同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
要点行政手続法 36 条は、複数の者を対象とする行政指導について、行政機関があらかじめ行政指導指針を定め、特別の支障がない限り公表しなければならないと定める。
Q · 役所から同業者みんなに同じ「お願い」が来たけど、これって役所の言いなりになるしかないの?
いいえ、役所は事前に指針を公表する義務があります
行政手続法 36 条により、同一の行政目的で複数の者に行政指導をするとき、行政機関はあらかじめ行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限り公表しなければなりません。指針が公表されていれば、求められた内容が指針の範囲内か、近隣の同業者と平等に扱われているかを照合できます。公表されていなければ手続的な不備となり、指導の正当性を問う材料になります。行政指導自体は任意であり、従わないことを理由とした不利益な取扱いは禁止されています(同法 32 条 2 項)。
役所から「ご協力をお願いします」と書面や電話が来た。多くの人は命令だと思って身構えるが、行政指導に法的な強制力はない。そして、その指導が同業他社と一律に、同じ行政目的で複数の相手に向けて出されるものなら、役所には隠れた義務がある。行政手続法 36 条だ。役所はあらかじめ「行政指導指針」を定め、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。つまり、あなたに指導が届く前に、その台本は公開されているはずなのだ。あなたはそれを見せろと言える。指針が公表されていなければ手続的に不備、公表されていれば隣の店と扱いが違わないかを照合できる。役所の「お願い」は、密室の裁量ではなく、公開ルールに沿った運用でなければならない。それを知る者と知らない者は、同じ指導を受けても全く違う対応をとる。
行政手続法 36 条は行政指導指針の事前策定と公表を定める規定であり、同一の行政目的で一定の条件に該当する複数の者を対象とする行政指導について、行政機関にあらかじめ指針を定め、行政上特別の支障がない限り公表する義務を課す。指導の透明性と名宛人間の平等取扱いを担保する手続的規律である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が一定の行政目的のため、相手の任意の協力を求めて行う指導・勧告・助言です(行政手続法 2 条 6 号)。法的拘束力はなく従う義務はありません。
複数の者に同一目的で行政指導をする際、行政機関があらかじめ定める共通の方針です。行政手続法 36 条により、行政上特別の支障がない限り公表されます。
拒否できます。行政指導は任意の協力を前提とし、拒否を理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています(行政手続法 32 条 2 項)。
違法な行政指導には、行政手続法 36 条の 2 に基づき、書面で中止等の求めを行政機関に提出できます。機関は調査して必要な措置をとる義務を負います。
行政指導指針は「命令等」に当たるため、策定時に意見公募手続(行政手続法 39 条)の対象です。指針案の段階で e-Gov から意見を出せます。
行政処分は法的効果を生じ取消訴訟の対象ですが、行政指導は任意で原則として処分性がありません。ただし例外的に処分性を認めた判例もあります。
多くは行政指導の性質を持ちます。複数事業者向けなら行政手続法 36 条の指針公表が論点となり、要請の射程を公表指針で確認できます。
口頭の行政指導でも、相手は趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求めることができます(行政手続法 35 条)。記録化が交渉の基礎になります。
罰せられません。行政指導は相手方の任意の協力によって実現されるもので(行政手続法 32 条 1 項)、従わなくても罰則はなく、不利益な取扱いも禁止されています(同 32 条 2 項)。業界裏話ヒント:ただし許認可権限を背景にした事実上の圧力は別問題で、34 条がこれを牽制しています。さらに、原則として訴訟の対象にならない行政指導でも、保険医療機関の指定に直結する病院開設中止勧告については最高裁が例外的に処分性を認め、取消訴訟の対象とした判例(最判平成 17.7.15)があります。「指導だから争えない」と諦める前に、その指導が実質的にあなたの権利を縛っていないか確認する価値がある
原則として各府省や自治体が公表しています(行政手続法 36 条、行政上特別の支障がない限り公表義務)。各機関のウェブサイトや窓口で確認できます。業界裏話ヒント:行政指導指針は「命令等」に含まれるため、策定の段階で意見公募手続(パブリックコメント、39 条)の対象になります。つまり指針が確定する前、案の段階で e-Gov のパブコメ欄に意見を出せる。出来上がった指針に文句を言うより、案の段階で一言入れる方がはるかに効く。この入口を使う事業者はごく少数です
行政指導が法律に違反する、または指針に反して不当だと考えるなら、その指導をした行政機関に対し、書面で中止等を求めることができます(行政手続法 36 条の 2、平成 26 年改正で新設)。機関は調査のうえ必要な措置をとる義務を負います。業界裏話ヒント:この中止等の求めという制度の存在を知っている人はほとんどいません。担当者個人に口頭で抗議しても流されがちですが、書面で正式に申し立てると組織として応答せざるを得なくなる。圧力の土俵を、密室の会話から記録の残る手続へ移すのが要点です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 36 条:複数の者への一律の行政指導の事前指針 | — |
| 行政機関の義務 | 指針の事前策定と公表 | — |
| 名宛人の利点 | 事前に内容を知り平等取扱いを照合できる | — |
| 違反時の主な対応 | 公表の有無を照会、36 条の 2 の中止等の求め | — |
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