絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第28条(立入制限地区内への立入りの許可の申請)
- 法第三十八条第五項において準用する法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二立入りの目的となる行為
- 三立入制限地区の位置及び名称
- 四立ち入る者の数及び立入りの方法
- 五立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
- 2.前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
立入制限地区内への立入りの許可の申請とは何ですか?
定義立入制限地区内への立入りの許可の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十八条第五項において準用する法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条(立入制限地区内への立入りの許可の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第三十八条第五項において準用する法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第27条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/28