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行政手続法 第35条(行政指導の方式)

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  1. 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
  2. 2.行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
  3. 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
  4. 前号の条項に規定する要件
  5. 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
  6. 3.行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
  7. 4.前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
  8. 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
  9. 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 35 条は、行政指導に携わる者に趣旨・内容・責任者の明示を義務づける規定。口頭でされた指導も、相手方が求めれば原則として書面の交付を受けられる。

Q · 役所から口頭で『指導』を受けたけど、書面でもらうことはできるの?

求めれば、原則として書面を交付してもらえます(35 条 3 項)

行政手続法 35 条により、行政指導をする者は趣旨・内容・責任者を明示する義務を負います。指導が口頭でされた場合、相手方が書面の交付を求めれば、行政上特別の支障がない限り交付しなければなりません(35 条 3 項)。さらに許認可等の権限を行使し得る旨を示すときは、根拠法令の条項・要件・適合理由の明示も必要です(35 条 2 項)。行政指導に法的拘束力はなく、書面化はその任意性を確認し、後の証拠を残す手段になります。

解説

役所の担当者から電話で「お宅の看板、条例違反ですよ。早めに撤去してくださいね」と言われた。多くの経営者はここで慌てて従う。だが行政指導には法的強制力がない。従う義務はそもそも存在しない。行政手続法 35 条は、その担当者にこう義務づける。指導の趣旨と内容、そして責任者の名前を明示せよと。さらに 2015 年施行の改正で、担当者が「許可を出さないこともできますよ」と権限をちらつかせるなら、根拠となる法令の条項、その要件、そしてあなたがなぜその要件に当てはまるのかまで具体的に示さなければならなくなった。口頭で済まそうとする担当者に、あなたは書面の交付を求められる(35 条 3 項)。この一枚の紙が、曖昧な圧力を、後で争える証拠に変える。

法的な位置づけ

行政手続法 35 条は行政指導の方式を定める規定であり、行政指導をする者に趣旨・内容・責任者の明示義務を課す。許認可等の権限行使を示唆する場合には根拠条項・要件・適合理由の明示を、口頭でされた指導については相手方の請求による書面交付を義務づけ、行政指導の透明性と相手方による検証可能性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政指導とは何ですか?

行政機関が任務の範囲で特定の者に一定の行為を求める指導・勧告・助言で、処分に当たらないものです(行政手続法 2 条 6 号)。法的拘束力はなく、相手方の任意の協力によります。

Q2行政指導に従わないとどうなりますか?

直接の罰則はありません。行政指導は任意であり、従わなかったことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています(行政手続法 32 条)。

Q3行政指導は書面でもらえますか?

口頭でされた指導は、相手方が求めれば行政上特別の支障がない限り書面の交付を受けられます(35 条 3 項)。その場で完了する行為等は例外です。

Q4行政指導は拒否できますか?

拒否できます。任意の協力を前提とするため従う義務はなく、明確に断っても罰則や不利益取扱いはありません。継続するなら 36 条の 2 で中止を求められます。

Q5行政指導の中止を求める方法は?

法律の要件に適合しない指導を受けた者は、行政手続法 36 条の 2 に基づき、書面でその中止等を求めることができます。行政機関は必要な調査と対応を求められます。

Q6行政指導と行政処分の違いは何ですか?

行政処分は法的拘束力があり不服申立てや取消訴訟の対象になります。行政指導は拘束力がなく任意で、従う義務がない代わりに直接の争訟対象にはなりにくい点が異なります。

Q7行政指導は録音していいですか?

自分が当事者の会話の録音は原則として可能です。いつ・誰が・どんな根拠で指導したかの記録は、後に違法性を争う際の有力な証拠になります。

Q8行政指導が違法になるのはどんな場合ですか?

任意性を損なう圧力、根拠のない権限の示唆、相手方の明確な不協力表明後も指導を理由に処分を留保する場合などです。違法指導による損害は国家賠償の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所から電話で『指導』と言われたら、従わないとダメなんですか?

行政指導に法的拘束力はなく、従う義務はありません(行政手続法 32 条)。従わなかったことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。35 条で担当者は指導の趣旨・内容・責任者を明示する義務を負います。業界裏話ヒント:役所側は『指導』という言葉を、命令と誤解されることを半ば期待して使っています。『これは行政指導ですか、それとも処分ですか』と一度尋ねるだけで相手の口調が変わる。処分なら不服申立てができ、指導なら従う義務がないからです

Q2書面でくださいと言ったら、角が立ちませんか?

角が立つことを恐れる必要はありません。35 条 3 項は、口頭の指導について相手方が書面を求めたら、行政上特別の支障がない限り交付しなければならないと定めています。これは法律上の権利です。業界裏話ヒント:書面交付を求めると、担当者は上司の決裁や組織としての記録が必要になり、『そこまでするほどの話ではない』と指導自体を引っ込めるケースが実務では珍しくない。口頭の圧力は記録が残らないからこそ強気でいられる。書面化はその構造を逆転させる一手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政指導には従わなければ罰せられる」と思い込んでいる人が多いが、行政指導は任意であり、従わなくても直接の罰則はない(行政手続法 32 条)。従わなかったことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている
  • 行政指導が任意だと知っている人でも、その断り方の威力までは知らない。書面交付請求(35 条 3 項)をすると、担当者は組織として記録を残さざるを得なくなり、不当な指導はその時点で引っ込むことが多い。任意だと知っているだけでは足りない、使える手札を持っているかが分かれ目だ
  • 「この指導に従うべきか、従わざるべきか」と悩むこと自体が、問いの立て方を誤っている。先に問うべきは「この指導の法的根拠は何か、担当者はそれを 35 条 2 項に従って示せるのか」だ。根拠を示せない指導なら、従う従わない以前の話になる
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規律の内容35 条:行政指導の方式(趣旨・内容・責任者の明示、書面交付請求)
場面指導が行われる時点での透明化・記録化
相手方の手札趣旨・根拠の明示請求、口頭指導の書面交付請求権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの飲食店に保健所が来て「この設備、改善してもらえますか」と口頭で言ってきたら? それが法的義務なのか単なるお願いなのか、35 条 3 項で書面を求めれば一発で分かる。根拠条例があるなら書面に書ける、なければ書けない。書けないということは、従う義務もないということだ
  • 建設会社のあなたが、市から「近隣に配慮して階数を一つ減らしてほしい」と指導された。着工まであと 10 日。従えば採算が崩れる。35 条 2 項で「どの法令のどの条項が根拠か」を問えば、多くの場合これは法的根拠のない事実上のお願いだと判明する。根拠を示せない指導に、設計変更で応じる必要はない
  • 友人が「役所にこう言われたから従うしかない」と相談してきた。あなたは「それ、書面でもらった?」と聞き返せる。口頭だけなら、まだ何も確定していない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第35条(行政指導の方式)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第35条の条文原文は「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」で始まります。
  3. 行政手続法第35条は第四章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。