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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

環境基本法 第33条(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)

クイックジャンプ

国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査及び試験研究の推進を図るための国際協力を推進するように努めるものとする。

この条文の基本情報

監視、観測等に係る国際的な連携の確保等とは何ですか?

定義監視、観測等に係る国際的な連携の確保等とは、環境基本法第33条に定められた規定で、「国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査及び試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基本法第33条(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
  2. 環境基本法第33条の条文原文は「国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査及び試…」で始まります。
  3. 環境基本法第33条は第六節 地球環境保全等に関する国際協力等に置かれています。
  4. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  5. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境基本法第33条の前の条は環境基本法第32条です。
  7. 環境基本法第33条の次の条は環境基本法第34条です。
  8. 環境基本法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境基本法(平成五年法律第九十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
  • 本サイト収録環境基本法(平成五年法律第九十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点環境基本法33条は、国が地球環境の監視・観測・測定で国際的な連携を確保し、調査・試験研究の国際協力を推進するよう努めると定める。個人に請求権を与えない努力義務規定である。

Q · 越境してくる PM2.5や黄砂の観測で、国は海外と協力する義務があるの?

国には国際連携に「努める」義務があるが、強制力は弱い

環境基本法33条は、国が地球環境保全等に関する監視・観測・測定について国際的な連携を確保し、調査・試験研究でも国際協力を推進するよう努めると定めています。これは努力義務規定であり、個人がこの条文を根拠に国へ具体的な観測を命じさせることは基本的に困難です。一方で、EANET への参加や観測衛星データの国際共有などの政策を支える法的根拠として、予算・計画・外交の場で機能します。

解説

毎朝のアプリに出る PM2.5や黄砂の予報は、日本の観測所だけでは作れない。大気は国境で止まらないため、中国・韓国やモンゴルの観測データを共有する仕組みがなければ、飛来の予測はできないからだ。環境基本法33条は、その裏にある国の約束を定めている。国は、地球環境の監視・観測・測定について国際的な連携を確保し、調査と試験研究でも国際協力を進めるよう「努める」。ここで押さえるべき点は二つある。一つ目に、この条文は「努力義務」(そうするよう努めなさいという目標の規定)であり、個人がこれを根拠に国を訴えて具体的な観測を命じさせることは基本的にできない。二つ目に、それでも無力な条文ではない。環境省の予算要求、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)への参加、温室効果ガス観測衛星「いぶき」(GOSAT)のデータ公開といった政策は、本条のような規定を法的な足場にしている。つまり、あなたが政策に意見を出すときや研究費を申請するとき、「国自身が法律で約束していること」として使える足場になる。

法的な位置づけ

環境基本法33条は、地球環境保全等に関する国の国際的責務を定める規定であり、環境の状況の監視・観測・測定を効果的に推進するための国際的な連携の確保と、調査・試験研究の推進を図るための国際協力の推進を、いずれも国の努力義務として規定する。国内の監視体制整備(同法29条)を国際面から補完する位置づけにある。

よくある質問 AI による整理

Q1環境基本法33条とは何ですか?

地球環境保全等に関する監視・観測・測定の国際連携と、調査・試験研究の国際協力を国に求める規定です。義務の性質は「努めるものとする」という努力義務です。

Q2PM2.5はどこから来るのか、どうやって分かるの?

国内の観測網に加え、国際的な観測ネットワークのデータや気象モデルを組み合わせて推定します。環境基本法33条はこの国際連携を国の努力義務として定めています。

Q3越境大気汚染について国に対策を求めることはできる?

33条は努力義務のため、裁判で具体的な観測を義務付けさせることは困難です。パブリックコメントや議員・自治体を通じた政策提言が現実的な手段です。

Q4EANET とは何ですか?

東アジア酸性雨モニタリングネットワークの略称で、東アジア諸国が酸性雨・大気汚染を共同で観測する枠組みです。日本も参加し、33条の国際連携を具体化する一例です。

Q5日本の環境観測データは海外と共有されている?

はい。温室効果ガス観測衛星「いぶき」(GOSAT)のデータ公開や EANET を通じて、観測データの国際共有が行われています。

Q6環境基本法の「努めるものとする」は違法になる?

努力義務を尽くさなかったことだけで直ちに違法と判断されることは通常ありません。ただし行政の予算・計画の根拠としては重みを持ちます。

Q7環境基本法33条はいつできた?

