要点不正競争防止法19条の2は、日本国内で管理される営業秘密について、相手が国外にいても日本の裁判所に侵害訴訟を提起できると定める。ただし専ら国外で使う秘密は除外される。
Q · 海外の会社や元社員に営業秘密を盗まれたら、日本の裁判所では訴えられないの?
日本で管理していた秘密なら、相手が海外でも日本で訴えられます
不正競争防止法19条の2により、日本国内で事業を行う保有者が日本国内で管理していた営業秘密について、所定の不正競争(窃取・不正取得・横領型の使用や開示など)を行った者への訴えは、相手が外国企業や外国居住者でも日本の裁判所に提起できます。条件は二つ。日本国内で管理されている秘密であること、そして専ら国外で事業に使われる秘密ではないこと。この但書を外れない限り、自国の裁判所・言語・弁護士で戦えます。ただし管轄の獲得と、被告財産が国外にある場合の判決の実現(外国判決の承認執行)は別の戦いです。
退職したエンジニアが競合の海外企業に移り、自社が何年もかけて磨いた製造ノウハウがそっくり相手の新製品に使われている。証拠もある。だが相手は国外。ここで多くの経営者は「海外のことだから日本では手が出せない」と肩を落とす。それが最大の誤解だ。不正競争防止法19条の2は、日本国内で事業を行い、日本国内で管理されている営業秘密について、第2条第1項第4号・第5号・第7号・第8号の不正競争(窃取・不正取得、横領型の使用や開示など)を行った者への訴えを、相手が国外にいても日本の裁判所に提起できると定める。条件は二つ。日本国内で管理されている秘密であること、そして専ら国外で事業に使われる秘密ではないこと。この但書を外れない限り、あなたは自国の裁判所、自国の言語、自国の弁護士で戦える。海外で訴訟を起こすコストと不確実性を考えれば、この一条があるかないかは、戦うか泣き寝入りかの分かれ目になる。
不正競争防止法19条の2は、営業秘密侵害に関する国際裁判管轄の特則を定める規定である。日本国内で事業を行う保有者の、日本国内で管理される営業秘密について、所定の不正競争を行った者への訴えを、被告が国外に所在する場合でも日本の裁判所に提起できる旨を規定し、専ら国外で事業の用に供される秘密を但書で除外する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国境を越えて流出した営業秘密について、どの国の裁判所が裁けるかという問題です。日本では不正競争防止法19条の2が、日本で管理された秘密は相手が国外でも日本で訴えられると定めます。
アクセス制限や秘密表示で日本国内において客観的に秘密として管理されている状態を指します。サーバーの物理的所在だけでなく、誰がどこで管理・支配しているかを総合的に判断します。
訴えられません。19条の2但書により、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供される場合は本条の管轄から除外されます。日本国内の事業で現に使っていた事実が鍵になります。
不正競争防止法15条により、使用の事実と相手を知った時から3年、使用開始から20年で消滅します。海外案件は事実把握が遅れがちで、起算点の管理が結果を分けます。
被告の財産が国外にあれば、その国で外国判決の承認執行手続が別途必要です。日本での管轄獲得と判決の実現は別の戦いで、相手の財産所在国まで見据えた戦略が要ります。
あります。19条の2で管轄が認められても、日本で裁くのが当事者間の衡平を害する等の事情があれば訴えが却下され得ます。応訴の早い段階で管轄を確定させる対応が有効です。
秘密管理性・有用性・非公知性の三つです。これを満たさなければそもそも営業秘密として保護されず、19条の2の管轄を論じる以前に土俵に上がれません。
あります。相手が「日本では訴えられない」と高をくくっている場合、19条の2に基づき日本で提訴可能と明示するだけで前提が崩れ、交渉のテーブルに着く動機が生まれます。
その営業秘密を日本国内で管理し、日本の事業で使っていたなら、相手が国外にいても日本の裁判所に提訴できます(不正競争防止法19条の2第1項)。ただし秘密が専ら国外でしか使われない場合は但書で除外されます。業界裏話ヒント:勝負は提訴前の『秘密管理性』の立証準備で決まります。アクセスログ、秘密保持契約、管理規程が揃っていない会社は、管轄を論じる前に営業秘密と認められず門前払いになる。流出に気づいてから慌てて整える資料ではなく、平時から整えておく資料です
『日本国内において管理されている』かは保存先サーバーの物理的所在だけで機械的に決まるものではなく、誰がどこで管理・支配しているかを総合的に見るため、海外リージョン利用が直ちに管轄喪失を意味するわけではありません(19条の2第1項)。ただし実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:この点は条文に明確な定義がなく、裁判例の蓄積も薄い。海外データセンター利用が一般化する中、管理主体とアクセス制御を日本法人に集約する設計を契約と運用の両面で作り込んでおくのが、紛争時の保険になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 管轄の性質 | 不競法19条の2:営業秘密侵害に特化した国際裁判管轄の特則 | — |
| 適用前提 | 日本国内で管理される営業秘密 + 所定の不正競争(2条1項4・5・7・8号) | — |
| 機能の方向 | 管轄を広げる(国外被告を日本に引き込む) | — |
| 但書・例外 | 専ら国外で事業に供される秘密は除外 | — |
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