第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。
要点不正競争防止法19条の3は、日本国内で管理される営業秘密について、国外での不正取得・開示・使用にも差止・損害賠償を適用する。ただし専ら海外で使う秘密は除外される。
Q · 海外で盗まれた営業秘密でも、日本の裁判所で差し止められるの?
日本国内で管理していれば、海外での流出でも差し止められます
差し止められます。不正競争防止法19条の3により、日本国内で事業を行う保有者の営業秘密であって日本国内で管理されているものであれば、その不正取得・開示・使用(2条1項4号・5号・7号・8号)が国外で行われても、第1章・第2章の差止(3条)・損害賠償(4条)が適用されます。属地主義の例外です。ただし但書により、専ら日本国外で事業に供される営業秘密は適用外となります。守られるかどうかは「日本国内で管理しているか」と「海外専用ではないか」の二条件で決まります。
あなたの会社が長年かけて築いた製造ノウハウを、退職した技術者がそのまま競合の海外子会社へ持ち込んだ。「国外で起きたことだから日本の法律は届かない」と諦める経営者は多い。だが不正競争防止法 19 条の 3 はそこに線を引く。日本国内で事業を行い、日本国内で管理されている営業秘密であれば、その不正取得や開示が日本国外で行われても、第 1 章・第 2 章の差止・損害賠償の規定が適用される。つまり、海外に逃げても日本法の射程からは逃げきれない。ただし落とし穴がある。その営業秘密が専ら日本国外で事業に使われているものだった場合、この保護は外れる。あなたの秘密が「日本で管理されているか」「海外専用ではないか」、この二つが運命を分ける。
不正競争防止法19条の3は、営業秘密の域外適用を定める規定である。日本国内で事業を行う保有者の営業秘密であって日本国内で管理されているものについて、その不正取得・開示・使用が国外で行われた場合にも本法第1章・第2章の民事的救済を及ぼす。属地主義の例外として、日本との結びつきを条件に国外行為へ適用範囲を拡張する。ただし専ら国外で事業に供される秘密は適用から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不正競争防止法19条の3により、日本国内で管理される営業秘密なら、国外での不正取得・開示・使用にも差止・損害賠償を及ぼす制度です。属地主義の例外として、日本との結びつきを条件に国外行為まで日本法を適用します。
①日本国内で事業を行う保有者の営業秘密、②日本国内で管理されていること、③国外で2条1項4・5・7・8号の不正競争が行われること、の三つが要件です。但書で専ら国外使用の秘密は除外されます。
アクセス権限の制限、秘密表示、管理規程の整備など、保有者が日本国内で秘密管理性を保っていたかで判断されます。物理的な保存場所より管理主体・管理体制が重視されます。
但書により、専ら日本国外で事業の用に供される営業秘密は本条の適用外です。日本本社で文書管理していても、使用実態が完全に海外だけなら保護されない可能性が高くなります。
使用の事実と行為者を知った時から3年、使用開始時から20年で時効消滅します(不正競争防止法15条)。国外行為では「知った時」の起算点が争点になります。
データが物理的に国外にあっても、管理主体が日本国内なら「国内管理」と評価されうる余地があります。利用するクラウドの管理体制とアクセス権限の所在が判断を左右します。
秘密管理性・有用性・非公知性の三つです(2条6項)。この三要件を満たして初めて法律上の「営業秘密」となり、国内管理でも海外でも保護の対象になります。
日本の裁判所で勝訴判決を得ても、相手が海外法人なら現地での承認・執行が別途必要です。国際裁判管轄と執行可能性を訴え提起の段階で検討する必要があります。
訴えられます。19 条の 3 により、日本国内で管理されている営業秘密なら、国外での不正取得・開示・使用(2 条 1 項 4・5・7・8 号)にも本法が適用されます。ただし前提として、その情報が秘密管理性等を満たす「営業秘密」であることの立証が必要です。業界裏話ヒント:実務では「国内で管理されていた」ことの証明がボトルネックになる。アクセス権限の記録、秘密表示、管理規程、この三点の整備が訴訟の生死を分ける。盗まれてから作っても遅い
そこが本条最大の落とし穴です。但書により「専ら日本国外において事業の用に供される」営業秘密は、本条の適用から除外されます。日本本社で文書管理していても、使用実態が完全に海外だけなら保護されない可能性が高い。業界裏話ヒント:この但書を避ける実務上の工夫として、そのノウハウを日本市場向け事業にも一部供していると整理できる体制を作る。「専ら」海外という認定を外せれば、保護の網に残れる
2 条 1 項 5 号・8 号の不正競争は、不正取得や不正開示が介在したことを「知って、または重過失で知らないで」取得・使用した場合が要件です。本当に善意かつ無重過失なら、これらの号には該当しません。業界裏話ヒント:海外取引で技術情報を仕入れる際、出所確認を怠ると「重過失」と評価されるリスクがある。デューデリジェンスの記録を残すこと自体が、後の善意立証の決め手になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護する局面 | 19条の3:国外での不正取得・開示・使用への民事救済の拡張 | — |
| 適用の前提条件 | 日本国内で事業を行う保有者の秘密 + 日本国内で管理 + 国外不正行為 | — |
| 適用が外れる場合 | 専ら日本国外で事業に供される秘密(但書で除外) | — |
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