受講中の講座ブックマーク無料で登録

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条(管理地区内における許可を要しない行為)

  1. 法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
  3. 一森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
  4. 二砂防法第一条に規定する砂防設備、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。
  5. 三河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
  6. 四砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
  7. 五法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
  8. 六測量法第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
  9. 七漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、管理地区が指定された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第三十七条第四項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
  10. 八漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
  11. 九沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
  12. 十海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
  13. 十一漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第六条第一項に規定する基本方針若しくは同法第七条の二第一項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
  14. 十二道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
  15. 十三信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
  16. 十四鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。
  17. 十五鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
  18. 十六鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
  19. 十七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
  20. 十八港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項の港湾施設又は同条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。
  21. 十九航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
  22. 二十船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
  23. 二十一航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
  24. 二十二郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
  25. 二十三有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。
  26. 二十四電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
  27. 二十五電柱を設置すること。
  28. 二十六気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。
  29. 二十七環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
  30. 二十八水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。
  31. 二十九送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
  32. 三十送水管を農地に埋設すること。
  33. 三十一社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
  34. 三十二消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。
  35. 三十三宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。
  36. 三十四農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
  37. 三十五建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
  38. 三十六法第三十七条第四項の規定による許可を受けた行為(法第五十四条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
  39. 二建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
  40. 三鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
  41. 一建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  42. 二鉱業法第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
  43. 三露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  44. 四地質の調査のためにボーリングを行うこと。
  45. 五環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
  46. 六水又は温泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。
  47. 七大学における教育又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)。
  48. 四建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
  49. 五河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
  50. 一建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  51. 二田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  52. 三管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  53. 六木竹を伐採することであって次に掲げるもの
  54. 一建築物の存する敷地内において高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
  55. 二自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
  56. 三森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
  57. 四枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
  58. 五測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
  59. 六気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。
  60. 七航路標識の障害となる木竹を伐採すること。
  61. 七環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
  62. 一砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設から汚水又は廃水を排出すること。
  63. 二漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
  64. 三船舶から冷却水を排出すること。
  65. 四下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。
  66. 五住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
  67. 六建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
  68. 七水道法第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。
  69. 八海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
  70. 八道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
  71. 一砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  72. 二海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  73. 三地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  74. 四河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  75. 五急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  76. 六雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  77. 七遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
  78. 八土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  79. 九海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
  80. 十港湾法第四条の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。
  81. 九野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの
  82. 一測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。
  83. 二気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。
  84. 三航路標識の障害となる植物を除去すること。
  85. 四内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。
  86. 十前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
  87. 一保安林の区域等における森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(法第三十七条第四項第六号、第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)
  88. 二保安林の区域等における森林法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為(法第三十七条第四項第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(法第三十七条第四項第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)
  89. 三水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為(法第三十七条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
  90. 四農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
  91. 五国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(法第三十七条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
  92. 六大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為(法第三十七条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
  93. 七鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(法第三十七条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為を除く。)。
  94. 八文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに法第三十七条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)
  95. 九特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第九条の二第一項の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
  96. 十特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
  97. 十一犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
  98. 十二法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為
  99. 十三法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  100. 十四工作物の修繕のための行為
  101. 十一法第三十七条第四項第六号に掲げる行為であって同条第九項第三号の規定により環境大臣が指定する方法及び限度内においてするものに付帯する行為又は前各号に掲げる行為に付帯する行為

この条文の基本情報

管理地区内における許可を要しない行為とは何ですか?

定義管理地区内における許可を要しない行為とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条(管理地区内における許可を要しない行為)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第24条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›