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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第27条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

  1. 法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一第一条の五第四号ラ、第二十五条第一号ニ、ヘ若しくはノ又は同条第十号ルからカまでに掲げる行為
  3. 二森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
  4. 三地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  5. 四測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。
  6. 五気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
  7. 六電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
  8. 七文化財保護法第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
  9. 八特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
  10. 九前各号に掲げる行為に付帯する行為

この条文の基本情報

立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為とは何ですか?

定義立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第26条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/27

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