絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第24条(既着手行為の届出)
- 法第三十七条第八項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二行為の種類
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為地及びその付近の状況
- 六行為の施行方法
- 七行為の完了の日又は予定日
- 2.法第三十七条第八項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 3.前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
- 二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
- 三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
この条文の基本情報
既着手行為の届出とは何ですか?
定義既着手行為の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十七条第八項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条(既着手行為の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第三十七条第八項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第23条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/24