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行政手続法 第36条の2(行政指導の中止等の求め)

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  1. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
  2. 2.前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
  3. 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 当該行政指導の内容
  5. 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
  6. 前号の条項に規定する要件
  7. 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
  8. その他参考となる事項
  9. 3.当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 36 条の 2 は、法律に根拠を持つ是正の行政指導について、相手方が要件不適合と考えるとき、行政機関へ書面で中止を申し出る権利を定める。弁明等の手続を経た指導は対象外。

Q · 役所から「法令違反だから直せ」と是正指導されたら、必ず従わなきゃいけないの?

いいえ、要件不適合なら書面で中止を申し出られます

行政手続法 36 条の 2 により、法律に根拠を持つ是正の行政指導については、相手方が「当該法律の要件に適合しない」と考えるとき、指導した行政機関へ書面で中止その他必要な措置を申し出ることができます。行政機関は必要な調査を行い、要件不適合と認めれば中止しなければなりません。ただし弁明その他意見陳述の手続を経てされた指導は、ただし書により対象外です。政令や内部要綱が根拠の指導にも使えません。

解説

役所から「お宅のやり方は法令違反だ、是正しなさい」と書面や口頭で迫られたことはないだろうか。これが行政指導である。やっかいなのは、行政指導は処分ではないため、長らく裁判所の扉が閉ざされていた点だ。任意の協力を求める建前のくせに、従わなければ次の許認可で冷遇されるのではという恐怖から、多くの事業者が違法かもしれない指導に唯々諾々と従ってきた。2015 年施行のこの条文が、その風景を変えた。法律に根拠を持つ「是正を求める行政指導」について、相手方であるあなたは、要件に適合しないと考えれば、指導した行政機関に対し書面で中止を申し出ることができる。役所は必要な調査を行い、要件不適合と認めれば中止しなければならない。役所に正面から「待った」をかける扉が、初めて開いたのだ。

法的な位置づけ

行政手続法 36 条の 2 は、法令違反の是正を求める行政指導のうち、その根拠が法律に置かれているものについて、相手方が当該法律の要件に適合しないと思料する場合に、指導を行った行政機関へ書面で中止その他必要な措置を求める申出制度を定める規定である。弁明その他意見陳述の手続を経た指導は適用対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政指導の中止の求めとは何ですか?

法律に根拠のある是正の行政指導が法律の要件に適合しないとき、相手方が行政機関へ書面で中止等を求める制度です。行政手続法 36 条の 2 が根拠で、2015 年 4 月施行です。

Q2行政指導 中止の求めはどんな書面で出しますか?

氏名住所、指導の内容、根拠とする法律の条項、その要件、要件不適合と思料する理由などを記載した申出書を提出します(行政手続法 36 条の 2 第 2 項)。

Q3政令や要綱が根拠の行政指導でも中止を求められますか?

求められません。36 条の 2 が使えるのは根拠が法律に置かれている是正指導に限られます。政令・通達・内部要綱を根拠とする指導は対象外です。

Q4弁明手続を経た行政指導には中止の求めができますか?

できません。ただし書により、弁明その他意見陳述の手続を経てされた指導は対象外です。まず手続を経た指導かどうかを確認する必要があります。

Q5行政指導の中止の求めに期限はありますか?

申出自体に法定の期限はありません。ただし指導が継続している間に出す実益が大きいため、指導を受けたら速やかに動くべきです。

Q6中止の求めをすれば行政指導は必ず止まりますか?

必ずではありません。行政機関は調査を行い、要件不適合と認めた場合に中止します。要件に適合すると判断されれば指導は維持されます。

Q7口頭の行政指導でも中止を求められますか?

求められます。口頭指導の場合はまず行政手続法 35 条で書面交付を請求し、趣旨・内容・責任者を明確化してから 36 条の 2 につなぐと効果的です。

Q8中止の求めと処分等の求めの違いは何ですか?

