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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第1条(被爆者)

  1. この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
  2. 一原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
  3. 二原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者
  4. 三前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
  5. 四前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者

この条文の基本情報

被爆者とは何ですか?

定義被爆者とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条(被爆者)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/1
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