平成5年(1993年)の環境基本法制定時に新設されました。1992年の地球サミット後の国際的な流れを受けた規定です。

Q8研究費申請に環境基本法を引用してもいい?

問題ありません。国際共同の環境観測・研究であれば、33条が国に求める国際協力の推進に資すると示すことで、研究の公益性を法的に説明できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「努めるものとする」って、結局やらなくてもいいってことですか?

法的な強制力が弱いのは事実です。環境基本法33条に違反したとして個人が国を訴え、観測を義務付けさせることは基本的に困難です。ただし、国の行政は法律に書かれた責務を予算要求や計画の根拠にします。実務のポイント:官庁の予算資料や環境基本計画では、施策ごとに根拠条文が整理されています。条文に書かれていない施策は予算を取りにくく、努力義務の規定でも行政の中では重みがあります

Q2中国から飛んでくる PM2.5について、日本は相手国に何か言えるんですか?

33条は相手国を罰する規定ではなく、観測データの共有と共同研究の推進を国に求める規定です。実務では、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)の枠組みや EANET を通じて、データ共有と共同研究が進められてきました。実務のポイント:国際交渉では、共通の観測データなしに相手の責任を主張しても通りません。まず観測を共有し、そこから対策の協議に進むのが外交の定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律で国が約束しているなら、観測が不十分なときに国を訴えられる」と考える人がいる。しかし33条は「努めるものとする」という努力義務であり、個人に具体的な請求権を与えていない。裁判で国の不作為の違法を問う根拠としては極めて弱い。本条の力は法廷の外、つまり政策形成の場で発揮される
  • 越境汚染は「外国が悪い、日本はどうしようもない」という話だと思われがちだ。しかし法律から見ると、問題の出発点は加害国の特定ではなく、共通の観測データを持てるかどうかにある。データを共有していない国同士では、汚染の責任をめぐる議論そのものが始められない。33条が監視・観測の連携を先に置いている理由はここにある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象33条:監視・観測・測定の国際連携、調査・試験研究の国際協力29条:国内における監視・観測等の体制整備
32条:地球環境保全等に関する国際協力等の総則
空間的範囲国境を越えた観測網・共同研究主として国内の環境の状況把握
開発途上地域への支援等を含む国際協力全般
義務の性質努力義務(努めるものとする)国の施策の方向づけ(体制整備の規定)
国の施策の方向づけ(国際協力の推進)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
環境基本法(2002年制定)、気候変遷因応法

台湾も環境基本法で国際環境協力の方向性を定め、気候分野では気候変遷因応法が国際協力を位置づけている。国連非加盟という事情から、観測データの国際連携は実務上の工夫に依存する面がある

韓国
환경정책기본법

韓国も環境政策の基本法の中で国際協力を国の施策として位置づけており、北東アジアの越境大気汚染では日中韓の枠組みに参加している

アメリカ
Global Change Research Act of 1990

米国は地球変動研究プログラムを法律で設置し、国際的な研究協力を含めて地球環境の観測・研究を連邦政府の任務として位置づけている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 越境大気汚染の影響を心配する自治体の職員が、住民説明会で「国は国外の観測データを取得しているのか」と質問された。答えの出発点は環境基本法33条と、日本が参加する EANET などの国際ネットワークだ。担当者がこの条文を知っていれば、どの機関のどのデータを見ればよいかまで三分で案内できる
  • 大学院で気候変動の観測研究をしているあなたは、海外機関との共同研究を含む研究費を申請しようとしている。審査委員はこう問うかもしれない。なぜ国費で国際共同研究をするのか? 申請書に「環境基本法33条が国に求める国際協力の推進に資する」と一文書き添えると、研究の公益性を法律の言葉で示すことができる

学説

通説:環境基本法の多くの規定は国の施策の基本方針を示すプログラム規定的性格を持ち、33条も「努めるものとする」とする努力義務規定として、個人の具体的権利や国の法的義務を直接生じさせるものではないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年) 環境基本法の制定に伴って新設された。地球サミット(1992年)後の国際的な流れを受け、地球環境保全等の監視・観測と調査研究における国際連携を国の努力義務として定めた

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定に伴い新設。1992年の地球サミット後の国際的な流れを受け、地球環境保全等に関する監視・観測と調査研究の国際連携を国の努力義務として定めた

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環境基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 地球環境保全等に関する国際協力等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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