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不正競争防止法 第14条(信用回復の措置)

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故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 14 条は、故意・過失で他人の営業上の信用を害した者に対し、裁判所が損害賠償に代えて又は賠償とともに、信用回復に必要な措置を命じられると定める。

Q · 競合にデマを流されて信用が傷ついたら、損害賠償以外に何ができるの?

損害賠償とは別に謝罪広告など信用回復措置を命じてもらえます

不正競争防止法 14 条により、故意・過失による不正競争で営業上の信用を害された事業者は、損害賠償に代えて又はこれとともに、信用回復に必要な措置を裁判所に命じてもらえます。実務上は新聞や業界誌への謝罪広告・訂正広告が典型です。掲載媒体・サイズ・回数も判決で特定され、相手が拒否すれば間接強制の対象にもなります。金銭では戻らない市場での評判を、加害者自身の表示で原状回復できる点に意義があります。

解説

競合他社が取引先に「あの会社の製品は特許を侵害している」と虚偽の情報を流した。注文が次々にキャンセルされ、売上が落ちていく。ここであなたが損害賠償だけを請求すると、半分しか取り返せない。失った金は戻っても、取引先の頭に残った「あの会社は危ないらしい」という印象は消えないからだ。不正競争防止法 14 条は、その印象そのものを消すための条文である。裁判所は、加害者に対して「損害賠償に代えて、又は賠償とともに」信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。実務では謝罪広告や訂正広告を新聞や業界誌に掲載させるのが典型だ。つまりあなたは、金の回収と並行して、相手の口から「あれは嘘でした」と公に言わせる権利を持っている。この二本目の請求を忘れる経営者が、驚くほど多い。

法的な位置づけ

不正競争防止法 14 条は信用回復措置を定める規定であり、不正競争により営業上の信用を害された事業者が、損害賠償とは別に又はこれに代えて、加害者に謝罪広告や訂正広告など信用回復に必要な措置を命じるよう裁判所に請求できる旨を規定する。金銭賠償では回復しきれない営業上の信用を、加害者自身の表示により原状回復させる救済手段である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信用回復措置とは何ですか?

不正競争で営業上の信用を害された者が、損害賠償とは別に謝罪広告や訂正広告など、信用を回復するための措置を裁判所に命じてもらえる救済です。不正競争防止法 14 条が根拠です。

Q2謝罪広告の掲載費用は誰が負担しますか?

命令を受けた加害者が負担します。判決で掲載媒体・サイズ・回数まで特定され、加害者の費用で謝罪広告・訂正広告を出させる形が典型です。

Q3信用回復措置と損害賠償は両方請求できますか?

できます。条文は「損害賠償に代え、又は損害賠償とともに」と定め、賠償と信用回復措置の併用も、信用回復措置のみの請求も可能です。

Q4営業上の信用毀損の損害賠償の時効は?

不法行為の救済として、損害および加害者を知った時から 3 年、不正競争の時から 20 年で請求権が消滅します(民法 724 条)。

Q5競合のデマを訴えるにはどうすればいいですか?

虚偽の事実が誰に・いつ・どの媒体で流されたか証拠を確保し、発信継続中なら 3 条の差止め仮処分で止め、本訴で 4 条の賠償と 14 条の信用回復措置を請求します。

Q6訂正広告はどの媒体に載せられますか?

原告が訴状で媒体・サイズ・回数を特定して請求し、裁判所が相当と認めれば新聞全国版・業界誌など指定媒体への掲載が命じられます。

Q7信用毀損行為とはどんな行為ですか?

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為で、不正競争防止法 2 条 1 項 21 号に定める不正競争の一類型です。

Q8差止めと信用回復措置はどう違いますか?

差止め(3 条)は将来の発信を止める止血、信用回復措置(14 条)は既に流れた評判を加害者の訂正表示で原状回復するもので、目的が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1謝罪広告って、本当に新聞に載せさせられるんですか?

