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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第23条(管理地区内における行為の許可の申請)

  1. 法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  3. 二行為の種類
  4. 三行為の目的
  5. 四行為の場所
  6. 五行為地及びその付近の状況
  7. 六行為の施行方法(指定に係る国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。)
  8. 七行為の着手及び完了の予定日
  9. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
  10. 一行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  11. 二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
  12. 三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

この条文の基本情報

管理地区内における行為の許可の申請とは何ですか?

定義管理地区内における行為の許可の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条(管理地区内における行為の許可の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第22条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/23

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