何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。
要点不正競争防止法 17 条は、国際機関と関係があると誤認させる方法で、その標章に類似する国際機関類似標章を商標として使うことを何人にも禁じる。例外は当該国際機関の許可を得た場合のみ。
Q · 国連や WHO のロゴに似たマークを商品につけて売るのは違法ですか?
関係があると誤認させる使い方なら違法で、刑事罰の対象です
不正競争防止法 17 条により、国際機関と関係があると誤認させる方法で、経済産業省令が定める国際機関の標章と同一・類似の標章を商標として使用したり、その商品を譲渡・輸入・ネット提供する行為は禁止されます。違反は刑事罰(21 条)の対象で、被害者の差止めではなく検察官が動く構造です。例外は当該国際機関の許可を得た場合のみ。SDGs マークや国連・WHO のロゴを「公式っぽく」見せるための無断使用は、商標登録の有無に関わらずリスクになります。
国連のロゴに似たエンブレムを入れた T シャツを作って販売したら、ある日、思いもよらぬところから連絡が来る。不正競争防止法 17 条は、国連や WHO のような国際機関の標章(経済産業省令で指定されたもの)と同一または類似のマークを、その国際機関と関係があると誤認させる方法で商標として使うことを、何人に対しても禁じている。販売だけではない。譲渡、展示、輸入、輸出、ネット通販での提供、さらにサービスへの利用まで、すべてが射程に入る。あなたが「公式っぽく見せたい」という軽い気持ちで国際機関の権威を借りた瞬間、それは違反行為になりうる。例外はただ一つ、その国際機関本人の許可を得たときだけだ。そして見落としがちな核心がある。この禁止には、損をした企業が裁判所に差止めを求める私的な仕組みは予定されていない。動くのは検察官であり、罰則(21 条)が直接効いてくる構造になっている。
不正競争防止法 17 条は、政府間の国際機関等を表示する標章として経済産業省令で定めるものと同一または類似の「国際機関類似標章」を、当該国際機関と関係があると誤認させる方法で商標として使用する行為等を禁じる規定である。商品の譲渡・展示・輸出入・電気通信回線を通じた提供・役務提供も対象となり、当該国際機関の許可を得た場合のみ例外が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
政府間国際機関等を表示する標章として経済産業省令で定めるものと、同一または類似の標章を指します。国連や WHO のエンブレムに似たマークが典型例です。
本条には私人の差止請求は予定されておらず、罰則(21 条)に基づく刑事責任が問われます。法人が使用した場合は両罰規定(22 条)で会社も処罰対象になりえます。
国連の SDGs エンブレム等は原則許可制で、無断で公式感を出す使用は本条や国連ガイドラインに触れる余地があります。商業利用前に国連の許可確認が安全です。
国際機関と関係があると誤認させる方法での商標使用に当たれば 17 条違反となり、譲渡・輸入・ネット提供まで射程に入ります。例外は国連の許可を得た場合のみです。
条文唯一の例外が当該国際機関の許可です。各国際機関の広報・法務窓口に正式な使用許可を申請し、許可書面を取得してから使用するのが原則です。
政府間国際機関およびこれに準ずるものとして経済産業省令で指定された機関の標章です。具体的範囲は同省令と WIPO のパリ条約 6 条の 3 データベースで確認できます。
16 条は外国の国旗・紋章など国家の標章、17 条は国際機関の標章を対象とします。いずれもパリ条約 6 条の 3 に基づく姉妹規定で刑事罰で担保されます。
条文は『同一若しくは類似』と明記し、類似で足ります。配色や配置で公式感を演出し、関係があると誤認させる方法であれば規制対象になりえます。
そうとは言い切れない。商標法 4 条 1 項 3 号・5 号は国際機関の標章を含む商標の登録を原則排除しているので、本来は登録段階で弾かれるはずだ。だが 17 条が禁じるのは登録の有無と無関係な「使用」そのもの。仮に審査をすり抜けて登録されても、使用態様が国際機関と関係があると誤認させるなら 17 条違反は残る。業界裏話ヒント:弁理士は登録可否は助言するが、登録後の使用リスクまで踏み込んで警告しないことがある。登録が通った=使ってよい、ではない点は、依頼者側から能動的に確認しないと出てこない
営利か非営利かは決定的な分かれ目にならない。条文は『商標として使用』『役務を提供』を対象にしており、非営利活動でも標章をサービスの出所表示的に使えば該当しうる。むしろ寄付集めなどでは「公式感」が誤認を強め、リスクが上がる。業界裏話ヒント:NPO や社会貢献系の事業は『良いことをしているのだから問題ない』という空気で法的チェックが甘くなりがちだ。国際機関側は善意かどうかではなく、自分たちの権威が無断で借用されているかで動く。使うなら最初から許可申請、が安全側の選択になる
条文は『輸入し』『譲渡し』『電気通信回線を通じて提供し』を明示的に並べているので、自分でデザインしていなくても、輸入・販売の各行為が独立して射程に入りうる。海外で適法でも日本国内での使用が問題になる。業界裏話ヒント:個人輸入や転売は『海外の正規品だから大丈夫』という思い込みが強い領域だ。だが日本の指定リストと国際機関の許可の有無が基準になるので、仕入れ前に該当マークの指定状況を確認しておかないと、数量が増えた瞬間に営利目的の継続的行為として重く見られる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 17 条:国際機関を表示する標章(国連・WHO 等) | — |
| 条約上の根拠 | パリ条約 6 条の 3(国際機関の記章) | — |
| 禁止行為 | 誤認させる方法での商標使用・譲渡・輸出入・ネット提供等 | — |
| エンフォースメント | 刑事罰(21 条)+ 両罰規定(22 条)、私人の差止めなし | — |
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