載せさせられます。14 条は裁判所が信用回復措置を「命ずる」規定で、典型例が新聞や業界誌への謝罪広告、訂正広告です。掲載媒体やサイズ、回数も判決で特定されます。業界裏話ヒント:実務では原告が訴状の段階で「○○新聞朝刊、全国版、2 段抜き」のように広告の仕様まで具体的に特定して請求する。曖昧に「適当な措置」と書くと裁判所も認めにくい。最初から相手に一番効く媒体とサイズを指定するのが勝ち筋だ

Q2デマで損害が出たけど、いくら損したか証明できません。それでも何かできますか?

できます。信用毀損の損害額の立証は極めて難しいですが、14 条の信用回復措置は損害額の立証とは別軌道です。条文上「賠償に代えて」措置だけを求めることも可能です(不正競争防止法 14 条)。業界裏話ヒント:金額の立証で消耗するより、訂正広告という目に見える勝利を取りに行く方が実利が大きいケースは多い。取引先に「あれは虚偽だった」と公示されること自体が、失った契約を取り戻す最大の武器になる

Q3個人や小さい会社でも、大企業の信用毀損に対してこれを使えますか?

使えます。本条は事業者の規模を問いません。競争関係にある相手から虚偽の事実を流されたなら、個人事業主でも信用回復措置を請求できます(不正競争防止法 14 条、2 条 1 項 21 号)。業界裏話ヒント:規模で泣き寝入りする小規模事業者が多いが、むしろ小さい会社ほど一件のデマが致命傷になる。差止めの仮処分は本訴より早く決定が出るので、まず発信停止だけでも勝ち取ると、その後の交渉が一変する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 信用回復措置を「謝罪広告のことだろう」と知っている人は多い。だがその威力を過小評価している。新聞に競合の社名入りで訂正広告が載ること自体が、業界全体への強烈なメッセージになる。賠償金は社外から見えないが、謝罪広告は全業界が見る。金額以上のダメージを相手に与えられる
  • 「信用が傷ついたから損害賠償を増やそう」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。信用毀損の損害額は立証が極めて難しく、増額には限界がある。本当の問いは「金で測れない信用を、どう物理的に回復させるか」。その答えが 14 条の措置であり、賠償増額とは別の土俵にある
  • 「謝罪広告は相手が任意で出すもの」と思われがちだが、14 条は裁判所が「命ずる」もの。相手が拒否しても判決で強制され、応じなければ間接強制(履行を促すため一定額の支払いを命じる手続)の対象にもなる
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救済の目的14 条:信用回復(評判の原状回復、謝罪・訂正広告)
主観的要件故意又は過失が必要
回復できるもの市場に流れた評判・信用そのもの
実行の強制力判決で命令、拒否なら間接強制の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年取引してきた相手が突然「おたく、業界で評判悪いみたいだね」と取引を渋り始めたら? 裏で競合が虚偽の悪評を流していた可能性がある。賠償金を取るだけでは取引先の誤解は解けない。訂正広告を出させて初めて、流れた評判が逆流を始める
  • あなたの営業担当が競合をけん制しようと、客先で「あそこは資金繰りが危ない」と口走った。それが虚偽なら不正競争(信用毀損行為、2 条 1 項 21 号)にあたり、今度はあなたの会社が謝罪広告を命じられる側になる。一人の軽口が、業界紙の片隅に会社名入りで載る
  • 比較広告で競合製品を「安全基準を満たしていない」と根拠なく断定した。虚偽なら信用毀損。賠償だけでなく訂正広告まで命じられる
  • 競合のデマで大口契約があと 5 日で失注しそう。3 条の差止め(仮処分)で発信を即座に止めつつ、14 条の信用回復措置を本訴で組む。動きが遅いほど、回復すべき信用の傷は深くなり、訂正広告も大きな媒体が必要になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第14条(信用回復の措置)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第14条の条文原文は「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償と…」で始まります。
  3. 不正競争防止法第14条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。