前三条に定めるもののほか、第三十七条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助及び譲与の例による。
要点不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害等で得た犯罪収益の国際的な共助と没収財産の譲与について、組織的犯罪処罰法第六章の規定の例によると定める準用規定である。
Q · 営業秘密を盗まれて、犯人が報酬を海外に逃がした。日本の法律で取り戻せるの?
制度上は外国と連携して没収できる経路があります
不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害等で得た犯罪収益が海外に流出した場合に備え、第 37 条の共助と第 39 条の譲与について、組織的犯罪処罰法第六章の規定の例によると定めます。これにより日本は外国に没収を要請し、没収された財産の分配(譲与)を受けることができます。ただし発動は自動ではなく、相手国との条約関係、捜査機関の判断、提出資料の充実度がそろって初めて動きます。被害企業が告訴時に資金の流れと所在国を具体的に示せるかが、回収の現実味を左右します。
あなたの会社の技術データが元社員に持ち出され、海外の競合に売られた。犯人は得た金を国外の口座へ移している。ここで多くの経営者は「海外に逃げた金はもう取り戻せない」と諦める。だが不正競争防止法 40 条は、その諦めを覆す国際的な配管である。営業秘密侵害で得た犯罪収益の没収について、日本は外国と「共助」(互いに捜査・没収を手伝うこと)を行い、没収した財産を相手国と分け合う「譲与」(没収した財産の一部を相手国に分配すること)もできる。この条文自体は手続を一から書かず、組織的犯罪処罰法第六章、つまり犯罪収益の国際的な没収に特化した既存のルールをそのまま借りてくると宣言している。暴力団のマネーロンダリング対策で磨かれた国境を越える没収の仕組みが、そっくりそのまま営業秘密泥棒にも向けられる。あなたが知っておくべきは、海外に逃げた金は制度上は追える経路があるという事実だ。
不正競争防止法 40 条は準用規定であり、第 37 条の共助および第 39 条の譲与に関し、独自の手続を設けず、組織的犯罪処罰法第六章が定める共助・譲与の例によることを規定する。営業秘密侵害等の犯罪収益について、国境を越えた没収と外国との財産分配を可能にする接続条項として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯罪の捜査や財産の没収について、国家間で互いに協力する仕組みです。日本は外国の要請に応じ、また外国に要請して、犯罪収益の没収などを実現します。
制度上は可能です。不正競争防止法 40 条が組織的犯罪処罰法第六章を準用し、外国との共助で国境を越えた没収を実現する経路を用意しています。ただし相手国の協力が前提です。
犯罪収益の国際的な没収・保全について、外国との共助や没収財産の譲与の手続を定めた章です。元々はマネーロンダリング対策のために整備されました。
外国が没収した犯罪収益の一部を、捜査に協力した相手国へ分配することです。日本が共助した場合、没収財産の譲与を受け取れる場合があります。
営業秘密が海外の競合に売られ報酬が国外の口座に流れたような国際的な営業秘密侵害事件で、犯罪収益を取り戻すための国際共助の根拠として使われます。
条約がある国は共助の発動が速く確実です。条約がない国でも国際礼譲に基づく共助は可能ですが、時間がかかり実現性は下がります。
法定刑に応じて公訴時効が定まり、おおむね 5〜7 年です(刑事訴訟法 250 条)。時効が経過すると刑事手続が動かせず、共助・没収の前提も失われます。最新の改正をご確認ください。
あります。外国で起きた営業秘密犯罪の犯人の資産が日本にある場合、日本の検察が組織的犯罪処罰法第六章の手続で没収に協力することがあります。
制度上は取り戻せる可能性があります。不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害の犯罪収益について組織的犯罪処罰法第六章の国際共助の仕組みを使い、外国に没収を要請し、没収財産の分配(譲与)も受けられると定めています。業界裏話ヒント:実際に動くかは捜査機関の判断と相手国との条約・関係次第で、件数は多くありません。だからこそ被害企業が告訴時に資金の流れを具体的に示すかどうかで、共助要請が現実に発動するかが変わります。
規模は関係ありません。発動の鍵は犯罪収益が国境を越えたという事実であって、被害企業の大小ではありません(不正競争防止法 37 条、39 条、40 条)。業界裏話ヒント:中小企業ほど技術流出が致命傷になりますが、海外資産は諦めがちです。捜査機関は被害企業が示した資金の流れを端緒に動くため、泣き寝入りする前に資金の所在を捜査機関へ持ち込む価値があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 40 条:準用の宣言(手続を借りる接続条項) | — |
| 規律内容 | 37 条の共助・39 条の譲与に組織的犯罪処罰法第六章を準用 | — |
| 手続の出所 | 組織的犯罪処罰法第六章をそのまま借用 | — |
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