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不正競争防止法 第19条の4(政令等への委任)

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  1. この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
  2. 2.この法律に定めるもののほか、第三十二条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 19 条の 4 は、営業秘密事件の没収保全と滞納処分の調整を政令に、第三者参加・没収保全・国際共助の手続を最高裁判所規則に委ねる委任規定である。

Q · 営業秘密事件の没収保全の手続は、不正競争防止法のどこに書いてあるの?

条文本体ではなく、政令と最高裁判所規則に委ねられています

不正競争防止法 19 条の 4 が委任規定として、手続の細目を下位法令に振り分けています。第 1 項は没収保全と滞納処分(税の差押え)が衝突したときの調整のうち滞納処分に関する事項を政令に、第 2 項は第三者参加・裁判、第八章の没収保全・追徴保全、第九章の国際共助手続を最高裁判所規則に委ねます。つまり条文本体をいくら読んでも具体的手続は出てこず、政令と規則を併せて確認する必要があります。

解説

営業秘密を不正に持ち出して同業に売り、対価を受け取った犯人がいる。その金を、有罪判決が出る前の段階で国が凍結できる。これが没収保全という制度で、不正競争防止法の第八章に置かれている。だがこの第19条の4は、その制度を「どう動かすか」の細部を条文本体ではなく政令と最高裁判所規則に委ねる、いわば配線図を別冊にするための一条だ。なぜ別冊にするのか。滞納処分(税金の差押え)と没収保全がぶつかったときどちらを優先しどう手続を噛み合わせるか、第三者が口を挟むときの手順、海外に逃げた資産を各国と協力して押さえる国際共助の段取り。こうした技術的で頻繁に動く事項を、いちいち国会で法律改正するのは現実的でない。あなたが条文を読んで「具体的な手続がどこにも書いていない」と感じたら、それは抜け落ちではなく、この一条が政令と規則へ案内しているからだ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 19 条の 4 は委任規定であり、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する事項を政令に、第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章の没収保全・追徴保全、第九章の国際共助手続に関する事項を最高裁判所規則に委ねる旨を定める。条文本体は制度の骨格のみを規定し、技術的かつ可変的な細目を下位法令に委任する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1没収保全とは何ですか?

有罪判決の前に、犯罪収益にあたる財産を国が凍結し処分を禁じる刑事手続です。判決後の没収・追徴を実効化するための保全で、不正競争防止法の第八章に置かれています。

Q2営業秘密の没収保全はどの法令を見ればいいですか?

条文本体ではなく、不正競争防止法 19 条の 4 が指す政令と最高裁判所規則を確認します。手続の中身は法律ではなく下位法令側に書かれています。

Q3没収保全と税金の滞納処分がぶつかったらどちらが優先しますか?

同一財産に国税の差押えと刑事の没収保全が重なる場合の調整ルールは、19 条の 4 第 1 項が政令に委ねています。回収見込みを読むには政令側の調整規定の確認が必要です。

Q4国際共助手続とは何ですか?

犯人の資産が国外にある場合、各国と協力して凍結・没収を行う仕組みです。不正競争防止法の第九章にあり、その手続細目は 19 条の 4 第 2 項が最高裁判所規則に委ねています。

Q5最高裁判所規則とは何ですか?

裁判手続の細目を最高裁判所が定める規則です(憲法 77 条)。19 条の 4 第 2 項は、裁判所の自律的規則制定権を尊重し、没収保全等の手続をこの規則に委ねています。

Q6委任立法は憲法上許されるのですか?

個別具体的な委任であれば許されます。19 条の 4 は財産権を制約する没収保全の骨格を法律に残し、技術的細目に限って政令・規則へ委ねる形をとっています。

Q7営業秘密侵害罪で得た金は没収できますか?

侵害罪等の犯罪収益は没収・追徴の対象となり、その実効性を確保するため判決前に没収保全がかけられます。被害者への直接返還とは別の枠組みである点に注意が必要です。

Q8追徴保全と没収保全はどう違いますか?

没収保全は対象財産そのものの処分を禁じる保全、追徴保全は没収できないときに価額を追徴するため別の財産を凍結する保全です。いずれも 19 条の 4 第 2 項が規則に委ねています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密を盗まれた側ですが、犯人が儲けた金を取り戻せるんですか?

刑事手続の中で没収・追徴がなされ、その実効性を確保するため判決前に犯人の資産を凍結する没収保全(第八章)があります。手続の細部はこの第19条の4が政令と最高裁判所規則に委ねています。業界裏話ヒント:没収された犯罪収益が直接あなたに戻るわけではなく、被害回復は別途民事や被害回復給付の枠組みになる。だからこそ刑事の没収保全と並行して、民事の仮差押えも早期にかけておくのが実務の定石です

Q2条文を読んでも具体的な手続がさっぱり分かりません。どこを見れば?

不正競争防止法の本体ではなく、この第19条の4が指す政令と最高裁判所規則を見る必要があります。第1項は滞納処分との調整を政令へ、第2項は第三者参加・没収保全・国際共助の手続を最高裁判所規則へ委ねています。業界裏話ヒント:日本の刑事没収保全の手続は組織的犯罪処罰法の枠組みを下敷きにしており、そちらの規則や運用を参照すると不正競争防止法側の手続も見通せる。条文を縦に読むより、モデルになった法律を横に置くのが速い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不正競争防止法を全部読めば、営業秘密事件の手続は把握できる」という前提自体が誤っている。没収保全や国際共助の実際の動かし方は、この条文が委ねた政令と最高裁判所規則に書かれており、法律本体だけ読んでも手続の核心には届かない。読むべき場所を間違えている
  • 「没収保全は知っているが、税金の滞納処分とぶつかる場面があることまでは意識していない」人が多い。同じ資産に国税の差押えと刑事の没収保全が同時にかかると、優先順位の調整が必要になる。その調整ルールこそ第1項が政令に委ねた部分で、ここを知らないと回収の見込みを読み違える
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条文の役割19 条の 4:手続細目を政令・最高裁判所規則へ委任する根拠
規定の中身具体的手続は書かず、どこに書くかを指す配線図
読者が探すもの具体的手続の所在(政令・規則)への案内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業秘密侵害罪の弁護を引き受けた、あるいは被害企業として刑事告訴を検討している。没収保全の具体的な手続はどこを見ればいい? 条文本体をいくら読んでも出てこない。答えはこの第19条の4が指す政令と最高裁判所規則の中にあり、ここを知らずに条文だけ追うと実務の半分を見落とす
  • あなたの会社の元社員が技術データを持ち出し、海外の競合に売った疑い。資産はすでに国外口座へ。検察が動くなら、国際共助手続(第九章)で各国と連携して凍結をかける。資産が散逸する前の数週間が勝負になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第19条の4(政令等への委任)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第19条の4の条文原文は「この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第19条の4は第四章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第19条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。