原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第2条(被爆者健康手帳)
- 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。
- 2.被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による申請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
被爆者健康手帳とは何ですか?
定義被爆者健康手帳とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条に定められた規定で、「被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条(被爆者健康手帳)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の条文原文は「被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第3〜5条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/2