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不正競争防止法 第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

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  1. 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
  2. 2.前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
  3. 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者
  4. 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
  5. 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者
  6. 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者
  7. 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 18 条は、国際商取引で営業上の不正の利益を得る目的で外国公務員等に賄賂を供与・申込み・約束する行為を禁止する。国有企業職員も対象で、円滑化支払いの例外はない。

Q · 海外で現地の役人に「心づけ」を渡すのは、日本の法律でも問題になるの?

原則として日本法で処罰される。少額でも例外なし

不正競争防止法 18 条により、国際的な商取引で営業上の不正の利益を得る目的で外国公務員等に金銭その他の利益を供与・申込み・約束する行為は禁止されます。米国 FCPA にある少額の円滑化支払いの例外は日本法にありません。さらに令和5年(2023年)改正で属人主義が導入され、日本国民が海外で行った贈賄も日本国内で処罰できるようになりました。外国公務員等には外国政府の役人だけでなく、外国政府が議決権の過半を握る国有企業の職員や国際機関の職員も含まれます。

解説

海外でのビジネスには現地のやり方がある、税関や役所を動かすための「心づけ」は必要経費だ。そう信じて海外事業を回してきたなら、不正競争防止法18条はあなたの足元を崩す。本条は、外国の公務員に対し、国際的な商取引で営業上の不正な利益を得る目的で金銭その他の利益を供与すること、その申込みや約束をすることを正面から禁じる。しかも令和5年(2023年)の改正で、日本人が海外で行った贈賄も日本国内で処罰できるようになった(属人主義)。さらに見落としがちなのが「外国公務員等」の広さだ。外国政府の役人だけでなく、外国政府が議決権の過半を握る国有企業の職員、国際機関の職員までが含まれる。外国の国有銀行の担当者に渡したキックバックも、本条の射程に入る。米国のFCPAにある少額の円滑化支払いの例外も、日本法には存在しない。

法的な位置づけ

不正競争防止法 18 条は、外国公務員等に対する贈賄を禁止する規定である。国際的な商取引において営業上の不正の利益を得る目的で、外国公務員等に職務に関する行為をさせる等のために金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をする行為を対象とする。外国公務員等の範囲には外国政府職員、外国政府が支配する国有企業の職員、国際機関職員が含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国公務員贈賄罪とは何ですか?

国際的な商取引で営業上の不正の利益を得る目的で外国公務員等に賄賂を供与する行為を処罰する罪です。不正競争防止法 18 条が禁止し、21 条が罰則を定めます。

Q2ファシリテーション・ペイメントは日本で違法ですか?

違法です。米国 FCPA には通関促進などのための少額の円滑化支払いの例外がありますが、日本の不正競争防止法 18 条には例外がありません。少額でも該当します。

Q3外国の国有企業の社員への接待は贈賄になりますか?

なり得ます。外国政府が議決権の過半を握る国有企業の職員は 18 条 2 項三号の「外国公務員等」に含まれ、見返りを伴う供与は贈賄に該当します。

Q4不正競争防止法 18 条の罰則はどうなっていますか?

21 条が自然人への懲役・罰金、22 条が法人両罰規定で会社本体への罰金を定めます。令和5年改正で罰則は大幅に引き上げられました。具体額は最新の改正状況をご確認ください。

Q5海外贈賄の属人主義はいつから適用されますか?

令和5年(2023年)改正で国民の国外犯処罰(属人主義)が導入され、施行は令和6年(2024年)4月1日です。日本国民が海外で行った贈賄も日本で処罰できます。

Q6外国公務員等の範囲はどこまで含まれますか?

外国政府・地方公共団体の公務員、外国政府が支配する国有企業の職員、国際機関の職員、これらから事務を委任された者まで含まれます。

Q7海外子会社の贈賄で親会社も罰せられますか?

両罰規定(22 条)により、行為者の所属する法人にも罰金が科され得ます。第三者経由でも賄賂転用を認識・黙認していれば該当します。

Q8外国公務員贈賄で会社が受ける制裁にはどんなものがありますか?

