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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不正競争防止法 第17条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)

クイックジャンプ

何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 17 条は、国際機関と関係があると誤認させる方法で、その標章に類似する国際機関類似標章を商標として使うことを何人にも禁じる。例外は当該国際機関の許可を得た場合のみ。

Q · 国連や WHO のロゴに似たマークを商品につけて売るのは違法ですか?

関係があると誤認させる使い方なら違法で、刑事罰の対象です

不正競争防止法 17 条により、国際機関と関係があると誤認させる方法で、経済産業省令が定める国際機関の標章と同一・類似の標章を商標として使用したり、その商品を譲渡・輸入・ネット提供する行為は禁止されます。違反は刑事罰(21 条)の対象で、被害者の差止めではなく検察官が動く構造です。例外は当該国際機関の許可を得た場合のみ。SDGs マークや国連・WHO のロゴを「公式っぽく」見せるための無断使用は、商標登録の有無に関わらずリスクになります。

解説

国連のロゴに似たエンブレムを入れた T シャツを作って販売したら、ある日、思いもよらぬところから連絡が来る。不正競争防止法 17 条は、国連や WHO のような国際機関の標章(経済産業省令で指定されたもの)と同一または類似のマークを、その国際機関と関係があると誤認させる方法で商標として使うことを、何人に対しても禁じている。販売だけではない。譲渡、展示、輸入、輸出、ネット通販での提供、さらにサービスへの利用まで、すべてが射程に入る。あなたが「公式っぽく見せたい」という軽い気持ちで国際機関の権威を借りた瞬間、それは違反行為になりうる。例外はただ一つ、その国際機関本人の許可を得たときだけだ。そして見落としがちな核心がある。この禁止には、損をした企業が裁判所に差止めを求める私的な仕組みは予定されていない。動くのは検察官であり、罰則(21 条)が直接効いてくる構造になっている。

法的な位置づけ

不正競争防止法 17 条は、政府間の国際機関等を表示する標章として経済産業省令で定めるものと同一または類似の「国際機関類似標章」を、当該国際機関と関係があると誤認させる方法で商標として使用する行為等を禁じる規定である。商品の譲渡・展示・輸出入・電気通信回線を通じた提供・役務提供も対象となり、当該国際機関の許可を得た場合のみ例外が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際機関類似標章とは何ですか?

政府間国際機関等を表示する標章として経済産業省令で定めるものと、同一または類似の標章を指します。国連や WHO のエンブレムに似たマークが典型例です。

Q2不正競争防止法 17 条に違反するとどうなりますか?

本条には私人の差止請求は予定されておらず、罰則(21 条)に基づく刑事責任が問われます。法人が使用した場合は両罰規定(22 条)で会社も処罰対象になりえます。

Q3SDGs のロゴを商品に使うのは違法ですか?

国連の SDGs エンブレム等は原則許可制で、無断で公式感を出す使用は本条や国連ガイドラインに触れる余地があります。商業利用前に国連の許可確認が安全です。

Q4国連のエンブレムを無断で使うとどうなりますか?

国際機関と関係があると誤認させる方法での商標使用に当たれば 17 条違反となり、譲渡・輸入・ネット提供まで射程に入ります。例外は国連の許可を得た場合のみです。

Q5国際機関の標章を使う許可はどう取りますか?

条文唯一の例外が当該国際機関の許可です。各国際機関の広報・法務窓口に正式な使用許可を申請し、許可書面を取得してから使用するのが原則です。

Q6どの国際機関の標章が規制対象ですか?

政府間国際機関およびこれに準ずるものとして経済産業省令で指定された機関の標章です。具体的範囲は同省令と WIPO のパリ条約 6 条の 3 データベースで確認できます。

Q7不正競争防止法 16 条と 17 条の違いは何ですか?

16 条は外国の国旗・紋章など国家の標章、17 条は国際機関の標章を対象とします。いずれもパリ条約 6 条の 3 に基づく姉妹規定で刑事罰で担保されます。

Q8似ているだけのロゴでも規制されますか?

条文は『同一若しくは類似』と明記し、類似で足ります。配色や配置で公式感を演出し、関係があると誤認させる方法であれば規制対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録がちゃんと通ったマークなら、17 条に引っかかることはないですよね?

