絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第21条(公聴会)
- 環境大臣は、法第三十六条第七項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
- 2.前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
- 3.公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
- 4.公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
- 5.公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
- 6.議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
- 7.公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
- 8.公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
- 9.議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
- 10.議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「環境大臣は、法第三十六条第七項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条(公聴会)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条の条文原文は「環境大臣は、法第三十六条第七項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第20条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第21条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/21