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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第29条(監視地区内における行為の届出)

  1. 法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。
  2. 2.法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  3. 3.前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

監視地区内における行為の届出とは何ですか?

定義監視地区内における行為の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条(監視地区内における行為の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第28条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/29

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