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不正競争防止法 第40条(組織的犯罪処罰法による共助等の例)

クイックジャンプ

前三条に定めるもののほか、第三十七条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助及び譲与の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害等で得た犯罪収益の国際的な共助と没収財産の譲与について、組織的犯罪処罰法第六章の規定の例によると定める準用規定である。

Q · 営業秘密を盗まれて、犯人が報酬を海外に逃がした。日本の法律で取り戻せるの?

制度上は外国と連携して没収できる経路があります

不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害等で得た犯罪収益が海外に流出した場合に備え、第 37 条の共助と第 39 条の譲与について、組織的犯罪処罰法第六章の規定の例によると定めます。これにより日本は外国に没収を要請し、没収された財産の分配(譲与)を受けることができます。ただし発動は自動ではなく、相手国との条約関係、捜査機関の判断、提出資料の充実度がそろって初めて動きます。被害企業が告訴時に資金の流れと所在国を具体的に示せるかが、回収の現実味を左右します。

解説

あなたの会社の技術データが元社員に持ち出され、海外の競合に売られた。犯人は得た金を国外の口座へ移している。ここで多くの経営者は「海外に逃げた金はもう取り戻せない」と諦める。だが不正競争防止法 40 条は、その諦めを覆す国際的な配管である。営業秘密侵害で得た犯罪収益の没収について、日本は外国と「共助」(互いに捜査・没収を手伝うこと)を行い、没収した財産を相手国と分け合う「譲与」(没収した財産の一部を相手国に分配すること)もできる。この条文自体は手続を一から書かず、組織的犯罪処罰法第六章、つまり犯罪収益の国際的な没収に特化した既存のルールをそのまま借りてくると宣言している。暴力団のマネーロンダリング対策で磨かれた国境を越える没収の仕組みが、そっくりそのまま営業秘密泥棒にも向けられる。あなたが知っておくべきは、海外に逃げた金は制度上は追える経路があるという事実だ。

法的な位置づけ

不正競争防止法 40 条は準用規定であり、第 37 条の共助および第 39 条の譲与に関し、独自の手続を設けず、組織的犯罪処罰法第六章が定める共助・譲与の例によることを規定する。営業秘密侵害等の犯罪収益について、国境を越えた没収と外国との財産分配を可能にする接続条項として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際共助とは何ですか?

犯罪の捜査や財産の没収について、国家間で互いに協力する仕組みです。日本は外国の要請に応じ、また外国に要請して、犯罪収益の没収などを実現します。

Q2営業秘密の犯罪収益は海外でも没収できますか?

制度上は可能です。不正競争防止法 40 条が組織的犯罪処罰法第六章を準用し、外国との共助で国境を越えた没収を実現する経路を用意しています。ただし相手国の協力が前提です。

Q3組織的犯罪処罰法第六章とは何ですか?

犯罪収益の国際的な没収・保全について、外国との共助や没収財産の譲与の手続を定めた章です。元々はマネーロンダリング対策のために整備されました。

Q4没収財産の譲与とはどういう意味ですか?

外国が没収した犯罪収益の一部を、捜査に協力した相手国へ分配することです。日本が共助した場合、没収財産の譲与を受け取れる場合があります。

Q5不正競争防止法 40 条はどんな場面で使われますか?

営業秘密が海外の競合に売られ報酬が国外の口座に流れたような国際的な営業秘密侵害事件で、犯罪収益を取り戻すための国際共助の根拠として使われます。

Q6刑事共助条約がある国とない国で違いはありますか?

条約がある国は共助の発動が速く確実です。条約がない国でも国際礼譲に基づく共助は可能ですが、時間がかかり実現性は下がります。

Q7営業秘密侵害罪の時効は何年ですか?

法定刑に応じて公訴時効が定まり、おおむね 5〜7 年です(刑事訴訟法 250 条)。時効が経過すると刑事手続が動かせず、共助・没収の前提も失われます。最新の改正をご確認ください。

Q8外国から日本へ共助を要請されることもありますか?

あります。外国で起きた営業秘密犯罪の犯人の資産が日本にある場合、日本の検察が組織的犯罪処罰法第六章の手続で没収に協力することがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に逃がした金は、もう取り戻せないんですよね?

制度上は取り戻せる可能性があります。不正競争防止法 40 条は、営業秘密侵害の犯罪収益について組織的犯罪処罰法第六章の国際共助の仕組みを使い、外国に没収を要請し、没収財産の分配(譲与)も受けられると定めています。業界裏話ヒント:実際に動くかは捜査機関の判断と相手国との条約・関係次第で、件数は多くありません。だからこそ被害企業が告訴時に資金の流れを具体的に示すかどうかで、共助要請が現実に発動するかが変わります。

Q2うちは中小企業ですが、国際共助なんて大企業の話では?

規模は関係ありません。発動の鍵は犯罪収益が国境を越えたという事実であって、被害企業の大小ではありません(不正競争防止法 37 条、39 条、40 条)。業界裏話ヒント:中小企業ほど技術流出が致命傷になりますが、海外資産は諦めがちです。捜査機関は被害企業が示した資金の流れを端緒に動くため、泣き寝入りする前に資金の所在を捜査機関へ持ち込む価値があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本の裁判所が没収を命じても、海外の財産には手が出せない」と思われているが、40 条が借りる組織的犯罪処罰法第六章は、まさに国境を越えた没収の共助を可能にする仕組みである。国内判決の効力が外国での執行を後押しする道がある
  • 国際共助という制度の存在は知っていても、その発動が自動ではないことを知らない人が多い。条文があっても、相手国との条約関係、捜査機関の判断、提出資料の充実度がそろって初めて動く。制度があること自体に安心してはいけない、本当に深刻なのは運用のハードルの高さの方だ
  • 「この条文は犯人を罰するための規定だ」と読むと本質を外す。40 条の主眼は処罰ではなく、犯罪収益の剥奪と国際的な分配にある。あなたが問うべきは「犯人は何年食らうか」ではなく「盗まれた価値に相当する金を、どこから取り戻せるか」である
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条文の役割40 条:準用の宣言(手続を借りる接続条項)
規律内容37 条の共助・39 条の譲与に組織的犯罪処罰法第六章を準用
手続の出所組織的犯罪処罰法第六章をそのまま借用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元エンジニアが製造プロセスの営業秘密を海外の競合に売り、報酬を国外の口座で受け取った。日本の捜査だけでは現地の金に手が届かない。だが日本が相手国に共助を要請すれば、現地での没収と日本への譲与の道が開く。あなたの会社が刑事告訴の段階で「収益は海外」と捜査機関に具体的に示せるかで、回収の現実味が変わる
  • もし、あなたが営業秘密侵害で得た金をすでに海外へ移していたら、それで安全だと思うか。日本の判決で没収が確定すれば、相手国がその執行を手伝う枠組みがこの条文の先にある。国外移転は時間稼ぎにしかならない場合がある
  • 外国から日本へ逆方向の共助要請が来ることもある。相手国で営業秘密犯罪が起き、犯人の資産が日本にある。日本の検察は組織的犯罪処罰法第六章の手続で動く。あなたの会社の取引先口座が、ある日その対象になっているかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不正競争防止法第40条(組織的犯罪処罰法による共助等の例)は、日本の不正競争防止法に含まれる条文です。
  2. 不正競争防止法第40条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、第三十七条の規定による共助及び前条の規定による譲与については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助及び譲与の例による。」で始まります。
  3. 不正競争防止法第40条は第九章に置かれています。
  4. 不正競争防止法の公布日は平成5年5月19日です。
  5. 不正競争防止法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。