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不正競争防止法 第12条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

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  1. 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法12条は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すると、裁判所書記官が申立当事者へ通知し、請求日から二週間は閲覧を止めると定める。

Q · 訴訟に出した営業秘密を、相手が連れてきた部外者に見られそうになったらどうなるの?

通知が来たら二週間以内に閲覧者へ秘密保持命令を申し立てるのが鍵です

不正競争防止法12条により、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分(民訴92条1項)を閲覧請求すると、裁判所書記官が申立当事者へ直ちに通知し、請求日から二週間は閲覧をさせてはなりません。この二週間以内にその請求者を相手取って秘密保持命令(10条)を申し立てれば、申立てについての裁判が確定するまで閲覧停止が延長されます(2項)。動かなければ二週間経過後に秘密記載部分は閲覧可能になります。起算点は通知の到達日ではなく「請求があった日」である点に注意が必要です。

解説

製品の設計データ、ソースコード、顧客リスト。会社の生命線である営業秘密を、漏えい訴訟の証拠として法廷に出さざるを得ないことがある。それを守るために秘密保持命令(10条)を取った。ところが相手陣営には、その命令を受けていない人間がいる。新しく雇われた技術者、外部のコンサルタント、関連会社の社員。彼らが民事訴訟法92条にもとづいて秘密記載部分を閲覧したいと裁判所に請求したらどうなるか。本条が動く。裁判所書記官は請求があった瞬間、あなたに通知しなければならない。そして請求の日から二週間、その人物に秘密を見せてはならない。この二週間が、あなたがその閲覧者にも秘密保持命令を申し立てるための猶予である。期限内に申し立てれば裁判が確定するまで閲覧は止まる。動かなければ、二週間後に企業秘密は相手の手に渡る。

法的な位置づけ

不正競争防止法12条は、秘密保持命令が発せられた訴訟の記録について、命令を受けていない者が民事訴訟法92条1項の秘密記載部分の閲覧等を請求した場合の手続を定める規定である。裁判所書記官による申立当事者への通知義務と、請求の日から二週間の閲覧停止を中核とし、秘密保持者に追加の命令申立ての機会を保障する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正競争防止法12条とは何ですか?

秘密保持命令が出た訴訟で、命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧を請求した際、裁判所書記官が申立当事者へ通知し、請求日から二週間閲覧を停止する手続を定めた規定です。

Q2秘密保持命令を受けていない人でも訴訟記録を見られますか?

当事者であれば民訴92条の手続で閲覧請求はできますが、12条により申立当事者へ通知され、二週間は閲覧停止となります。その間に閲覧者へ秘密保持命令が申し立てられれば停止が延びます。

Q3閲覧請求の通知はいつ届きますか?

請求の手続が行われた後「直ちに」裁判所書記官から申立当事者へ通知されます。通知は閲覧者を排除するものではなく、対抗手段を取る猶予を知らせるものです。

Q4二週間の起算点はいつですか?

通知が届いた日ではなく「請求があった日」から起算されます(2項)。送達のタイムラグがあるため、実際に動ける日数は二週間より短くなることがあります。

Q5二週間以内に何をすればよいですか?

請求した者を相手取り、秘密保持命令(10条)を申し立てます。期限内に申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧停止が継続します。

Q6閲覧停止に同意してしまうと撤回できますか?

申立当事者全員が閲覧に同意した場合は12条1項・2項が適用されません(3項)。一度同意すると通知・停止の保護は働かないため、同意は慎重に判断します。

Q7特許訴訟でも同じ手続がありますか?

あります。特許法105条の6に同一の閲覧通知・二週間停止の制度があり、知的財産訴訟全般で同じ警報線が記録に引かれています。

Q8秘密保持命令が全て取り消されたらどうなりますか?

全ての秘密保持命令が取り消された訴訟は12条1項の対象外です。命令が一つでも生きている間に閲覧請求の通知・停止の仕組みが機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令を取っておけば、もう相手に秘密を見られる心配はないんですよね?

それは半分しか正しくありません。秘密保持命令(10条)が及ぶのは命令を受けた特定の人物だけで、相手が後から起用する部外者には及びません。その部外者が民訴92条で閲覧を請求すると、12条の通知と二週間の停止が最後の防壁になります。業界裏話ヒント:実務では相手が訴訟の節目で新しい関係者を投入してくる。秘密保持命令は一度取れば終わりではなく、新たな閲覧請求者が現れるたびに追加で申し立てる更新作業だと考えておく弁護士が、秘密を守りきる

Q2二週間の間に何もしなかったら、どうなるんですか?

二週間が経過すると、請求した部外者は秘密記載部分を閲覧できるようになります(2項の反対解釈)。これを止めるには、その期間内にその者を相手取って秘密保持命令を申し立てる必要があり、申し立てれば裁判が確定するまで閲覧停止が延びます。業界裏話ヒント:この二週間は請求があった日から起算され、あなたが通知を読んだ日からではない。送達のタイムラグを甘く見ると、気付いたときには残り数日ということもある。通知が来たら、その日のうちに申立書の準備に入るのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 秘密保持命令を取れば安心だと知っている人は多い。だがその命令が及ぶのは命令を受けた特定の人物だけで、相手が後から連れてくる部外者には及ばない。命令の射程がいかに狭いかを知らないと、守ったつもりの秘密が横から抜けていく
  • 「裁判記録は当事者なら誰でも自由に見られる」と思われているが、秘密記載部分は民訴92条で閲覧が制限され、本条の通知と二週間の停止という関門がある。当事者であっても秘密部分に手を伸ばせば、相手にその動きが筒抜けになる
  • 「相手に見られたくないなら、そもそも証拠を出さなければいい」と考えがちだが、その問いの立て方が誤っている。営業秘密を立証に使わなければ侵害そのものを証明できず勝てない。問題は秘密を出すか出さないかではなく、出した秘密をどう囲い込むかだ
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条文の役割12条:閲覧請求の通知と二週間の閲覧停止(防壁)
守る場面命令を受けていない部外者が記録を閲覧請求した瞬間
効果の性質二週間の時間的猶予(追加申立ての準備期間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが訴えた相手方が、新たに雇った技術者にあなたの提出した設計図を見せようとしたら? その技術者は秘密保持命令を受けていない部外者だから、堂々と閲覧を請求できる。だが請求した瞬間、裁判所書記官からあなたに通知が飛び、二週間の閲覧停止が始まる。動けるのはこの二週間だけだ
  • 裁判所から通知が届いた。相手陣営の部外者があなたの秘密記録の閲覧を請求したのだ。残された猶予は二週間、今日動かなければ秘密は相手に渡る
  • あなたが被告側で、技術的な反論のために外部の専門家に相手の秘密記載部分を見せたい。だが閲覧を請求すれば相手に即通知され、二週間は見られない。さらにあなた自身が秘密保持命令を課されるリスクも背負う。閲覧請求は諸刃の剣だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第12条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第12条の条文原文は「秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第12条は第二章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。