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不正競争防止法 第33条(没収された債権等の処分等)

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組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 33 条は、同法 21 条 13 項による没収について組織的犯罪処罰法 19 条・20 条を準用し、債権や登記・登録財産の処分・名義移転の手続を定める規定である。

Q · 営業秘密を盗んで得たお金を不動産や売掛金に変えたら、没収を逃れられますか?

逃れられません。債権や登記財産まで国が回収します。

逃れられません。不正競争防止法 33 条は、同法 21 条 13 項による没収について組織的犯罪処罰法 19 条・20 条を準用します。没収裁判が確定すると、没収された債権は国(検察官)が処分・取立てを行い、不動産・株式・知的財産権など登記・登録を要する財産は、所有者の協力なしに国が関係機関へ移転登記を嘱託できます。現金や押収品だけでなく、姿を変えた犯罪収益まで国の手が登記ごと追いかける設計です。

解説

営業秘密を盗んで売りさばき、その犯罪で得た金を口座の売掛債権や不動産、特許権に姿を変えて隠した。国がそれを取り上げる「没収」は、現金や押収品だけが対象だと思われがちだが、実際には債権(誰かに対する金銭請求権)や、登記・登録を要する財産(不動産、株式、知的財産権)にまで届く。本条はその回収を現実に動かすための配管だ。不正競争防止法 21 条 13 項で没収が命じられたとき、組織的犯罪処罰法 19 条と 20 条の手続をそのまま借りてくる。19 条は没収された債権をどう処分するか、20 条は権利移転に登記・登録が必要な財産について、国が関係機関へ登記嘱託をかける段取りを定める。つまり、あなたが営業秘密侵害事件の被告なら、隠したつもりの売掛金や名義を付け替えた不動産まで、国の手が登記ごと追いかける設計になっている。

法的な位置づけ

不正競争防止法 33 条は、没収の執行手続に関する準用規定である。同法 21 条 13 項の没収について組織的犯罪処罰法 19 条を、登記・登録を要する財産の権利移転については同法 20 条を準用し、没収された債権の処分や、不動産・知的財産権など登記財産の名義移転の嘱託手続を整える継受規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯罪収益の没収とは何ですか?

犯罪で得た財産を国が強制的に取り上げる処分です。不正競争防止法 33 条が準用する組織的犯罪処罰法により、現金や物だけでなく債権・登記財産まで対象になります。

Q2債権も没収されるのですか?

されます。没収裁判が確定すると、その債権は国に帰属し、組織的犯罪処罰法 19 条の準用により国(検察官)が処分・取立てを行います。

Q3組織的犯罪処罰法 19 条・20 条とは何ですか?

19 条は没収された債権等の処分手続、20 条は登記・登録を要する財産の権利移転を関係機関へ嘱託する手続を定める規定です。本条がこれを準用します。

Q4没収保全とは何ですか?

判決前の捜査段階で対象財産の処分を禁じる保全処分です。これがかかると、判決を待たずに財産の売却や名義移転が事実上凍結されます。

Q5没収と追徴の違いは何ですか?

没収は財産そのものを取り上げる処分、追徴は没収できない場合に相当額の金銭納付を命じる処分です。費消・混和した収益には追徴が用いられます。

Q6第三債務者は誰に支払えばよいですか?

没収裁判の確定前は元の債権者、確定後は国(検察官の取立て指示に従い国)へ支払います。確定の有無を確認せず支払うと二重払いのリスクがあります。

Q7没収に時効はありますか?

没収は主刑とともに科される付加刑で、独立した時効はありません。刑事裁判の確定により執行され、確定後に債権処分や登記嘱託が進みます。

Q8登記名義を移していても没収されますか?

されます。確定した没収裁判に基づき、組織的犯罪処罰法 20 条の準用で国が登記所へ移転登記を嘱託でき、所有者の協力は不要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が没収判決を受けたみたいで、うちが払う代金は誰に払えばいいんですか?

没収裁判が確定すると、その債権は国に帰属し、本条が準用する組織的犯罪処罰法 19 条に基づき国(検察官)が処分・取立てを行います。確定前は元の債権者、確定後は国が相手です。業界裏話ヒント:確定の有無を自己判断で済ませると二重払いのリスクがあります。検察官から正式な取立通知が来るまで支払いを保留し、書面で支払先を確認しておくと、後から「払ったのに国にも払え」と言われずに済む。

Q2盗んだ営業秘密で買った不動産を、判決前に売っちゃえば没収を逃れられますか?

難しいです。没収裁判が確定すれば、本条が準用する組織的犯罪処罰法 20 条により国が登記所へ移転登記を嘱託でき、所有者の協力は不要です。確定前に第三者へ売っても、嘱託登記との先後で対抗関係が決まります。業界裏話ヒント:捜査段階で没収保全・追徴保全がかかると、その時点で処分は事実上凍結されます。判決を待たずに動きを封じられるため、「判決前なら逃げ切れる」という発想自体がもう古い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 没収は現金や物の取り上げだと知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。実際には債権、不動産、株式、特許権まで及び、本条が組織的犯罪処罰法の手続を借りることで、登記名義の付け替えすら国の嘱託一本で覆る。知っている事実の深刻度を見誤っている
  • 「自分名義の財産だから、いくら国でも勝手に処分できないはず」という前提そのものが誤り。確定した没収裁判は、権利移転の登記・登録を要する財産について、所有者の協力なしに国が関係機関へ嘱託して名義を移せる(20 条準用)。問いの立て方が間違っている
  • あなたから見れば「ただの売掛金の回収」だが、法律から見れば「没収された債権の処分」。第三債務者が誰に払うかを一度間違えれば、国への支払義務が残ったまま二重払いになる。この落差が、軽く考えた者を潰す
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規定の役割本条 33 条:没収の執行を組織的犯罪処罰法へ接続する準用継手
主な対象財産21 条 13 項で没収される犯罪収益(債権・登記登録財産を含む)
機能の限界単独では機能せず、21 条と組織的犯罪処罰法をつなぐのみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業秘密を持ち出して同業他社に売り、その報酬を売掛債権の形で受け取っていた。刑事裁判で有罪、21 条 13 項で没収判決。その瞬間、あなたが取引先から回収するはずだった売掛金は、本条と組織的犯罪処罰法 19 条により国に帰属する。取引先はもうあなたではなく国に支払う
  • もし、取引先の社長が営業秘密事件で没収判決を受け、あなたの会社が社長に支払うべき代金が没収対象になったら? 誰に払えばいいのか。二重払いを避けるには、没収裁判の確定と国からの指示を確認してからでないと、安易に動けない
  • 没収判決が確定し、あなた名義の不動産が没収対象に。国は本条と 20 条で登記所へ移転登記を嘱託する。先に第三者へ売り抜けても、嘱託登記が入れば対抗できない。残された時間はわずかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第33条(没収された債権等の処分等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第33条の条文原文は「組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第33条は第七章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。