熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不正競争防止法 第19条の2(営業秘密に関する訴えの管轄権)

クイックジャンプ
  1. 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。
  2. 2.民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法19条の2は、日本国内で管理される営業秘密について、相手が国外にいても日本の裁判所に侵害訴訟を提起できると定める。ただし専ら国外で使う秘密は除外される。

Q · 海外の会社や元社員に営業秘密を盗まれたら、日本の裁判所では訴えられないの?

日本で管理していた秘密なら、相手が海外でも日本で訴えられます

不正競争防止法19条の2により、日本国内で事業を行う保有者が日本国内で管理していた営業秘密について、所定の不正競争(窃取・不正取得・横領型の使用や開示など)を行った者への訴えは、相手が外国企業や外国居住者でも日本の裁判所に提起できます。条件は二つ。日本国内で管理されている秘密であること、そして専ら国外で事業に使われる秘密ではないこと。この但書を外れない限り、自国の裁判所・言語・弁護士で戦えます。ただし管轄の獲得と、被告財産が国外にある場合の判決の実現(外国判決の承認執行)は別の戦いです。

解説

退職したエンジニアが競合の海外企業に移り、自社が何年もかけて磨いた製造ノウハウがそっくり相手の新製品に使われている。証拠もある。だが相手は国外。ここで多くの経営者は「海外のことだから日本では手が出せない」と肩を落とす。それが最大の誤解だ。不正競争防止法19条の2は、日本国内で事業を行い、日本国内で管理されている営業秘密について、第2条第1項第4号・第5号・第7号・第8号の不正競争(窃取・不正取得、横領型の使用や開示など)を行った者への訴えを、相手が国外にいても日本の裁判所に提起できると定める。条件は二つ。日本国内で管理されている秘密であること、そして専ら国外で事業に使われる秘密ではないこと。この但書を外れない限り、あなたは自国の裁判所、自国の言語、自国の弁護士で戦える。海外で訴訟を起こすコストと不確実性を考えれば、この一条があるかないかは、戦うか泣き寝入りかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

不正競争防止法19条の2は、営業秘密侵害に関する国際裁判管轄の特則を定める規定である。日本国内で事業を行う保有者の、日本国内で管理される営業秘密について、所定の不正競争を行った者への訴えを、被告が国外に所在する場合でも日本の裁判所に提起できる旨を規定し、専ら国外で事業の用に供される秘密を但書で除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業秘密の国際裁判管轄とは何ですか?

国境を越えて流出した営業秘密について、どの国の裁判所が裁けるかという問題です。日本では不正競争防止法19条の2が、日本で管理された秘密は相手が国外でも日本で訴えられると定めます。

Q2「日本国内において管理されている」とはどういう意味ですか?

アクセス制限や秘密表示で日本国内において客観的に秘密として管理されている状態を指します。サーバーの物理的所在だけでなく、誰がどこで管理・支配しているかを総合的に判断します。

Q3専ら国外で使う営業秘密は日本で訴えられませんか?

訴えられません。19条の2但書により、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供される場合は本条の管轄から除外されます。日本国内の事業で現に使っていた事実が鍵になります。

Q4営業秘密侵害の差止請求の時効はどれくらいですか?

不正競争防止法15条により、使用の事実と相手を知った時から3年、使用開始から20年で消滅します。海外案件は事実把握が遅れがちで、起算点の管理が結果を分けます。

Q5日本で勝訴判決を取った後、海外の相手から回収できますか?

被告の財産が国外にあれば、その国で外国判決の承認執行手続が別途必要です。日本での管轄獲得と判決の実現は別の戦いで、相手の財産所在国まで見据えた戦略が要ります。

Q6民訴3条の9の「特別の事情」で却下されることはありますか?

あります。19条の2で管轄が認められても、日本で裁くのが当事者間の衡平を害する等の事情があれば訴えが却下され得ます。応訴の早い段階で管轄を確定させる対応が有効です。

Q7営業秘密の三要件とは何ですか?

