絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第20条(生息地等保護区の指定又はその変更の公告)
- 法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一生息地等保護区の指定又はその変更の区域
- 二指定又はその変更に係る生息地等保護区の名称
- 三生息地等保護区の指定又はその変更の区域の保護に関する指針の案
- 四生息地等保護区の指定又はその変更の区域及び名称並びにその区域の保護に関する指針の案の縦覧場所
この条文の基本情報
生息地等保護区の指定又はその変更の公告とは何ですか?
定義生息地等保護区の指定又はその変更の公告とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条(生息地等保護区の指定又はその変更の公告)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第19条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/20