設備に抵当権を設定していたとする。ところがその会社が競合他社の営業秘密を盗んで荒稼ぎしていたと発覚し、検察がその設備ごと犯罪収益として没収しようと動き出した。あなたの抵当権は、巻き添えで消えるのか。ここで効いてくるのが不正競争防止法 32 条だ。条文はこう言っている。没収しようとする財産が被告人以外の第三者のものだったり、第三者の抵当権や地上権が乗っていたりする場合、その第三者が刑事手続への参加を許されていないなら、裁判所は没収の裁判をすることができない。つまり国家がどれだけ強い没収権を持っていても、あなたを手続の外に置いたまま、あなたの財産や担保を奪うことは許されない。これは恩恵ではなく、憲法 31 条が保障する適正手続の現れだ。あなたが知っておくべきは、この壁は自動では立ち上がらないという点。参加を申し立てて初めて、あなたは反論の場を得る。
不正競争防止法 32 条は、第三者所有物等の没収手続に関する規定であり、営業秘密侵害罪の没収対象財産が第三者に帰属し、または第三者の権利がその上に存する場合に、当該第三者が被告事件の手続に参加していないときは没収の裁判ができない旨を定める。憲法 31 条の適正手続保障を没収手続上に具体化した特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯罪収益等の没収が、被告人以外の第三者に帰属する財産や第三者の権利が乗った財産に及ぶ場面です。不競法 32 条が、その第三者を手続に参加させない限り没収できないと定めています。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づき、被告事件を担当する裁判所に参加を申し立てます。参加すれば証拠を出し没収すべきでない理由を主張できます。
不競法 32 条 2 項により、抵当権・地上権等の第三者の権利が存する財産は、その第三者を手続に参加させない限り没収できません。参加せず放置すると担保が消える恐れがあります。
応急措置法に基づき、原則として第一審の弁論終結時までに申し立てる必要があります。これを過ぎると正当な権利者でも没収手続で争えなくなります。
他社の営業秘密を不正取得・使用して得た犯罪収益や、その対価として得た財産が没収・追徴の対象となる制度です。不競法 21 条の罪に伴い、32 条が第三者保護の手続を定めます。
対象になり得ますが、不競法 32 条により手続参加なしに没収はできません。参加して善意取得である旨を主張すれば、没収を免れ、または権利を存続させる余地があります。
没収は犯罪収益等の財産そのものを国が取り上げる処分、追徴は没収できない場合に相当額の金銭を徴収する処分です。第三者保護の手続は財産そのものの没収で問題になります。
最高裁大法廷昭和 37 年判決で、第三者に告知・弁解・防御の機会を与えずその所有物を没収するのは憲法 31 条・29 条に違反するとした重要判例です。本条の憲法的根拠です。
犯罪収益の没収は、その財産が誰の手にあるかを問わず追いかける性質があり、第三者に渡った財産や第三者の担保が乗った財産も対象になりうるからです。ただし不正競争防止法 32 条と憲法 31 条により、あなたを手続に参加させないまま没収することはできません。業界裏話ヒント:最高裁は古くから、第三者に告知も弁解の機会も与えずにその財産を没収するのは違憲だと判断しています(第三者所有物没収事件)。この一点を知っているかどうかで、通知を放置するか、すぐ参加を申し立てるかが分かれる
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づき、被告事件を担当する裁判所に参加を申し立てます。参加すれば、あなたは当事者に準じる立場で証拠を出し、没収すべきでない理由や権利の存続を主張できます(不正競争防止法 32 条 3 項、組織的犯罪処罰法 15 条 2 項準用)。業界裏話ヒント:参加には弁護人を選任でき、刑事弁護に慣れた弁護士なら没収範囲の限定や権利存続型の没収へ誘導する戦い方を知っている。財産系の民事弁護士より、刑事の没収手続を扱った経験のある人を選ぶのが分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 不競法 32 条:営業秘密侵害罪の没収における第三者の財産・権利 | — |
| 没収できない要件 | 第三者が被告事件の手続に参加を許されていないとき | — |
| 参加手続の根拠 | 応急措置法を準用(不競法 32 条 4 項) | — |
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