刑事罰金のほか、入札参加資格の停止、レピュテーション毀損、米英など外国当局の並行制裁が生じ得ます。M&A では承継リスクにもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1現地ではみんなやってる慣習なんですが、それでもダメなんですか?

ダメです。不正競争防止法18条には「現地の慣習だから」という抗弁も、米国FCPAのような少額の円滑化支払いの例外もありません。慣行として根付いていても、営業上の不正の利益を得る目的での供与は犯罪です。業界裏話ヒント:弁護士は『現地慣習』を理由にした支払いを最も危険視します。慣習を盾に常態化した支払いほど記録が残り、後の調査で芋づる式に立件される。慣習だから安全ではなく、慣習だからこそ証拠が積み上がっている

Q2自分では渡してません、現地のエージェントに任せただけです。それでも罪に問われますか?

問われ得ます。コミッションが賄賂に回ると認識・黙認していれば、第三者を介した供与として18条に該当し、会社も両罰規定(不正競争防止法22条)で罰金を科されます。業界裏話ヒント:当局は『不自然に高額なコミッション』『業務実態のないコンサル料』を真っ先に疑います。エージェント契約に反贈賄条項と監査権を入れ、実際に監査した記録を残しているかどうかで、会社が相当の注意を尽くしたと言えるかが分かれる

Q3もし社内で過去の贈賄が見つかったら、黙っておくのと申告するの、どっちが得ですか?

一般に、早期の自主申告・社内処分・再発防止策の構築は、起訴判断と量刑で有利な情状として評価されます。隠蔽は発覚時の打撃を倍化させ、関与者の責任も重くします。業界裏話ヒント:日本の事案は米英当局の調査と並行することが多く、外国当局には司法取引やリニエンシー的な制度があります。日本国内だけ見て黙っていると、海外で先に叩かれて挟み撃ちになる。グローバルに同時進行で対応方針を決めるのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「現地で円滑に事を運ぶための潤滑油」、法律から見れば「外国公務員に対する贈賄罪」。この落差が、善意で海外事業を支えてきた担当者を一夜で被疑者に変える。動機が会社のためでも、構成要件に当たれば犯罪は成立する
  • 賄賂が違法なのは誰でも知っている。だがその深刻度を見誤っている。相手が役所の役人でなく国有企業の社員でも該当し、少額の円滑化支払いにも日本法は例外を置かず、令和5年改正で罰則は大幅に重くなった。知っているつもりの「常識」が、いちばん危ない
  • 「日本国内では何もしていないから日本法は関係ない」という問いの立て方そのものが、すでに誤っている。令和5年改正で属人主義が導入され、日本国民が海外で行った贈賄も日本国内で処罰できる。国外で完結した行為だから安全、という前提が崩れている
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対象となる公務員不競法 18 条:外国公務員等(国有企業職員・国際機関職員を含む)
円滑化支払い(少額)の例外例外なし。少額でも該当
域外適用・属人主義令和5年改正で属人主義導入(日本国民の国外犯を処罰)
法人処罰22 条の両罰規定で会社にも罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の海外子会社で、営業担当が通関を早めてもらうため現地の税関職員に数万円の「謝礼」を渡した。現場の判断のつもりでも、本社のあなたや担当者が18条違反で立件されうる。少額でも、円滑化のための支払いという言い訳は日本法では通らない
  • もし、贈賄を自分で渡さず現地のコンサルタント(エージェント)に「あとはよろしく」と高額のコミッションを払ったら、責任を免れるのか。答えは否。第三者経由でも、賄賂に回ると認識し黙認していれば該当し、両罰規定で会社本体も罰金を科される
  • 外国の国有企業の調達担当者を高級店で接待し、見返りに大型案件を受注した。相手は「ただの会社員」に見えるが、外国政府が議決権の過半を握る企業の職員は18条2項三号の外国公務員等。あなたは知らぬ間に外国公務員贈賄をしていたことになる
  • 社内調査で過去の海外案件に不透明な支払いが見つかった。あと数日で監査法人の往査が入り、米国当局はすでに同業他社を調べている。自主申告するか伏せるか、この数日の判断が会社の運命を分ける

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不正競争防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第18条の条文原文は「何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第18条は第三章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。