秘密管理性・有用性・非公知性の三つです。これを満たさなければそもそも営業秘密として保護されず、19条の2の管轄を論じる以前に土俵に上がれません。

Q8海外の侵害者への警告書に日本の管轄を書く意味はありますか?

あります。相手が「日本では訴えられない」と高をくくっている場合、19条の2に基づき日本で提訴可能と明示するだけで前提が崩れ、交渉のテーブルに着く動機が生まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元社員が海外の会社に転職して、うちの技術を使っているみたいなんですが、日本で訴えられますか?

その営業秘密を日本国内で管理し、日本の事業で使っていたなら、相手が国外にいても日本の裁判所に提訴できます(不正競争防止法19条の2第1項)。ただし秘密が専ら国外でしか使われない場合は但書で除外されます。業界裏話ヒント:勝負は提訴前の『秘密管理性』の立証準備で決まります。アクセスログ、秘密保持契約、管理規程が揃っていない会社は、管轄を論じる前に営業秘密と認められず門前払いになる。流出に気づいてから慌てて整える資料ではなく、平時から整えておく資料です

Q2クラウドのデータを海外サーバーに置いていたら、日本の裁判所は使えなくなるんですか?

『日本国内において管理されている』かは保存先サーバーの物理的所在だけで機械的に決まるものではなく、誰がどこで管理・支配しているかを総合的に見るため、海外リージョン利用が直ちに管轄喪失を意味するわけではありません(19条の2第1項)。ただし実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:この点は条文に明確な定義がなく、裁判例の蓄積も薄い。海外データセンター利用が一般化する中、管理主体とアクセス制御を日本法人に集約する設計を契約と運用の両面で作り込んでおくのが、紛争時の保険になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が海外にいるなら日本の裁判所では無理」と思い込んでいる人が多いが、19条の2はまさにその逆を定める。秘密が日本で管理されていれば、被告が外国企業や外国居住者でも日本に管轄が認められる。国外という一点だけで諦める必要はない
  • 日本で管轄が取れることは知っていても、その「日本で管理されている」という要件の重さを軽く見ている人が多い。秘密管理性(アクセス制限や秘密表示で、客観的に秘密として管理されている状態。2条6項)が崩れていれば、そもそも営業秘密として保護されず、管轄を論じる以前に土俵に上がれない
  • 「日本で勝訴判決さえ取れれば回収できる」と考えるのは問いの立て方が違う。日本の裁判所で管轄が認められ判決が出ても、被告の財産が国外にあれば、その国で外国判決の承認執行手続が別途必要になる。管轄の獲得と判決の実現は、別の戦いだ
dimensionthisArticlealternatives
管轄の性質不競法19条の2:営業秘密侵害に特化した国際裁判管轄の特則
適用前提日本国内で管理される営業秘密 + 所定の不正競争(2条1項4・5・7・8号)
機能の方向管轄を広げる(国外被告を日本に引き込む)
但書・例外専ら国外で事業に供される秘密は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した研究者が東南アジアの競合に移り、未公開の配合データが向こうの新製品に使われていたら? その秘密を日本のサーバーで管理し、日本国内の事業で使っていたなら、相手が現地法人でも日本の裁判所に差止と損害賠償を提起できる。海外で現地弁護士を雇う数千万円を覚悟する前に、まず日本の管轄が取れるかを確認する
  • あなたが外資系企業の日本法人で、前職の技術情報をうっかり持ち込んで使ってしまった。本社は国外だから無関係と安心していたが、その情報が日本で管理されていた営業秘密なら、あなたも本社も日本の裁判所に引きずり出される。国境はもう盾にならない
  • 海外の元委託先が契約終了後にあなたの設計図を流用し始めた。サーバーのログや取引記録は時間とともに消える。日本での提訴可能性を今週中に弁護士と詰める

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不正競争防止法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第19条の2(営業秘密に関する訴えの管轄権)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第19条の2の条文原文は「日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第19条の2は第四章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。