環境基本法 第40条(国及び地方公共団体の協力)
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国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の協力とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の協力とは、環境基本法第40条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第40条(国及び地方公共団体の協力)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第40条の条文原文は「国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。」で始まります。
- 環境基本法第40条は第八節 費用負担等に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第40条の前の条は環境基本法第39条です。
- 環境基本法第40条の次の条は環境基本法第40条の2です。
- 環境基本法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法40条は、国と地方公共団体が環境保全の施策を講ずる際に相互に協力することを定める。行政間の関係を定めた規定で、住民に直接の請求権を与えるものではない。
Q · 環境の問題で「県の所管です」と言われたら、国と自治体どっちの責任なの?
両方の責任で、協力して施策を講じるのが前提です
環境基本法40条は、国と地方公共団体(都道府県・市町村)が環境保全の施策を講ずるにつき「相協力するものとする」と定めています。国の責務は6条、自治体の責務は7条に置かれ、40条はその両者をつなぐ規定です。ただし本条は行政間の関係を定めたもので、住民が本条だけを根拠に協力を請求することは難しいと考えられています。実際には窓口で連携先を尋ねる、議会質問や請願で行政計画との整合を問うといった場面で活用されます。
解説
近所の川が濁ったとき、市役所に電話すると「県の所管です」と言われ、県に電話すると「国の基準の問題です」と言われる。たらい回しに疲れた経験がある人は多いはずだ。環境基本法40条は、国と地方公共団体(都道府県・市町村)に環境保全の施策で「相協力するものとする」と定める。短い一文だが、「環境は国の仕事か自治体の仕事か」という線引きを法律があえてしていない、と宣言している。ただし注意点がある。この条文は行政どうしの関係を定めた規定であり、あなたに「協力させる権利」を直接与えるものではない。本条を根拠に訴訟を起こしても、それだけで勝つことは期待できない。本当の使い道は別にある。窓口が責任を押し付け合ったとき、「環境基本法40条は国と自治体の協力を前提にしている。所管外で終わらせず、どこと連携するのか教えてほしい」と返すことだ。一方的な断り文句を、連携の段取りを求める要望に変えられる。自治体の環境基本計画や議会の議事録で本条が引用されている箇所を探せば、行政が自ら約束した協力体制の中身も見えてくる。
法的な位置づけ
環境基本法40条は、国及び地方公共団体が環境の保全に関する施策を講ずるにあたり、相互に協力すべきことを定める規定である。国の責務(6条)と地方公共団体の責務(7条)、地方公共団体の施策(36条)を前提として、両者の連携を方向付ける。行政主体間の関係を定めるもので、私人に具体的な請求権を付与する規定ではないと解されている。
よくある質問 AI による整理
Q1環境基本法40条とはどんな規定ですか?
国と地方公共団体が環境保全の施策を講ずるにつき、相互に協力するよう定めた規定です。1993年の環境基本法制定時から置かれています。
Q2環境基本法40条の「相協力するものとする」はどういう意味?
国と自治体の双方に協力の方向性を示す表現です。協力の具体的な方法や手続までは定めておらず、個別法や行政計画で具体化されます。
Q3環境問題で市役所に「所管外」と言われたらどうする?
その場で連携先の機関と担当部署名を尋ね、回答を記録に残すのが有効です。国と自治体は協力が前提とされているため、連携先の案内を求める根拠になります。
Q4環境基本法40条に違反したら罰則はありますか?
罰則はありません。本条は施策の基本方向を示す規定で、違反に対する制裁や住民の請求権を定めたものではないと理解されています。
Q5環境行政で都道府県と市町村の役割の違いは?
環境基本法36条により、都道府県は主に広域的な施策の実施と市町村の施策の総合調整を担います。市町村は地域に密着した施策を実施します。
Q6国は自治体の環境対策にお金を出す義務がありますか?
環境基本法39条は、国が自治体の環境施策の費用について財政上の措置等を講ずるよう努めると定めています。努力義務であり、金額までは定めていません。
Q7自治体は国より厳しい環境規制を作れますか?
