組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。
要点不正競争防止法 33 条は、同法 21 条 13 項による没収について組織的犯罪処罰法 19 条・20 条を準用し、債権や登記・登録財産の処分・名義移転の手続を定める規定である。
Q · 営業秘密を盗んで得たお金を不動産や売掛金に変えたら、没収を逃れられますか?
逃れられません。債権や登記財産まで国が回収します。
逃れられません。不正競争防止法 33 条は、同法 21 条 13 項による没収について組織的犯罪処罰法 19 条・20 条を準用します。没収裁判が確定すると、没収された債権は国(検察官)が処分・取立てを行い、不動産・株式・知的財産権など登記・登録を要する財産は、所有者の協力なしに国が関係機関へ移転登記を嘱託できます。現金や押収品だけでなく、姿を変えた犯罪収益まで国の手が登記ごと追いかける設計です。
営業秘密を盗んで売りさばき、その犯罪で得た金を口座の売掛債権や不動産、特許権に姿を変えて隠した。国がそれを取り上げる「没収」は、現金や押収品だけが対象だと思われがちだが、実際には債権(誰かに対する金銭請求権)や、登記・登録を要する財産(不動産、株式、知的財産権)にまで届く。本条はその回収を現実に動かすための配管だ。不正競争防止法 21 条 13 項で没収が命じられたとき、組織的犯罪処罰法 19 条と 20 条の手続をそのまま借りてくる。19 条は没収された債権をどう処分するか、20 条は権利移転に登記・登録が必要な財産について、国が関係機関へ登記嘱託をかける段取りを定める。つまり、あなたが営業秘密侵害事件の被告なら、隠したつもりの売掛金や名義を付け替えた不動産まで、国の手が登記ごと追いかける設計になっている。
不正競争防止法 33 条は、没収の執行手続に関する準用規定である。同法 21 条 13 項の没収について組織的犯罪処罰法 19 条を、登記・登録を要する財産の権利移転については同法 20 条を準用し、没収された債権の処分や、不動産・知的財産権など登記財産の名義移転の嘱託手続を整える継受規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯罪で得た財産を国が強制的に取り上げる処分です。不正競争防止法 33 条が準用する組織的犯罪処罰法により、現金や物だけでなく債権・登記財産まで対象になります。
されます。没収裁判が確定すると、その債権は国に帰属し、組織的犯罪処罰法 19 条の準用により国(検察官)が処分・取立てを行います。
19 条は没収された債権等の処分手続、20 条は登記・登録を要する財産の権利移転を関係機関へ嘱託する手続を定める規定です。本条がこれを準用します。
判決前の捜査段階で対象財産の処分を禁じる保全処分です。これがかかると、判決を待たずに財産の売却や名義移転が事実上凍結されます。
没収は財産そのものを取り上げる処分、追徴は没収できない場合に相当額の金銭納付を命じる処分です。費消・混和した収益には追徴が用いられます。
没収裁判の確定前は元の債権者、確定後は国(検察官の取立て指示に従い国)へ支払います。確定の有無を確認せず支払うと二重払いのリスクがあります。
没収は主刑とともに科される付加刑で、独立した時効はありません。刑事裁判の確定により執行され、確定後に債権処分や登記嘱託が進みます。
されます。確定した没収裁判に基づき、組織的犯罪処罰法 20 条の準用で国が登記所へ移転登記を嘱託でき、所有者の協力は不要です。
没収裁判が確定すると、その債権は国に帰属し、本条が準用する組織的犯罪処罰法 19 条に基づき国(検察官)が処分・取立てを行います。確定前は元の債権者、確定後は国が相手です。業界裏話ヒント:確定の有無を自己判断で済ませると二重払いのリスクがあります。検察官から正式な取立通知が来るまで支払いを保留し、書面で支払先を確認しておくと、後から「払ったのに国にも払え」と言われずに済む。
難しいです。没収裁判が確定すれば、本条が準用する組織的犯罪処罰法 20 条により国が登記所へ移転登記を嘱託でき、所有者の協力は不要です。確定前に第三者へ売っても、嘱託登記との先後で対抗関係が決まります。業界裏話ヒント:捜査段階で没収保全・追徴保全がかかると、その時点で処分は事実上凍結されます。判決を待たずに動きを封じられるため、「判決前なら逃げ切れる」という発想自体がもう古い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 本条 33 条:没収の執行を組織的犯罪処罰法へ接続する準用継手 | — |
| 主な対象財産 | 21 条 13 項で没収される犯罪収益(債権・登記登録財産を含む) | — |
| 機能の限界 | 単独では機能せず、21 条と組織的犯罪処罰法をつなぐのみ | — |
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