この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
要点不正競争防止法 20 条は、同法に基づく政令・経済産業省令の制定改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定める権限を授権する委任規定である。
Q · 法律が改正されたら、改正前にやったことも新しいルールで罰せられるの?
原則は従前のルール。20 条由来の附則の経過措置が境目を決めます
不正競争防止法 20 条により、同法に基づく政令や経済産業省令を制定・改廃する際、その政令・省令の中で、制定改廃に伴い合理的に必要な範囲で経過措置を定めることができます。この経過措置には罰則に関する経過措置も含まれます。改正前の行為が新罰則で遡って処罰されるかどうかは、本条を根拠に改正法の附則へ置かれた経過措置の文言で決まります。憲法 39 条の遡及処罰禁止を受け、施行前の行為は『従前の例による』と整理されるのが通常です。
法律が変わった瞬間、それまでの取引や行為が新ルールで裁かれるのか、旧ルールのままなのか。その境目を決めるのが経過措置だ。不正競争防止法20条は、この法律に基づく政令や経済産業省令を作ったり改廃したりするとき、内閣や経済産業大臣に「合理的に必要な範囲で経過措置を定めてよい」と授権する。括弧書きで「罰則に関する経過措置を含む」と明記されている点が肝心だ。規制が強化されて新たに処罰対象になった行為でも、施行前にやったことまで遡って罰せられるわけではない。逆に、旧政令で適法だった営業秘密の扱いが新省令で規制された場合、いつから新ルールが適用されるのかは、20条を根拠に作られた附則の経過措置を読まないと分からない。条文本体ではなく、改正時の附則にこそ、あなたの行為がどちらのルールで裁かれるかの答えが書いてある。
不正競争防止法 20 条は経過措置の委任規定であり、同法に基づく政令または経済産業省令を制定・改廃する場合に、その政令・省令の中で、制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定める権限を内閣および経済産業大臣に授権する。条文本体ではなく改正時の附則に、時間的適用関係の答えが置かれる根拠となる規定である。
法律や命令が改正されたとき、旧ルールから新ルールへ移る際の調整を定める規定です。施行日、適用関係、罰則の取扱いを定め、改正の衝撃を和らげる役割を持ちます。
同法に基づく政令・経済産業省令を制定改廃する際、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定める権限を、内閣や経済産業大臣に授権する委任規定です。
改正で罰則が新設・変更されたとき、施行前の行為をどう扱うかを定める規定です。通常は施行前の行為に新罰則を遡及適用せず、従前の例によると整理されます。
改正法の附則に記載されます。e-Gov 法令検索で改正法令の附則を開き、施行期日の条項を確認します。本則ではなく附則に施行日と経過措置が置かれています。
改正前の旧ルールをそのまま適用するという意味です。経過措置にこの文言があれば、施行前の行為には改正前の法令が適用され、新ルールは及びません。
法律が細目の定めを政令・省令など行政機関に委ねることです。20 条は経過措置の設定を政令・経済産業省令に委ねる委任立法の一例にあたります。
改正法令は施行日から一律に適用されます。経過措置がなければ、従来適法だった行為が施行日を境に新ルールで判断されるため、事前の確認が重要です。
政令は内閣が定める命令、省令は各省大臣が定める命令です。本法では政令は内閣、経済産業省令は経済産業大臣が制定し、20 条が双方に経過措置の設定を授権します。
原則として罰せられません。憲法39条が遡及処罰を禁止し、刑法6条も『犯罪後に刑が変更されたときは軽い方による』と定めています。20条の罰則経過措置も、施行前の行為は従前の例によると整理するのが通常です。業界裏話ヒント:本当に旧法で裁かれるかは、改正法の附則に置かれた経過措置の文言次第。『従前の例による』と書いてあるか、適用日がいつかを、本則ではなく附則で必ず確認する。ここを読まずに不安がるか、読んで足場を固めるかで対応が分かれる。
改正法の最後にある『附則』です。20条は経過措置を定める授権規定であり、実際の中身は改正のたびに作られる政令・省令の附則に書かれます。施行日、適用関係、罰則の取扱いが並んでいます。業界裏話ヒント:法令検索サイトで条文本体だけ見て満足する人が多いが、実務で効くのは附則。改正履歴を遡り、自分の行為の日付に対応する施行版の附則を突き合わせる。この一手間を踏む人と踏まない人で、適用される法令が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 不競法 20 条:政令・省令の経過措置を定める授権 | — |
| 効力の階層 | 委任規定(個別法レベル) | — |
| 実務での使い方 | 附則の経過措置の有無・文言を確認する根拠 | — |
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