債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
要点不正競争防止法 34 条は、債権等の没収執行に対する刑事補償の内容について刑事補償法 4 条 6 項を準用し、無罪確定時の債権の返付または時価相当額の補償を定める。
Q · 営業秘密の疑いで没収された預金や売掛金は、無罪になったら戻ってくるの?
無罪でも請求しなければ没収された債権は戻りません
不正競争防止法 34 条は、債権等の没収の執行に対する刑事補償について刑事補償法 4 条 6 項を準用します。営業秘密侵害罪などで没収された売掛金や預金は、無罪が確定すれば現物の返付、すでに国が処分していれば時価相当額の補償金として回復できます。ただし補償は自動では支払われず、無罪確定を知った日から原則 3 年以内に刑事補償の請求をする必要があります。執行時の債権額を示す資料を残しておくほど、補償額の主張が有利になります。
営業秘密を持ち出した疑いで起訴され、あなたの銀行預金や取引先への売掛金、つまり「債権」までが犯罪収益として没収執行された。数年後、あなたは無罪を勝ち取る。だが没収された債権はすでに国が取り立て、現金に換えられている。返ってくるのか、いくら返るのか。その答えがこの 34 条に隠れている。刑事補償法はもともと、有体物(現金や物)の没収を想定して補償ルールを作っていた。預金や売掛金のような目に見えない債権の没収には、そのままでは当てはまらない。そこで不正競争防止法はこの一条で、刑事補償法 4 条 6 項の補償内容を債権の没収にも準用すると定めた。無罪になったあなたは、没収された債権そのものの返付、それが処分済みなら時価相当額の補償金を国に請求できる。地味な条文だが、誤って財産を奪われた人間が国から取り戻すための、最後の根拠規定である。
不正競争防止法 34 条は、刑事手続において債権等が没収執行された場合の刑事補償の特例を定める規定である。有体物の没収を前提とする刑事補償法 4 条 6 項を債権等の没収に準用し、無罪が確定した者が没収された債権の返付、または処分済みの場合は時価相当額の補償を受けられる根拠を提供する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
無罪判決を受けた人が、抑留・拘禁や没収などの不利益に対して国に金銭補償を請求できる制度です。憲法 40 条と刑事補償法が根拠で、不正競争防止法 34 条は債権没収への準用を定めます。
請求すれば、現物が残っていれば返付、処分済みなら時価相当額の補償金が支払われます。自動では戻らず、刑事補償の請求が必要です。
無罪の裁判が確定したことを知った日から原則 3 年以内です(刑事補償法 7 条)。期限を過ぎると請求権が消滅するため早期の準備が重要です。
売掛金や預金などの目に見えない財産権を犯罪収益として国が剥奪する処分です。不正競争防止法は営業秘密侵害罪等で得た債権の没収を認めています。
没収された物の返付や、処分済みの場合の時価相当額の補償を定める規定です。不正競争防止法 34 条はこれを債権等の没収に準用します。
犯罪に使った物だけでなく、侵害で得た売掛金・預金などの債権も没収対象になります。PC や書類に限られません。
没収された債権の現物返付か、処分済みなら執行時の時価相当額が基準です。執行時の債権額を立証できる資料があるほど有利になります。
没収を受けた本人が、無罪確定後に裁判所へ請求します。弁護委任の範囲に補償請求を含めておかないと、期限を逃すおそれがあります。
自動では戻りません。刑事補償法に基づく補償請求をして初めて手続が動きます。不正競争防止法 34 条が刑事補償法 4 条 6 項を準用するので、没収された債権は現物返付、処分済みなら時価相当額の補償金が支払われます。業界裏話ヒント:無罪確定の通知に補償請求の案内が必ず付くわけではない。弁護人が刑事手続の終了とともに離れると、誰も期限を教えてくれないまま、3 年の壁で権利が静かに消えることがある
されます。営業秘密侵害罪などの犯罪収益は、現金や物だけでなく債権の形でも没収できます(不正競争防止法の債権等の没収規定)。だからこそ 34 条が、有体物を前提に作られた刑事補償のルールを債権にも準用すると念押ししているのです。業界裏話ヒント:債権没収は現金化のタイミングで価値が動く。没収執行時の額と返付時の時価がずれると補償額で揉める。執行された時点の債権額の証拠を、自分の手で保全しておくのが安全策
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 不正競争防止法 34 条:債権等の没収への刑事補償の準用(特例) | — |
| 対象財産 | 債権等(売掛金・預金など無形の財産権) | — |
| 発動の前提 | 債権等の没収執行 + 無罪等の確定 | — |
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