36 条の 2 は自分への是正指導の中止を求めるもの、36 条の 3 は法令違反の是正のため他者への処分・行政指導を求めるものです。向きが逆です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の指導って、結局従わないとダメなんですよね?

いいえ。行政指導は任意の協力を求めるものにすぎず、従う法的義務はありません。行政手続法 32 条 2 項は、従わないことを理由に不利益な取扱いをすることを禁じています。業界裏話ヒント:それでも多くの事業者が従うのは、次の許認可や補助金で冷遇される「報復」を恐れるからです。だからこそ 36 条の 2 で書面の申出を残し、後に報復的な処分が出たときの証拠を先に作っておくことが効きます

Q2申出をして役所が拒否したら、その判断を裁判で争えますか?

原則として争えません。36 条の 2 の申出に対する役所の対応は行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象になりません。業界裏話ヒント:ここがこの制度の最大の弱点です。ただし指導の形式でも、病院開設中止勧告のように裁判所が処分性を認めた例(最判平成 17.7.15)があります。あなたの「指導」が実は争える「処分」でないか、入口で見極めるのが弁護士の腕の見せ所です

Q3どんな行政指導でもこの申出ができるんですか?

いいえ、三つの条件が必要です。法令違反の是正を求める行政指導であること、その根拠が法律に置かれていること、弁明その他意見陳述の手続を経ていないこと、です。政令や行政の内部要綱を根拠とする指導には使えません。業界裏話ヒント:役所は要綱や通達を「法律」のように語ることがありますが、根拠が法律でなければ対象外。逆に言えば、根拠条文を問い詰めること自体が、その指導の正体を暴く第一歩になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の指導は法的義務だから従うしかない」と問いを立てがちだが、その問いそのものが誤っている。行政指導は任意の協力を求めるもので、従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない(行政手続法 32 条 2 項)。問うべきは「従う義務があるか」ではなく「この指導は要件に適合しているか」だ
  • 36 条の 2 の申出をすれば、役所の対応に不服があるとき審査請求や取消訴訟で争えると思われがちだが、違う。この申出に対する役所の対応は処分ではないため、不服申立ての対象にならない。あくまで役所自身に再考を促す穏当な仕組みにとどまる
  • 制度の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。使えるのは、是正を求める行政指導であること、根拠が法律に置かれていること、弁明等の手続を経ていないこと、この三条件すべてを満たす場合だけ。政令や内部要綱を根拠とする指導には使えない
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申出の目的36 条の 2:自分に対する是正指導の中止等を求める
適用前提法律に根拠を持つ是正指導 + 弁明等手続を経ていないこと
行政機関の義務必要な調査を行い、要件不適合なら中止等の措置をとる義務
争訟可能性申出への対応は処分でなく、審査請求・取消訴訟の対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営むあなたが保健所から「この調理工程は食品衛生法違反だから直せ」と指導された。だが条文を読むと、その工程はどこにも明確に禁止されていない。36 条の 2 で「どの法律のどの要件に反するのか」を書面で問い、中止を求められる。役所が根拠を示せなければ、指導は引っ込む
  • もし、産業廃棄物処理の許可業者であるあなたが、自治体から法律上の根拠が曖昧な是正指導を立て続けに受けたら? 申出書には「根拠とする法律の条項」と「その要件」を書く欄がある。役所がそこを埋められないなら、その指導は要件不適合の可能性が高い
  • 建築をめぐり是正指導を受けた。着工は 3 日後。指導に従えば設計をやり直し、工期は数か月飛ぶ。今夜、申出書を起案できるかが分水嶺だ
  • あなたの会社が景品表示法違反を理由に役所から是正を求められた。ただしこれが「弁明その他意見陳述の手続を経て」された指導なら、ただし書により 36 条の 2 は使えない。だから、手続を経た指導かどうかを真っ先に確認することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第36条の2(行政指導の中止等の求め)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第36条の2の条文原文は「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。」で始まります。
  3. 行政手続法第36条の2は第四章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。