そうとは言い切れない。商標法 4 条 1 項 3 号・5 号は国際機関の標章を含む商標の登録を原則排除しているので、本来は登録段階で弾かれるはずだ。だが 17 条が禁じるのは登録の有無と無関係な「使用」そのもの。仮に審査をすり抜けて登録されても、使用態様が国際機関と関係があると誤認させるなら 17 条違反は残る。業界裏話ヒント:弁理士は登録可否は助言するが、登録後の使用リスクまで踏み込んで警告しないことがある。登録が通った=使ってよい、ではない点は、依頼者側から能動的に確認しないと出てこない

Q2うちは非営利の団体なんですが、それでも国際機関のロゴっぽいマークはダメですか?

営利か非営利かは決定的な分かれ目にならない。条文は『商標として使用』『役務を提供』を対象にしており、非営利活動でも標章をサービスの出所表示的に使えば該当しうる。むしろ寄付集めなどでは「公式感」が誤認を強め、リスクが上がる。業界裏話ヒント:NPO や社会貢献系の事業は『良いことをしているのだから問題ない』という空気で法的チェックが甘くなりがちだ。国際機関側は善意かどうかではなく、自分たちの権威が無断で借用されているかで動く。使うなら最初から許可申請、が安全側の選択になる

Q3海外で普通に売られているロゴ入り商品を輸入して売るだけでも違反になるんですか?

条文は『輸入し』『譲渡し』『電気通信回線を通じて提供し』を明示的に並べているので、自分でデザインしていなくても、輸入・販売の各行為が独立して射程に入りうる。海外で適法でも日本国内での使用が問題になる。業界裏話ヒント:個人輸入や転売は『海外の正規品だから大丈夫』という思い込みが強い領域だ。だが日本の指定リストと国際機関の許可の有無が基準になるので、仕入れ前に該当マークの指定状況を確認しておかないと、数量が増えた瞬間に営利目的の継続的行為として重く見られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許庁の商標登録が拒絶されなければ問題ない」と思い込んでいる人が多いが、17 条は登録の可否とは別次元の話だ。登録出願すらしていなくても、現実にマークを商標として使用した時点で違反になりうる。商標法 4 条 1 項の登録排除規定(国際機関標章を含む商標は登録できない)とセットで理解しないと、片方だけ見て安心する罠にはまる
  • 違反したら国際機関や競合他社が裁判所に差止めを求めてくる、とイメージしがちだが、立てた前提が誤っている。16 条から 18 条の禁止は 2 条 1 項の「不正競争」の定義に含まれておらず、3 条の私人による差止請求の対象外だ。つまり民事で誰かが止めに来るのではなく、刑事罰(21 条)で国家が直接動く。相手から警告が来ないからセーフ、という発想自体が成立しない
  • 「似ているだけで完全に同じではないから大丈夫」と考える人がいるが、条文は『同一若しくは類似』と明記している。類似で足りる上に、判断の核心は『国際機関と関係があると誤認させる方法か』という点にある。形が少し違っても、配色や配置で公式感を出していれば誤認のおそれが認定されうる
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保護対象17 条:国際機関を表示する標章(国連・WHO 等)
条約上の根拠パリ条約 6 条の 3(国際機関の記章)
禁止行為誤認させる方法での商標使用・譲渡・輸出入・ネット提供等
エンフォースメント刑事罰(21 条)+ 両罰規定(22 条)、私人の差止めなし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業でアパレルブランドを立ち上げ、SDGs っぽい雰囲気を出したくて国連のカラーホイールに似た円形マークをロゴにした。EC サイトで販売を始めた時点で、譲渡と電気通信回線を通じた提供の両方に該当しうる。「環境意識の高いブランド」を演出したつもりが、国際機関と関係があると誤認させる方法での使用と評価されかねない
  • もし、あなたが輸入代行で海外から WHO の紋章に似たマーク入りの健康グッズを大量に仕入れて転売したらどうなる? 輸入の時点で 17 条の射程に入り、しかも数量が多いほど営利性が認定されやすくなる。「海外で普通に売っていた」は抗弁にならない
  • NPO を運営していて、寄付を募るパンフレットに国連エンブレムに酷似したマークを入れた。非営利でも「商標として使用」と「役務の提供」に該当しうる。善意の活動だからこそ、権威の借用が問題になる
  • 取引先から「御社の新ロゴ、国際機関の記章に似ていませんか」と指摘された。納品まであと 5 日。今から差し替えるか、国際機関に許可を申請するか、それともデザインを根本から変えるか。時間との勝負が始まる
  • デザイン会社に発注したロゴ案の中に、たまたま国際機関の紋章と似たものが混ざっていた。あなたは行為者として線を踏みかけている。発注者であるあなた自身が「何人も」の禁止対象であり、デザイナー任せにした言い訳は通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第17条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第17条の条文原文は「何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第17条は第三章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。