環境基本法 第39条(地方公共団体に対する財政措置等)
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国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体に対する財政措置等とは何ですか?
定義地方公共団体に対する財政措置等とは、環境基本法第39条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第39条(地方公共団体に対する財政措置等)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第39条の条文原文は「国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 環境基本法第39条は第八節 費用負担等に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第39条の前の条は環境基本法第38条です。
- 環境基本法第39条の次の条は環境基本法第40条です。
- 環境基本法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法39条は、地方公共団体の環境保全施策の費用について、国が財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めると定める。努力義務であり金額は定めない。
Q · 環境基本法39条を根拠に、国に環境対策のお金を出させることはできる?
できない。本条は国の努力義務で請求権を与えない
環境基本法39条は、自治体の環境保全施策の費用について、国が「必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努める」と定めます。これは努力義務であり、金額・方法・時期は定められていません。そのため自治体も住民も、本条だけを根拠に国へ支払いを請求することはできません。実際の財源は、地方交付税、地方財政法に基づく国庫補助金、環境省の交付金、地方債などの個別制度と毎年の予算で決まります。
解説
近所の川の浚渫、ごみ焼却施設の建替え、公園の緑化。こうした事業の請求書は市役所に届くが、その財源の相当部分は国から流れてくる。39条はその流れの根拠を示す条文である。ただし読み落としてはならないのは語尾だ。「講ずるように努めるものとする」。国に課されているのは努力義務(努力する責任はあるが、果たさなくても裁判で強制できない義務)であり、金額も方法も書かれていない。具体的な中身は、地方交付税(国税の一部を自治体の財源不足に応じて配る仕組み)、個別の補助金・交付金、地方債(自治体の借金)などの制度に委ねられている。だから「環境対策が遅いのは国が金を出さないからだ」と国を訴えても、この条文だけでは勝てない。逆に、自治体に対して「使える国の補助メニューがあるのに、なぜ申請しないのか」と問う足場にはなる。財布の出どころを知っている人だけが、正しい相手に正しい質問を投げられる。
法的な位置づけ
環境基本法39条は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定・実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める旨を定める規定である。国の努力義務にとどまり、具体的な財政支援の内容は地方交付税法、地方財政法および個別の補助金・交付金制度に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1環境基本法39条とは何ですか?
自治体が環境保全施策を策定・実施する費用について、国が財政上の措置などを講ずるよう努めると定めた条文です。国の努力義務にとどまります。
Q2努力義務と法的義務の違いは?
法的義務は果たさなければ裁判で履行を求められますが、努力義務は「努める」ことを求めるだけで、結果や具体的内容を裁判で強制することは原則できません。
Q3自治体の環境事業の財源はどこから来る?
主に地方税などの一般財源、地方交付税、国庫補助金・交付金、地方債です。どの財源を組み合わせるかは事業ごとの個別法と予算で決まります。
Q4環境省の自治体向け交付金にはどんなものがある?
代表例は廃棄物処理施設の整備を支える循環型社会形成推進交付金です。対象・交付率は年度ごとの交付要綱で定められるため、最新の要綱を確認する必要があります。
Q5森林環境税 何に使う?
国が集めた森林環境税は森林環境譲与税として市町村・都道府県に配分され、間伐などの森林整備、人材育成、木材利用の促進などに使われます。
Q6地方交付税は環境対策に使える?
使えます。地方交付税は使途を制限しない一般財源のため(地方交付税法3条)、自治体の判断で環境施策に充てることができます。
Q7自治体の補助金の使い道を調べる方法は?
予算書・決算書の歳入欄「国庫支出金」を確認します。ウェブ非公開の場合は、情報公開条例に基づく開示請求で入手できます。
Q8環境基本法39条 違反で国を訴えられる?
本条は努力義務で具体的な給付請求権を定めていないため、本条のみを根拠とする国への金銭請求は極めて困難です。個別法の負担規定や交付決定が根拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が約束を守らなかったら、自治体や住民が国を訴えられるんですか?
39条は「努めるものとする」という努力義務であり、特定の金額を請求する権利を自治体にも住民にも与えていない。本条だけを根拠に国へ支払いを求める訴訟は極めて困難である。現実の請求の根拠になるのは、個別法で国の負担が定められた事業や、交付決定を受けた補助金である。実務のポイント:自治体職員が本当に気にしているのは条文より「交付要綱」である。住民が要綱名を指摘すると、議論が一気に具体的になる
Q2うちの市が環境関係の補助金をちゃんと使ってるか、調べる方法はありますか?
自治体の予算書・決算書の歳入欄にある「国庫支出金」を見れば、どの事業に国の金がいくら入ったかが分かる。多くの自治体はウェブで公開しており、公開されていなければ情報公開条例に基づいて開示請求できる。39条の財政措置が実際に届いているかは、ここで確かめられる。実務のポイント:同じ規模の近隣自治体の決算書と並べるのが一番効く。隣町が使っている交付金を自分の市だけ使っていなければ、その差額こそ議会で問う価値のある数字になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いてある以上、国は自治体の環境事業に必ずお金を出す」と思われがちだが、「努めるものとする」は法的強制力の弱い努力義務である。財政措置を講じるか、どの程度講じるかは、毎年の予算と個別の法律・交付要綱で決まる
- 「環境対策が進まないのは国のせいか、自治体のせいか」という問いの立て方自体がずれている。環境基本法は7条で自治体に独自の責務を課し、36条で地域の条件に応じた施策を求めている。国の財政措置は自治体の責務を肩代わりするものではなく、下支えにすぎない。問うべきは責任の押し付け合いではなく、財源の組み合わせ方である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 39条:国(自治体施策の費用を財政面で支える) | 7条:地方公共団体(区域の自然的社会的条件に応じた施策の責務) 40条:国と地方公共団体(施策推進上の相互協力) |
| 規律の中身 | 財政上の措置その他の措置を講ずる努力 | 自治体自身が環境保全施策を策定・実施する責務 国と自治体が協力して施策を推進すること |
| 費用負担の考え方 | 公費(国の財政措置)による自治体施策の下支え | 自治体の一般財源等による自主的施策 37条:原因者に費用を負担させる措置との関係に留意 |
他国ではどう定めているか 3 か国
各級人民政府に環境保護への財政投入の強化を求める。中央集権型の財政構造のもとで、日本より上位政府の関与が強い
連邦の州・自治体投資への財政援助を憲法レベルで規律し、要件と期限を明記する点で、努力義務にとどまる日本より厳格
連邦が州の回転基金に資金を拠出する個別立法型。一般的な努力規定ではなく分野別の補助プログラムで支援する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市が「財源がない」と言って老朽化したごみ焼却施設の更新を先送りし、あなたの地区に仮置き場の話が持ち上がった。国の循環型社会形成推進交付金の対象になりうる事業だとしたら、「財源がない」は本当に最終回答なのか? 住民説明会で確認すべき質問が一つ増える(交付率・要件は最新の交付要綱をご確認ください)
- あなたは町役場の環境担当。来月末が国の交付金の事業計画提出期限なのに、首長からは「一般財源は出せない」と言われている。39条は国の努力義務にすぎず、申請しなければ一円も来ない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定に伴い新設。公害対策基本法に代わる環境政策の基本法として、自治体施策に対する国の財政措置の努力義務を規定
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