個別法が認める範囲で可能です。たとえば大気汚染防止法4条は、都道府県が条例で国より厳しい上乗せ排出基準を定めることを認めています。
Q8隣の県が原因の環境被害はどこに相談すればいい?
被害地の市町村・都道府県に加え、原因地の都道府県や環境省の地方環境事務所にも情報提供できます。複数機関へ同じ内容を文書で送ると連携を促しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ゴミの不法投棄って、国と市どっちに言えばいいんですか?
一般的な窓口は市町村か都道府県です。廃棄物処理法では、産業廃棄物は主に都道府県(政令市などは市)、一般廃棄物は市町村が担当します。そのうえで環境基本法40条は、国と自治体が協力して施策を講じることを求めています。実務のポイント:通報するときは「いつ・どこで・何が」を写真付きで文書にして送ると、担当課の間で情報を回してもらいやすくなります。口頭の通報だけでは記録に残りにくいことがあります
Q2環境基本法40条を根拠に、自治体を訴えることはできますか?
本条だけを根拠に勝つのは難しいと考えられています。本条は国と自治体の関係を方向付ける規定で、個人に具体的な権利を与えるものではないからです。訴訟では、個別法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)に基づく処分や不作為を争うのが一般的です。実務のポイント:本条が力を発揮しやすいのは、法廷よりも請願、陳情、パブリックコメント、議会質問といった政策の場です。行政が自ら書いた計画と実際の対応とのずれを突くと効果的です
間違えやすい点 AI による整理
- 「協力するものとする」と書いてあるのだから、国と自治体が協力しなければ違法として訴えられる、と考えるのは早計である。本条は施策の基本方向を示した規定で、住民に具体的な請求権を与えるものではないと理解されている。武器になるのは、訴訟ではなく交渉や議会質問の場面である
- そもそも「環境は国の仕事か、自治体の仕事か」という問い自体が、法の組み立てとずれている。環境基本法は6条で国、7条で自治体の責務をそれぞれ定め、40条で両者に協力を求めている。答えは「両方であり、協力が前提」だ。一方が「うちではない」と言った時点で、法の想定から外れた対応をしていることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 環境基本法40条:国と地方公共団体の相互協力 | 環境基本法6条:国の環境保全の責務 環境基本法7条:地方公共団体の環境保全の責務 |
| 義務の性格 | 両者の協力を求める規定(「相協力するものとする」) | 基本的かつ総合的な施策の策定・実施の責務 国の施策に準じた施策と地域の条件に応じた施策の策定・実施の責務 |
| 具体化の仕組み | 行政計画・個別法・協議の場で具体化 | 環境基本計画(15条)や個別法で具体化 自治体施策(36条)・条例で具体化、都道府県は総合調整 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は国民・事業者・各級政府が環境保護の義務と責任を共に負うと定め、行政主体に限らない共同責任の構成をとる
韓国も国家と地方自治団体それぞれの責務を定め、地域の特性を考慮した施策を自治体に求める点で日本と近い
米国は連邦政府が州・地方政府と協力して環境政策を推進すると明記し、協調的連邦主義の考え方をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の県の産廃処分場から流れてくる川の水が、あなたの町の水田に入っている。町に相談しても「処分場は県外で権限がない」の一点張り。国(環境省の地方環境事務所)、両県、町のどこが何をできるのか整理して要望書を出せば、たらい回しではなく協議の場を設ける方向へ動かせる可能性がある
- もし、山林を切り開くメガソーラー計画の説明会が来週に迫っていて、市は「国の制度上止められない」と言い、国は「地域の判断」と言ったらどうなる? 説明会の前に、市の条例・県のアセス条例・国の制度がどう分担しているか問い合わせておく。質疑でその隙間を突けるかどうかが分かれ目になる
学説
一般的理解:本条は国と地方公共団体の関係について施策の基本方向を示す規定であり、私人に対して具体的な権利を付与したり、行政に特定の作為を義務付けたりするものではないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)制定 環境基本法の制定時に置かれた。制定後に本条の文言が改正されたかどうかは、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定時に置かれた。公害対策基本法と自然環境保全法の基本理念部分を統合した環境基本法の中で、国と地方公共団体の協力を定める規定として設けられた
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