絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第30条(監視地区内における届出を要しない行為)
- 法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
- 一第二十五条第一号イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為
- 二次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
- 三漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、生息地等保護区が指定された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第三十九条第一項の規定による届出をして設置されたもの(法第五十四条第三項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
- 四主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
- 五送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
- 六幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
- 七日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託業務を行う施設を含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。
- 八工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。
- 九法第三十九条第一項の規定による届出(法第五十四条第三項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第三十九条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第五項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
- 二宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
- 一工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
- 二教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
- 三養浜のために土地の形質を変更すること。
- 四第一号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
- 五面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- 三鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
- 一第二十五条第三号ロからホまでに掲げる行為
- 二水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
- 三教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- 四工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- 五当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- 四水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの
- 五河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
- 一田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 二生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- 一第一条の五第四号ウ又は第二十五条第十号ルからカまでに掲げる行為
- 二測量法第四条に規定する基本測量又は同法第五条に規定する公共測量を行うこと。
- 三法第三十七条第四項第一号から第三号までに掲げる行為であって森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。
- 四水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
- 五農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
- 六魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
- 七国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
- 八大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為
- 九鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
- 十建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
- 七前各号に掲げる行為に付帯する行為
この条文の基本情報
監視地区内における届出を要しない行為とは何ですか?
定義監視地区内における届出を要しない行為とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条(監視地区内における届出を要しない行為)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第29条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/30